○農地法施行細則
昭和二八年四月二五日
規則第九八号
農地法施行細則を次のように定める。
農地法施行細則
(農地の転用許可申請書等)
第一条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「法」という。)第四条第二項の規定による農地の転用についての許可申請書は、別記第一号様式による。
2 法第四条第三項の規定による意見書は、別記第二号様式による。
(昭四六規則一七八・平一三規則一六〇・平二二規則二九・一部改正、平二四規則七二・旧第二条繰上・一部改正、平二八規則一五二・一部改正)
(農地等の転用のための権利移動許可申請書等)
第二条 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書は、別記第三号様式による。
2 法第五条第三項において準用する法第四条第三項の規定による意見書は、別記第二号様式による。
(昭四六規則一七八・平一三規則一六〇・平二二規則二九・一部改正、平二四規則七二・旧第三条繰上・一部改正、平二八規則一五二・一部改正)
(農地の賃貸借解約許可申請書等)
第三条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「政令」という。)第二十二条第一項の規定による農地の賃貸借解約についての許可申請書は、別記第四号様式による。
2 政令第二十二条第二項の規定による意見書は、別記第五号様式による。
(昭四六規則一七八・平一三規則一六〇・一部改正、平二二規則二九・旧第九条繰上・一部改正、平二四規則七二・旧第四条繰上・一部改正、平二八規則一五二・令四規則二六・一部改正)
(書類の経由)
第四条 法、政令又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の規定に基づき、知事に提出する書類は、東京都農業振興事務所の所管する区域にあっては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域にあっては所管の東京都支庁の長をそれぞれ経由しなければならない。
(昭三八規則二〇一・全改、昭三九規則二九四・昭四六規則二四五・一部改正、昭六二規則一六九・旧第十九条繰下・一部改正、平一三規則一六〇・平一四規則九一・平一六規則一七七・一部改正、平二二規則二九・旧第二十条繰上・一部改正、平二四規則七二・旧第五条繰上、平二八規則一五二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十月二十一日から適用する。
2 次に掲げる東京都「令」は、廃止する。
自作農創設特別措置法施行細則(昭和二十二年三月東京都「令」第十三号)
農地調整法施行細則(昭和二十二年三月東京都「令」第十四号)
付則(昭和三五年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により現に提出中の申請書及び意見書の様式については、なお従前の例による。
付則(昭和三七年規則第一二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により現に提出中の申請書および意見書の様式については、なお従前の例による。
付則(昭和三七年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第二〇一号)
この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により現に提出中の申請書及び意見書の様式については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年規則第一七八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により現に提出中の申請書及び意見書の様式については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年規則第二四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の農地法施行細則別記第七号様式から第二十三号様式まで及び第二十五号様式から第二十八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第九一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第七二号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の農地法施行細則別記第三号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第一五二号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の農地法施行細則別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の農地法施行細則別記第一号様式、第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の農地法施行細則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の農地法施行細則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平22規則29・全改、平24規則72・旧別記第3号様式繰上・一部改正、令元規則32・令3規則169・令4規則26・令4規則175・一部改正)
(平22規則29・全改、平24規則72・旧別記第4号様式繰上・一部改正、令元規則32・令4規則26・令4規則175・一部改正)
(平22規則29・全改、平24規則72・旧別記第5号様式繰上・一部改正、令元規則32・令3規則169・令4規則26・令4規則175・一部改正)
(平22規則29・全改、平24規則72・旧別記第6号様式繰上・一部改正、平28規則152・令元規則32・令3規則169・令4規則26・一部改正)
(平22規則29・全改、平24規則72・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平28規則152・令元規則32・令4規則26・一部改正)