○東京都農業近代化資金利子補給規則
昭和三七年四月一七日
規則第七一号
東京都農業近代化資金利子補給規則を公布する。
東京都農業近代化資金利子補給規則
(目的)
第一条 この規則は、都が、農業協同組合等の農業関係の融資を業務とする機関に対し、利子補給することにより農業者等に対する長期かつ低利の資金の融資を円滑にし、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営むもの(以下「農業者」という。)であつて、次に掲げるもの
イ 次に掲げる農業者(以下「認定農業者等」という。)
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項に規定する果樹園経営計画の認定を受けた者(簿記記帳を行つている者(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる者を含む。)に限る。)
(2) (1)の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)
ロ 認定就農者(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)
ハ 農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第三項に規定する地図をいう。)に位置付けられた者であつて、認定農業者(同法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)、認定就農者、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハに規定する組織、区市町村基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)が認める者(以下単に「目標地図に位置付けられた者」という。)並びに地域における継続的な農地利用を図る者であつて、生産の効率化等に取り組むものとして区市町村が認める者(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等に係る十年後の農業経営の継続意向及び地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の作成に向けた話合い等への参加の意思が明確になつており、それらを証する書面を区市町村に提出し、かつ、当該区市町村から生産の効率化等に取り組む旨の証明を受けたものに限る。以下「継続的農地利用者」という。)
ニ 次に掲げる要件の全て(農業の生産工程の一部又は全部を請け負う事業を行う者(以下「農業サービス事業体」という。)の場合には、次の(3)に掲げる要件を満たすことを要しない。)を満たす農業者
(1) 農業所得が総所得の過半(法人にあつては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が二百万円以上(法人にあつては、千万円以上)であること。
(2) 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあつては、常時従事者(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号ホに規定する常時従事者をいう。)である構成員)がいること。
(3) 六十歳以上である個人の農業者にあつては、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
(4) 簿記記帳を行つている(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)こと。
ホ 原則として五年以内にイ(1)の認定を受けた者となる計画を有する農業を営む法人(経営開始後決算を二期終えていないものに限る。以下「農業参入法人」という。)
ト 次に掲げる農業者(以下「集落営農組織等」という。)
(1) 農業者が主たる構成員となつている農業を営む法人格を有しない団体であつて、次の要件の全て(水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合には、次の(エ)に掲げる農用地の利用の集積の目標を定めていることを要しない。)を満たすもの(以下「集落営農組織」という。)
(ア) 代表者、代表権の範囲その他次に定める事項について次に定める基準に従つた規約を有していること。
a 団体の設置目的 農業経営の近代化に資する旨を目的に含んでいること。
b 団体の意思決定機関及びその決定方法 代表者の選任の手続を明らかにしていること及び団体の意思決定に対する構成員の参加を差別していないこと。
c 団体の構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項 当該事項があらかじめ明らかになつていること。
d 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合にはその徴収の方法 徴収の方法が公平を欠くものでないこと。
(イ) 一元的に経理を行つていること。
(ウ) 原則として五年以内に農地所有適格法人に組織変更する旨の目標を有していること。
(エ) 農用地の利用の集積の目標を定めていること。
(オ) 主たる従事者が目標農業所得額を定めていること。
(2) 集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとするもの(当該者が当該集落営農組織の法人化に必要な出資金等を借り入れる場合に限る。)
二 次に掲げる貸付要件を満たす農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第四条に規定する農業協同組合をいう。以下同じ。)
イ 組合の管理及び事業の運営に関し、法令違反がないこと。
ロ その他組合の運営に関し知事が別に定める基準を満たしていること。
三 前号に掲げる貸付要件を満たす農業協同組合連合会(農業協同組合法第三条第一項に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)
四 農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が構成員若しくは出資者の過半を占める団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で次に掲げるもの
イ 農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の四に規定する農事組合法人をいう。以下同じ。)(同法第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
ロ 農業共済組合及び農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第三条に規定する農業共済組合及び農業共済組合連合会をいう。)
ハ 土地改良区(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条に規定する土地改良区をいう。以下同じ。)及び土地改良区連合(同法第七十七条に規定する土地改良区連合をいう。)
ニ たばこ耕作組合(たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合をいう。)
ホ 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業(以下「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
ヘ 農住組合(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第三条に規定する農住組合をいい、農業者、農業協同組合及び農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)
ト 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、かつ、農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
チ 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であつて、農業者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの
(1) 団体の設置目的 農業経営の近代化に資する旨を目的に含んでいること。
(2) 団体の意思決定機関及びその決定方法 代表者の選任の手続を明らかにしていること及び団体の意思決定に対する構成員の参加を差別していないこと。
(3) 団体の構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項 当該事項があらかじめ明らかになつていること。
(4) 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合にはその徴収の方法 徴収の方法が公平を欠くものでないこと。
2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
東京都信用農業協同組合連合会
全国共済農業協同組合連合会
農林中央金庫
銀行、信用金庫及び信用協同組合
(昭三九規則一七三・昭四〇規則一九七・昭四一規則一一八・昭四二規則一〇六・昭四五規則一〇八・昭四六規則一三二・昭四八規則一二〇・昭四八規則一八七・昭四九規則八四・昭四九規則一〇〇・昭五〇規則二七〇・昭五一規則二七・昭五二規則九四・昭五二規則一六一・昭五三規則一〇四・昭五四規則一〇〇・昭五四規則一五〇・昭五五規則一〇二・昭五六規則一〇四・昭五九規則二一・昭五九規則一三七・昭六〇規則一七六・昭六一規則九七・昭六一規則一一〇・昭六二規則三四・昭六二規則一一〇・昭六二規則一五九・昭六三規則一六七・平元規則一三・平元規則二〇三・平二規則一〇八・平二規則二〇三・平三規則一・平四規則一〇・平一五規則七五・平一五規則一六八・平一五規則一七一・平一六規則一九四・平一六規則二八七・平一八規則一八二・平二〇規則二〇・平二〇規則二五五・平二一規則一五・平二三規則五二・平二七規則一一五・令三規則三一五・令四規則一七四・令六規則二・令六規則一七一・一部改正)
(利子補給)
第三条 都は、融資機関が農業者等に対し農業近代化資金を貸し付けた場合は、当該融資機関に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給金の額)
第四条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで(上期)及び七月一日から十二月三十一日まで(下期)の各期間ごとに、当該各期間中の農業近代化資金利子補給承認番号ごとの毎日の最高貸付残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間の属する年の年間の日数で除して得た額について、当該農業近代化資金利子補給承認番号に係る資金に対応する利子補給率によりそれぞれ計算した額の合計額とする。
2 前項に規定する当該期間の属する年の年間の日数は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日とする。
(昭四六規則一三二・平四規則一二八・一部改正)
(貸付利率及び利子補給率)
第四条の二 農業近代化資金に係る貸付利率及び利子補給率は、知事が別に定める。
(平一六規則一九四・追加)
(昭四五規則一〇八・一部改正)
(利子補給承認申請)
第六条 融資機関は、農業近代化資金の貸付けについて、利子補給を受けようとするときは、当該貸付けを行う前に、知事に、農業近代化資金利子補給承認申請書(別記第二号様式)を提出し、知事の承認を得なければならない。ただし、知事が別に定める融資機関は、認定農業者等又は集落営農組織等の貸付けを相手方とする農業近代化資金であつて速やかに貸し付けるべきものとして知事が定めるものにあつては、当該資金の貸付後に知事の承認を得ることができる。
(平二〇規則二〇・平二一規則一五・一部改正)
2 知事は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認をすることができる。
(平二三規則五二・一部改正)
(平二〇規則二〇・平二三規則五二・一部改正)
(平二三規則五二・一部改正)
2 知事は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認をすることができる。
(平二三規則五二・一部改正)
(償還方法の変更)
第十一条 融資機関は、前条第一項の農業近代化資金利子補給変更承認書の交付を受けたときは、当該承認書の承認事項に従い、当該農業近代化資金の償還方法を変更しなければならない。
(昭四五規則一〇八・平一〇規則二八〇・一部改正)
(利子補給金の支払)
第十三条 都は、融資機関から前条の利子補給金請求書の提出があつた場合において、知事が利子補給金の交付を適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の翌日から三十日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平二〇規則二〇・平二三規則五二・一部改正)
(貸付残高移動状況報告)
第十五条 融資機関は、毎年一月一日から六月三十日(上半期)、七月一日から十二月三十一日まで(下半期)の各期間ごとに、当該各期間中の農業近代化資金の貸付残高の移動状況を、当該各期間経過後十五日以内に、知事に対し、農業近代化資金貸付残高移動状況報告書(別記第九号様式)により、報告しなければならない。
(昭四二規則一〇六・一部改正)
(利子補給金交付の打切り等)
第十六条 都は、都の利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた農業者等が、当該農業近代化資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は農業者等でなくなつたときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。
2 都は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は第五条の契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(平二三規則五二・一部改正)
(報告の徴収等)
第十七条 知事は、融資機関の行つた都の利子補給に係る農業近代化資金の貸付けに関し報告を求め、又は東京都職員をして、当該貸付けに関する貸付対象事業、帳簿、書類等を調査させることができる。この場合、融資機関は、これに協力しなければならない。
(平二三規則五二・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和三十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までに融資機関が農業者等に貸し付けた資金であつて、第二条第三項に規定する農業近代化資金の要件のすべてを備えているもので、かつ、知事の承認を得たものについては、農業近代化資金とみなし、この規則を適用する。
3 東京都農業改良資金利子補給規則(昭和三十二年三月東京都規則第二十三号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 この規則施行の際、現に旧規則により利子補給中の農業改良資金に対する利子補給については、なお旧規則による。
付則(昭和三九年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則の規定による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一〇八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則(以下「改正前の規則」という。)により締結した利子補給契約については、改正前の規則第二条第三項の表の第一号から第六号までに掲げる資金は、それぞれこの規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則第二条第三項の表の第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる資金とみなす。
附則(昭和四五年規則第二三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則に基づく農業近代化資金に係る一農業者等に係る貸付金の合計額の限度については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年規則第一二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年規則第一八七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則に基づき、利子補給中及び利子補給承認手続中の農業近代化資金に係る一農業者等に係る貸付金の合計額の限度については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年規則第八四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年規則第一〇〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則に基づき、利子補給中の農業近代化資金に係る一農業者等に係る貸付金の合計額の限度については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年規則第二七〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月二十八日から適用する。
附則(昭和五一年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年規則第一六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年規則第一〇四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年規則第一〇〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年規則第一五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年規則第一〇二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年規則第一〇四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第一三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年規則第一七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第九七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第一一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則(以下「新規則」という。)第二条第三項の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に新規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給について適用する。
附則(昭和六二年規則第一一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第一五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年規則第一六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第二〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成二年規則第一〇八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成二年規則第二〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則別記第三号様式及び別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第一二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第一〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第二三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第二六二号)
1 この規則は、平成七年十二月二十日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第二号)
1 この規則は、平成八年一月二十日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第一六五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第二六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年二月七日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第九七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年三月二十八日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一〇一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年四月二十三日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年五月二十三日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一六一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一六五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年八月二十二日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一八三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年九月二十四日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十月二十七日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一九五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十一月二十日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年二月六日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第一三九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月十七日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第一五二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年四月十四日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第二一六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年六月十六日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第二五四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年九月十八日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則(以下「改正前の規則」という。)第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第二八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年十月二十二日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則(以下「改正前の規則」という。)第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第六号様式の一及び別記第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第九二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一六九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年四月二十七日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年五月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一八九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年六月十六日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第二〇五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第二三九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年十月二十日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第二四六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十二年二月二十一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第二六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第三一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第三七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第一六三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年二月二十六日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第一六八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年三月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第一七一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年四月二日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第二一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第二二二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年七月三日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第二三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第一九六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年四月二日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第二六八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年七月五日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第二八二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年十二月三日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第七二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年二月二十日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第一六八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年三月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第一七一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則別表第一貸付利率の欄の規定は、平成十五年四月十八日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第一八二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年五月二十三日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第二二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第二三四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年九月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第二三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年十二月五日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第一九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第二八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一八二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第二〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二五五号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一五七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則別記第二号様式から別記第五号様式まで及び別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第三一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則(以下「改正前の規則」という。)第七条第一項の規定により利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二号様式から別記第五号様式まで、別記第六号様式の一別紙計算書及び別記第七号様式から別記第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都農業近代化資金利子補給規則別記第二号様式から別記第五号様式まで、別記第六号様式の一別紙計算書及び別記第七号様式から別記第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一五規則七五・全改、平一五規則一六八・平一五規則一七一・平一五規則一八二・平一五規則二二一・平一五規則二三四・平一五規則二三七・平一六規則一六・平一六規則三〇・平一六規則一九四・平一八規則一八二・平二〇規則二〇・平二一規則一五・平二七規則一一五・令三規則三一五・令四規則一七四・令六規則二・一部改正)
資金の種類 | 融資機関 | 貸付けの相手方 | 償還期限 | 据置期間 | 償還方法 | 一農業者等に係る貸付金の合計額の限度 |
一 施設資金(畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設及び機具の改良、造成、復旧又は取得に関する資金(農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいい、同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用される農地を除く。以下同じ。)又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要する資金を除く。)をいう。ただし、認定農業者等及び集落営農組織等以外のものにあつては復旧に必要な資金を除く。以下同じ。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 第二条第一項第一号に掲げるもの | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | 第一項から第七項までに掲げる資金の合計額について (一) 第二条第一項第一号に掲げるもので次に掲げるものに貸し付ける場合にあつては二億円 ア 農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、株式会社、持分会社その他農業者が組織する法人 イ 農業者で別途定める基準により知事が必要と認めて承認したもの ウ 第二条第一項第一号ト(1)及びチに掲げる農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う団体 (二) 第二条第一項第一号ホに掲げる農業参入法人に貸し付ける場合にあつては一億五千万円 (三) 第二条第一項第一号に掲げるもので(一)及び(二)に掲げるもの以外のものに貸し付ける場合にあつては千八百万円 (四) 農業者団体に貸し付ける場合にあつては十五億円 |
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |||
二 果樹等植栽育成資金(果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金(認定農業者等及び集落営農組織等以外のものに対する貸付けにあつては、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限る。)をいう。以下同じ。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 第二条第一項第一号に掲げるもの | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者団体 | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | ||
三 家畜購入育成資金(乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金をいう。以下同じ。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 第二条第一項第一号に掲げるもの | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者団体 | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | ||
四 小土地改良資金(事業費が千八百万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金(認定農業者等及び集落営農組織等以外のものに対する貸付けにあつては復旧に必要な資金を除く。)をいう。以下同じ。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 第二条第一項第一号に掲げるもの | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者団体 | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | ||
五 長期運転資金(農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に要する次の資金をいう。ただし、(三)から(五)まで及び(七)に掲げるものについては貸付対象者は認定農業者等及び集落営農組織等に限り、(六)に掲げるものについては貸付対象者は認定農業者等、農業サービス事業体及び集落営農組織等に限り、(八)に掲げるものについては貸付対象者は認定農業者等、目標地図に位置付けられた者及び継続的農地利用者、農業サービス事業体、農業参入法人並びに集落営農組織等に限る。) (一) 農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。)について農産物の生産の用に供するための賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うために必要な資金 (二) 農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るために必要な機具について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する賃借料の全額を一時に支払うために必要な資金(認定農業者等及び集落営農組織以外のものに対する貸付けにあつては、農機具及び運搬用機具の賃借に係る資金に限る。) (三) 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるために必要な資金 (四) 品種の転換を行うために必要な資金 (五) 農産物の需要を開拓するための新たな農産物加工品の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得に必要な資金 (六) 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発に係る経費その他の操延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金 (七) 農業経営を法人化するため又は農業者が構成員として法人に参加するために必要な資金 (八) (一)から(七)までに掲げるもののほか、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善及び農業経営の改善に伴い必要となる費用に充てるために必要な資金 | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 第二条第一項第一号に掲げるもの | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |
六 農村環境整備資金(農村における環境の整備のために必要な次に掲げる施設の改良、造成又は取得に要する資金をいう。以下同じ。) 診療施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、農村情報処理・通信施設(農事放送施設及び農業管理センターを含む。)、水道施設、下水道施設、託児施設、研修施設、集会施設、ガス供給施設、融雪・除雪用施設、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設、生活改善センター、生活安全保護施設、集落道、廃棄物処理施設及び地域交流施設 | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者団体 | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |
七 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる資金 (一) 農村における給排水施設(共同利用の水道施設又は下水道施設に接続する給排水施設、生活雑排水等による農業用水の水質汚濁が現に農業生産に影響を及ぼし、又はそのおそれがあると知事が認めた地域内において設置する浄化槽、これらと一体を成す排水管等の屋外施設及びこれと同時一体的に整備される屋内施設(屋内排水管及びこれと直接接続するものに限る。)であつて、第二条第一項第一号に掲げるものが設置するもの)の改良、造成又は取得に要する資金 (二) 次のイ、ロ又はハに掲げる要件に該当する場合で、農業者が居住する住宅の改良、造成又は取得に要する資金 イ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条の過疎地域又は山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域の農業者が次のいずれかの要件に該当する場合 (イ) 農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために移転するとき又は土地改良法に規定する事業の実施に伴い移転するとき。 (ロ) 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)において育成することとされている効率的かつ安定的な農業経営に今後発展し得る者として知事が認めたものが、新たに主たる事業として農業経営を営むためにその住宅を建設、改良又は取得するとき。 (ハ) 自立経営を志向する農業後継者が婚姻のため又は知事が認めた特別の理由のために新たにその住宅を取得又は建設(独自の居室を作るための改良を含む。)するとき。 (ニ) 自立経営を志向する者が特別の理由があるとして知事が認めた場合にその住宅の改良(台所、食事場、浴室、洗面所、便所、し尿浄化槽装置又は自家用給排水施設であつて、知事が特に普及を図る必要があると認めるものの改良に限る。)をするとき。 ロ イの地域内において認定就農者が、新たに主たる事業として農業経営を営むために行う場合 ハ 水田を利用した水産動物の養殖施設(ふ化室、養魚池、餌料倉庫等内水面養殖事業に必要な施設に限る。)の改良、造成又は取得に要する資金(養魚池の造成に必要な資金の貸付けにあつては、当該養魚池の面積のうち、水田から転換される部分が全体の面積のおおむね三分の二以上を占めるものに限る。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 第二条第一項第一号に掲げるもの | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | |
農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者団体 | 別表第二のとおり | 別表第二のとおり | 元本均等年賦償還 | ||
八 組合運営資金(農業用資材の共同購入若しくは販売又は事業の整備若しくは拡充等農業協同組合等の運営に必要な資金をいう。) | 東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会 | 三年以内 | なし | 元本均等年賦償還 | (一) 農業協同組合又は農業共済組合に貸し付ける場合にあつては五千万円 (二) 農業協同組合連合会又は農業共済組合連合会に貸し付ける場合にあつては一億円 |
九 農業経営資金(第一項から第三項までに掲げるもののほか、農業経営に必要な資金をいう。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者等 | 二年以内 | なし | 元本均等年賦償還 | 千万円 |
十 島しよ山村農協整備資金(島しよ及び山村地域における農業協同組合の運営整備に必要な資金をいう。) | 東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業協同組合 | 五年以内 | 一年以内 | 元本均等年賦償還 | 六千万円 |
十一 農用地整備資金(山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域内の農業者が行う水田又は畑の客土、床締め、暗きよ排水、あぜ改良又は造成(土地改良法に基づくものを除く。)に必要な資金をいう。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者等 | 五年以内 | 二年以内 | 元本均等年賦償還 | 千万円 |
十二 農業特別対策資金(前各項に掲げる資金のほか、知事が農業対策上必要と認めて指定する資金をいう。) | 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合並びに東京都信用農業協同組合連合会、銀行、信用金庫及び信用協同組合 | 農業者等 | 十年以内 | 三年以内 | 元本均等年賦償還 | (一) 農業者に貸し付ける場合にあつては千万円。ただし、知事が農業経営の現状等を勘案し、特に必要と認めた場合にあつては二千万円 (二) 農業協同組合及び農業共済組合に貸し付ける場合にあつては六千万円 (三) 農業協同組合連合会及び農業共済組合連合会に貸し付ける場合にあつては一億二千万円 |
備考 融資機関が農業特別対策資金を貸し付ける場合で、知事が特に必要と認めたときは、この表の定めにかかわらず、償還期限、据置期間、償還方法及び一農業者等に係る貸付金の合計額の限度を別途定める。
別表第二(第二条関係)
(平一五規則七五・追加、平二一規則一五・平二七規則一一五・一部改正)
貸付対象者 区分 | 一 認定農業者等 | 二 認定農業者等以外の農業者(三及び四に掲げるものを除く。) | 三 認定就農者が認定就農計画(農業経営基盤強化促進法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画をいう。)に従つて同法第十四条の四第二項第三号の措置を行う場合 | 四 農業者団体 | ||||
償還期間 | 据置期間 | 償還期間 | 据置期間 | 償還期間 | 据置期間 | 償還期間 | 据置期間 | |
一 二の項から七の項までに該当しないもの | 十五年以内 | 七年以内 | 十五年以内 | 三年以内 | 十七年以内 | 五年以内 | 十五年以内 | 三年以内 |
二 貸し付ける資金に果樹等植栽育成資金を含む場合 | ― | ― | ― | 七年以内 | ― | 七年以内 | ― | 七年以内 |
三 施設資金を貸し付ける場合でその使途が農機具等の購入に限られる場合 | 七年以内 | 二年以内 | 七年以内 | 二年以内 | 十年以内 | ― | 十年以内 | 二年以内 |
四 貸し付ける資金が家畜購入育成資金のみの場合 | 七年以内 | 二年以内 | 七年以内 | 二年以内 | 十年以内 | ― | 七年以内 | 二年以内 |
五 施設資金を貸し付ける場合で、その使途に畜舎、果樹棚等の改良、造成、復旧又は取得に関する費用が含まれる場合 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 二十年以内 | ― |
六 貸し付ける資金に農村環境整備資金を含む場合 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 二十年以内 | ― |
七 貸し付ける資金に小土地改良資金を含む場合 | ― | ― | ― | ― | 十八年以内 | ― | ― | ― |
備考
一 農機具等とは、農産物の生産、流通及び加工に必要な機械及び機具をいう。
二 畜舎、果樹棚等とは、農産物の生産、流通及び加工に必要な施設をいう。
(昭四二規則一〇六・昭四五規則一〇八・平元規則一三・平三規則七〇・一部改正)
(令3規則315・全改、令4規則174・一部改正)
(令3規則315・全改、令4規則174・一部改正)
(令3規則315・全改、令4規則174・一部改正)
(令3規則315・全改、令4規則174・一部改正)
(平10規則280・全改、令元規則32・令3規則315・令4規則174・一部改正)
(平10規則280・全改、令元規則32・一部改正)
(令3規則315・全改、令4規則174・一部改正)
(令3規則315・全改、令4規則174・一部改正)
(令3規則315・全改・旧別記第9号様式・一部改正、令4規則174・一部改正)
(令3規則315・追加、令4規則174・一部改正)