○東京都農業会議常任会議員の定数
昭和五五年一〇月一日
告示第一〇〇三号
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十七条の二第二項第一号及び第四号の常任会議員の定数を次のとおり定めたので、同条第四項の規定により告示する。
なお、昭和四十四年東京都告示第七百四十八号及び昭和四十四年東京都告示第七百四十九号は、廃止する。
一 法第四十一条第二項第一号に掲げる会議員が互選すべき者の定数 十四人
二 法第四十一条第二項第四号に掲げる会議員が互選すべき者の定数 三人
三 法第四十一条第二項第五号に掲げる会議員が互選すべき者の定数 三人
四 法第四十一条第二項第六号に掲げる会議員が互選すべき者の定数 六人