○東京都病害虫防除所条例
昭和二八年一月八日
条例第一一号
〔東京都植物防疫施設に関する条例〕を公布する。
東京都病害虫防除所条例
(平一八条例七一・改称)
(趣旨)
第一条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第二項の規定による病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域は、この条例の定めるところによる。
(昭六三条例六一・平一八条例七一・一部改正)
(病害虫防除所)
第二条 病害虫防除所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
東京都病害虫防除所 | 東京都立川市富士見町三丁目八番一号 | 東京都の区域 |
(昭六三条例六一・全改)
(知事への委任)
第三条 この条例施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭六三条例六一・旧第五条繰上、平一八条例七一・旧第四条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、府中市に関する事項にあつては昭和二十九年四月一日から、昭島市に関する事項にあつては昭和二十九年五月一日から適用する。
付則(昭和三〇年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、三宅村に関する事項にあつては昭和三十一年二月一日から、町田市に関する事項にあつては昭和三十三年二月一日から、小金井市に関する事項にあつては昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三八年条例第九一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第一五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第二三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第八七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する次の表の上欄に掲げる東京都北多摩病害虫防除所は、それぞれ、当該下欄に掲げる病害虫防除所の管轄区域ごとに当該下欄に掲げる病害虫防除所となり、同一性をもつて存続するものとする。
東京都北多摩病害虫防除所 | 東京都北多摩西部病害虫防除所 |
東京都北多摩南部病害虫防除所 | |
東京都北多摩北部病害虫防除所 |
附則(昭和四五年条例第一二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この条例による改正後の東京都植物防疫施設に関する条例別表(二)の適用については、同表東京都北多摩西部病害虫防除所管内の項病害虫防除員をおく区域の欄中「市の各区域」とあるのは「市、町の各区域」と読み替えるものとする。
附則(昭和四六年条例第一一五号)
1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第二〇五号で昭和四六年一二月一日から施行)
2 この条例施行の際、現に存する東京都北多摩西部病害虫防除所、東京都北多摩南部病害虫防除所及び東京都北多摩北部病害虫防除所は、東京都北多摩病害虫防除所となるものとする。
附則(昭和四六年条例第一三三号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一三五号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第七三号)
この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。
附則(昭和六三年条例第六一号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第八四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。