○東京都病害虫防除所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第八九号
総務局
財務局
産業労働局
病害虫防除所
〔病害虫防除所処務規程〕(昭和二十八年二月東京都訓令甲第五号)を次のように改正する。
東京都病害虫防除所処務規程
(昭六三訓令二六・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都病害虫防除所(以下「所」という。)は、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条の規定に基き、次の事務をつかさどる。
一 植物の検疫に関すること。
二 病害虫の防除についての企画に関すること。
三 区市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関すること。
四 病害虫の発生予察事業に関すること。
五 病害虫防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関すること。
六 その他病害虫防除に関し必要なこと。
(昭六三訓令二六・一部改正)
(職)
第二条 所に所長を置く。
2 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、所に課長代理を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令八六・全改、昭五六訓令一〇一・平五訓令九五・平一三訓令五三・平二七訓令五八・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長及び課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
2 前項に定めるもの以外の職員は、産業労働局農林水産部食料安全課所属職員のうちから、産業労働局農林水産部食料安全課長(以下「課長」という。)が配属する。
(昭三五訓令甲五九・昭四六訓令甲四八・昭四七訓令八六・昭五三訓令六四・昭五六訓令一〇一・平五訓令九五・平六訓令三三・平一三訓令五三・平一四訓令四三・平一八訓令三〇・平二二訓令六四・平二七訓令五八・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、課長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六訓令一〇一・平五訓令九五・平一八訓令三〇・平二二訓令六四・平二七訓令五八・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 所の保管する防除器具の貸付けに関すること。
三 報告、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
四 申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
(昭四三訓令甲一二五・全改、昭四七訓令八六・平四訓令九三・平七訓令一〇七・平二七訓令五八・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五八・追加)
(決定事案の細目)
第七条 局長は、前二条の規定により所長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲一二五・全改、昭五三訓令六四・平一三訓令五三・一部改正、平二七訓令五八・旧第六条繰下・一部改正)
(事業計画)
第八条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め課長の承認を受けなければならない。
(昭四三訓令甲一二五・平一八訓令三〇・平二二訓令六四・一部改正、平二七訓令五八・旧第七条繰下)
(事業報告等)
第九条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について課長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。
(昭四三訓令甲一二五・平一八訓令三〇・平二二訓令六四・一部改正、平二七訓令五八・旧第八条繰下)
(所の処務細則)
第十条 所長は、あらかじめ課長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平一八訓令三〇・平二二訓令六四・一部改正、平二七訓令五八・旧第九条繰下)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令八六・一部改正、平二七訓令五八・旧第十条繰下)
附則(平成七年訓令第一〇七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第五三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第三〇号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第六四号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。