○東京都農業共済組合等検査規則

平成一二年九月一三日

規則第三五一号

東京都農業共済組合等検査規則を公布する。

東京都農業共済組合等検査規則

東京都農業共済団体等検査規則(昭和二十八年東京都規則第百三十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二百九条の規定により、農業共済組合、共済事業を行う特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)又はこれらから業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)(以下これらを「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)については、この規則の定めるところによる。

(平二一規則一四七・平三〇規則一三・令三規則二四九・一部改正)

(検査の目的)

第二条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合等の業務及び会計の実態を把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、農業共済組合にあっては組合員、区市町村にあっては共済関係の存する者の利益の保護を図るとともに、組合等の適正な事業運営及び農業保険制度の健全な発展に資することを目的として行う。

(平二一規則一四七・平三〇規則一三・一部改正)

(常例検査及び年間の検査計画の作成)

第三条 常例検査は、法第二百九条第二項の規定に基づき、全ての組合等について、毎年一回実施しなければならない。

2 知事は、年度当初に、年間の検査計画を作成するものとする。ただし、行政上の要請により、緊急に検査の必要が生じた場合又は農業共済組合の組合員から検査の請求があった場合は、当該計画によらない検査を実施することができる。

(平二一規則一四七・全改、平三〇規則一三・一部改正)

(検査事項)

第四条 検査は、別に定める要領に従い、組合等の業務及び会計の全てについて行うものとする。ただし、知事が特に指示した場合には、当該指示により行うものとする。

(平三〇規則一三・一部改正)

(検査の範囲)

第五条 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までについて行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前及び検査基準日後についても行うことができる。

(平二一規則一四七・一部改正)

(検査基準日)

第六条 前条の検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手した日の前業務日に合計残高試算表が作成されていない場合には、検査に着手した日の直近の合計残高試算表が作成された日を検査基準日とすることができる。

(平二一規則一四七・一部改正)

(検査の方法)

第七条 検査は、実地の検査、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第十四条において同じ。)の検査又はこれらを組み合わせた方法により行う。

(令三規則二四九・全改)

(検査時間)

第八条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、当該組合等の責任者の承諾を得たときは、この限りでない。

(平二一規則一四七・一部改正)

(無通告検査の実施)

第九条 検査は、あらかじめ通告をしないで行わなければならない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、通告して行うことができる。

(平二一規則一四七・一部改正)

(検査員)

第十条 検査は、知事が命じた職員(以下「検査員」という。)二人以上で行うものとする。ただし、検査の一環として組合等の支所、出張所等の出先機関において単独で現物の検査等を行うことができる。

2 知事は、検査に当たっては、検査員の中から一人を当該検査の責任者(以下「検査責任者」という。)として選定するものとする。

3 検査員は、検査に当たっては、組合等の業務執行に支障のないようにするとともに、組合等に無用の負担を負わせないように留意しなければならない。

4 検査員は、常に穏健かつ冷静な態度を保持し、相手方の説明及び答弁を慎重に聴取するよう努めなければならない。

(平二一規則一四七・一部改正)

(検査命令書等の提示及び検査通告書の交付)

第十一条 知事は、検査員に検査命令書(別記第一号様式)及び身分証明書(別記第二号様式)を交付するものとする。

2 検査員は、検査に着手するときは、理事(区市町村にあっては区市町村長、受託者にあっては監事等以外の役員。以下同じ。)その他の責任者に対し、前項の検査命令書及び身分証明書を提示するとともに、当該検査に係る検査通告書(別記第三号様式)を交付しなければならない。

(平二一規則一四七・平三〇規則一三・令三規則二四九・一部改正)

(検査の立会い)

第十二条 現物検査に当たっては、理事その他の責任者一人以上を立ち会わせて行うものとする。

2 前項に定める立会人のほか、できるだけ農業共済組合にあっては監事、区市町村にあっては監査委員、受託者にあっては監事等(第十六条において「監事」と総称する。)を立ち会わせるものとする。

(平二一規則一四七・令三規則二四九・一部改正)

(私物検査の制限)

第十三条 検査員は、組合等の役員及び職員の私物について、検査を行ってはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。

(平二一規則一四七・一部改正)

(取引先等との照査)

第十四条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員若しくは加入者(区市町村との間に共済事業に係る共済関係の存するものをいう。)、取引先、退職した役員若しくは職員又はその他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。

(平二一規則一四七・全改)

(検査の拒否等に対する措置)

第十五条 検査責任者は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難であると認めたときは、直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(平二一規則一四七・全改)

(検査の講評)

第十六条 検査員は、検査終了に際し、理事及び監事又はその他の責任者に対し、検査中明らかとなった事項について講評を行うとともに、理事及び監事からそれについての意見等を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(平二一規則一四七・令三規則二四九・一部改正)

(検査結果の報告及び検査書の交付)

第十七条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を知事に報告しなければならない。

2 知事は、検査終了後速やかに、法令に違反している事項又は組合等の運営上是正若しくは改善の必要があると認められる事項を記載した検査書を作成し、これを理事に交付するとともに、当該検査書に記載された事項に関する見解と今後実施しようとする措置を記載した回答書の提出を求めるものとする。

3 知事は、検査の結果、特に改善の必要があると認める事項がある場合には、前項の検査書にこれを記載するとともに、法第二百十条の規定による必要な命令又は法第二百十一条第一項の規定による指示をするものとする。この場合において、理事から当該事項に関する意見又は今後の措置若しくは方針について前項の回答書とは別に報告書の提出を求めるものとする。

4 第二項の回答書及び前項の報告書には、農業共済組合にあっては理事会(監督事項については監事会)の議事録及び監事の意見書を添付するものとする。

5 知事は、法第二百九条第三項の規定による検査を行った場合には、当該検査を請求した者に対し、第二項の検査書の写しを交付するものとする。

(平二一規則一四七・平三〇規則一三・令三規則二四九・一部改正)

(守秘義務)

第十八条 検査員は、検査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。検査員でなくなった後も同様とする。

(平二一規則一四七・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都農業共済団体等検査規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(令3規則249・全改)

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(平30規則13・追加、令3規則249・一部改正)

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(令3規則249・追加)

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東京都農業共済組合等検査規則

平成12年9月13日 規則第351号

(令和3年4月9日施行)