○都営土地改良事業分担金条例

昭和二七年四月一日

条例第二九号

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十一条の規定に基き、この条例を定める。

都営土地改良事業分担金条例

(徴収の根拠)

第一条 都営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法第九十一条の規定による分担金を賦課、徴収する場合には、この条例の定めるところによる。但し、同法第八十七条第七項及び第八十八条に規定する場合はこの限りでない。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第二条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金を除いた額をこえない範囲内において、知事が定める。但し、当該事業に要する費用の額の百分の二十をこえることができない。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業によつて、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案して知事が定める。

(分担金等を徴収すべき者)

第三条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によつて利益を受けるもので、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき土地改良法第三条に規定する資格を有するもの、その他農林大臣の指定するもの(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

2 前項に掲げるものが、当該事業の施行にかかる地域の全部又は一部を地域とする土地改良区の組合員であるときは、そのものに対する分担金にかえて、その土地改良区からこれに相当する金額(以下「分担金に相当する金銭」という。)を徴収する。

(支払方法)

第四条 前条の規定による分担金及び分担金に相当する金銭の支払は、その年度内に分割払の方法によるものとする。但し、被徴収者又は土地改良区の申出があるときは、その分担金又は分担金に相当する金銭につき一時払の方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず知事は、分担金に相当する金銭の支払について、土地改良区からの申出によりその分担金に相当する金銭の全部又は一部につき元利均等年賦支払を認めることができる。

3 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該事業の完了した年の翌年度の初日から起算して、十年以内において知事が定め、その利率は、年五分とする。

(分担金等の減免)

第五条 分担金又は分担金に相当する金銭を支払うべき者が当該都営土地改良事業に要する経費にあてる目的をもつて土地、物件、労力又は金銭を供与した場合は、その金銭又は土地、物件、労力を供与の時の価格に換算した額に応じて分担金又は分担金に相当する金銭の額を減免することができる。

(支払の猶予及び減額)

第六条 天災事変、その他知事が必要と認めるときは、第四条の規定にかかわらず分担金又は分担金に相当する金銭の支払を猶予し若しくはその額の一部を減ずることができる。

(その他の規定)

第七条 この条例の施行について必要なことは、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都営土地改良事業分担金条例

昭和27年4月1日 条例第29号

(昭和27年4月1日施行)