○東京都農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付規程
昭和三八年二月二三日
告示第一五九号
東京都農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付規程
(補助)
第一条 知事は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定法」という。)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「財政援助法」という。)の規定に基いて行う農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設の災害復旧関連事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する経費の一部を災害復旧事業を行う者に対し、この規程により予算の範囲内で補助する。
(昭四一告示二四七・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「補助事業」とは補助金の交付の対象となる災害復旧事業をいう。
2 この規程において「補助事業者」とは補助事業を行う者をいう。
一 農地に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の十分の六以内
二 農業用施設に係るもの 当該災害復旧事業(次号に規定する事業を除く。)の事業費の十分の七・五以内
三 農業用施設の災害復旧関連事業(以下「災害復旧関連事業」という。)に係るもの 当該災害復旧関連事業の事業費の十分の六以内
一 農地に係るもの 当該部分の十分の九以内(当該部分のうち暫定法施行令第五条第二項に定める額に相当する部分については十分の十以内)
二 農業用施設に係るもの 当該部分の十分の十以内
3 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害により甚大な被害を受けた暫定法施行令第五条の三で定める地域内において、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧事業(災害復旧関連事業を除く。以下この項において同じ。)につき、第一条の規定により行う補助の比率は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、農地及び農業用施設ごとに、当該三年間の災害により被害を受けた、これらの施設の災害復旧事業の事業費の総額につき、当該三年間の災害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなしかつその地域につき暫定法第三条第四項の規定による指定がなされたものとみなして、第一項及び第二項の補助の比率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する比率とする。この場合において、その商は小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は四捨五入するものとする。
4 財政援助法第二条第一項の規定により指定された、激甚災害を受けた地域で行われる災害復旧事業のうち、市区町村ごとにその区域内にある農地及び農業用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業に要する経費の額から、当該経費につき暫定法第三条第一項の規定により国が補助する額に相当する額または通常国が補助する額に相当する額を差引いて得た額の総額(以下「市区町村別通常補助控除総額」という。)が、その市区町村の区域内にある農地につき耕作の事業を行う者で、当該激甚災害を受けた者の総数(以下「被災耕作者総数」という。)に二万円を乗じて得た額をこえる災害復旧事業については、前三項に規定する比率で行う補助のほか、次の各号に掲げる比率で補助する。
一 市区町村別通常補助控除総額が被災耕作者総数に一万円を乗じて得た額をこえ、二万円を乗じて得た額までの部分については十分の七以内
二 市区町村別通常補助控除総額が被災耕作者総数に二万円を乗じて得た額をこえ、六万円を乗じて得た額までの部分については十分の八以内
三 市区町村別通常補助控除総額が被災耕作者総数に六万円を乗じて得た額をこえる部分については十分の九以内
5 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた、農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の施行に関する政令(昭和三十六年政令第三百九十七号。以下「特別措置法施行令」という。)第一条第一号に定める地域における、昭和三十六年十月の台風による水害を受けた農業用施設に係る災害復旧事業(災害復旧関連事業を除く。)に対して、第一条の規定に基いて行う補助の比率は、前四項の規定にかかわらず当該災害復旧事業の事業費の十分の九以内とする。当該事業費のうち特別措置法施行令第五条第一号で定める額に相当する部分については、十分の十以内とする。
(災害復旧事業計画概要書の提出)
第四条 この規程により補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ災害復旧事業計画概要書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。
(事業費の決定)
第五条 知事は、前条の災害復旧事業計画概要書につき、農林大臣から当該災害復旧事業の事業費の決定通知を受けたときは、これを補助事業者に通知する。
2 前項の申請書には次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 申請者の営むおもな事業(申請者が市町村の場合には不要)
二 補助事業の経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法
三 その他知事が必要と認める事項
(補助金交付の決定)
第八条 知事は、前条の補助金交付申請書を審査したうえ適当と認める場合は、補助金交付の決定を補助事業者に通知する。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をする。
3 第一項の決定の通知に当つては、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付する。
(調査及び指示)
第九条 知事は、補助事業者に対し、補助事業を適正に実施させるため必要な調査を行い若しくは報告を求め、または事業の施行について必要な指示をする。
(事情変更による決定の取消等)
第十条 知事は、補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、またはその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、当該事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金交付の決定後生じた事情の変更により当該事業の全部または一部を継続する必要がなくなつた場合に限る。
3 知事は、第一項の規定による補助金交付の決定の取消により特別に必要となつた事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金を交付することがある。
一 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務整理に要する経費
二 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
(事故報告)
第十二条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となつた場合は、すみやかに、知事に報告し、その指示に従わなければならない。
(状況報告及び工事着手、完了届)
第十三条 補助事業者は、その年の十一月三十日現在における、補助事業の遂行状況報告書(第五号様式)を十二月十日までに、知事に提出しなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第十四条 知事は、補助事業者が提出する報告、地方自治法第二百三十九条の三第二項の規定による調査等によりその者の補助事業が決定の内容またはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。
2 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の一時停止を命ずる。
3 知事は、前項により補助事業の遂行の一時停止を命じた場合において補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に適合させるための措置を指定の期日までにとらなかつたときは、当該補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。
2 知事は、必要と認めたときは、前項の実績報告書に必要な書類を添付させることがある。
(補助金の額の確定及び請求)
第十六条 知事は、前条の規定により提出された実績報告に基き、必要な検査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(補助金の概算払及び前金払)
第十七条 知事は、事業の実施上必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、事業完了前に補助金の全部または一部を概算払または前金払にすることがある。
3 補助金の概算払または前金払を受けた者は、当該年度の事業完了後ただちに、第十五条の規定による実績報告書を提出しなければならない。
(決定の取消)
第十八条 知事は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 その他補助金交付の決定の内容またはこれに付した条件、その他法令またはこの規程に違反したとき。
2 前項の規定は、当該補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用する。
(補助金の返還)
第十九条 知事は、補助金交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでに、その額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第二十条 補助事業者は、第十八条の規定により補助金交付の決定の全部または一部の取消を受けた場合において、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合における、その後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合は除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合は除く。)を納付しなければならない。
3 前二項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(昭四五告示七三九・一部改正)
(他の補助金の一時停止等)
第二十一条 知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ補助事業者が当該補助金、違約加算金または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事業について交付すべき補助金があるときは、当該補助金、違約加算金または延滞金の全部または一部に相当する額の限度において、その交付を一時停止し、または当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(帳簿の整備)
第二十二条 補助事業者は、補助事業の状況、予算の収支その他補助事業に関係ある書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(財産処分の制限)
第二十三条 この規程に基いて行つた補助事業により取得し、または効用を増加した財産の処分をしようとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
(昭41告示247・平元告示369・一部改正)
(昭41告示247・平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)
(昭41告示247・平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)
(平元告示369・一部改正)