○家畜伝染病予防法の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和三一年一〇月二三日
規則第一〇九号
〔家畜伝染病予防法第四条第四項等の規定に基く知事の権限を委任する規則〕を公布する。
家畜伝染病予防法の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任に関する規則
(昭四六規則二六四・平一〇規則七四・平二三規則一二四・改称)
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第六十一条の規定に基づき、同法第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八条(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条、第十二条の四第一項、第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第一項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第三項及び第五項、第三十条、第三十一条第一項並びに第五十二条第一項の規定により知事の権限に属する事務を東京都家畜保健衛生所長に委任する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。