○東京都家畜保健衛生所処務規程
昭和四六年四月一日
訓令甲第五一号
総務局
財務局
産業労働局
家畜保健衛生所
東京都家畜保健衛生所処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第九十号)の全部を次のように改正する。
東京都家畜保健衛生所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都家畜保健衛生所(以下「所」という。)は、次の事務をつかさどる。
一 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。
二 家畜の生産率の向上に関すること。
三 家畜の伝染病の予防に関すること。
四 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精に関すること。
五 家畜の保健衛生上必要な試験、調査及び検査に関すること。
六 農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。
七 獣医事に関すること。
八 動物用医薬品に係る薬事に関すること。
九 畜産物の品質及び安全性の確保に関すること。
十 肥料の品質保全及び公正な取引の確保に関すること。
十一 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関すること。
十二 その他家畜衛生の向上、肥料及び飼料に関すること。
(平一四訓令四四・全改)
(職)
第二条 所に所長を置く。
2 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令八九・全改、昭五三訓令六七・昭五六訓令一〇四・平五訓令九六・平一三訓令五四・平二七訓令五九・一部改正、平二八訓令四六・旧第三条繰上・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、産業労働局農林水産部所属職員のうちから、産業労働局農林水産部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭四七訓令八九・昭五三訓令六七・昭五六訓令一〇四・平五訓令九六・平一三訓令五四・平二七訓令五九・一部改正、平二八訓令四六・旧第四条繰上)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四七訓令八九・昭五六訓令一〇四・平五訓令九六・平二七訓令五九・一部改正、平二八訓令四六・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理、肥飼料検査センター所長及び支所長の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令により、その交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四七訓令八九・昭五〇訓令一六三・昭六二訓令六二・平三訓令八九・平四訓令九四・平七訓令一〇八・平二七訓令五九・一部改正、平二八訓令四六・旧第六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五九・追加、平二八訓令四六・旧第七条繰上)
(事業計画)
第七条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令五九・旧第七条繰下、平二八訓令四六・旧第八条繰上)
(事業報告等)
第八条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど部長に報告しなければならない。
(平二七訓令五九・旧第八条繰下、平二八訓令四六・旧第九条繰上)
(肥飼料検査センターの設置及び掌理事務)
第九条 所に肥飼料検査センター(以下「検査センター」という。)を置く。
2 検査センターは、次に掲げる事務を掌理する。
一 肥料の品質保全及び公正な取引の確保に関すること。
二 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関すること。
三 その他肥料及び飼料に関すること。
(平一四訓令四四・全改、平二七訓令五九・旧第九条繰下、平二八訓令四六・旧第十条繰上)
(支所の設置及び掌理事務)
第十条 所に次の支所を置く。
大島支所
三宅支所
八丈支所
2 大島支所は大島支庁の所管区域、三宅支所は三宅支庁の所管区域、八丈支所は八丈支庁の所管区域における次に掲げる事務を掌理する。
一 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。
二 家畜の生産率の向上に関すること。
三 家畜の伝染病の予防に関すること。
四 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精に関すること。
五 家畜の保健衛生上必要な試験、調査及び検査に関すること。
六 農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。
七 獣医事に関すること。
八 動物用医薬品に係る薬事に関すること。
九 畜産物の品質及び安全性の確保に関すること。
十 その他家畜衛生の向上に関すること。
(平一四訓令四四・全改、平二七訓令五九・旧第十条繰下、平二八訓令四六・旧第十一条繰上)
(検査センター及び支所の職)
第十一条 検査センターに検査センター所長を、支所に支所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、検査センター及び支所に課長代理を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平一四訓令四四・全改、平二七訓令五九・旧第十一条繰下・一部改正、平二八訓令四六・旧第十二条繰上)
(検査センター並びに支所職員の資格及び任免)
第十二条 検査センターの所長及び課長代理並びに支所の支所長及び課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
2 前項以外の検査センター及び支所の職員は、所所属職員のうちから所長が配属する。
(平一四訓令四四・全改、平二七訓令五九・旧第十二条繰下・一部改正、平二八訓令四六・旧第十三条繰上)
(検査センター及び支所職員の職責)
第十三条 検査センター所長は、所長の命を受け、検査センターの事務を処理する。
2 検査センターの課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに所長を補佐する。
3 支所長は、所長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 支長の課長代理は、支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、支所長を補佐する。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、検査センター所長又は支所長の命を受け、事務に従事する。
(平一四訓令四四・全改、平二七訓令五九・旧第十三条繰下・一部改正、平二八訓令四六・旧第十四条繰上)
(検査センターの所長及び課長代理並びに支所の課長代理の決定対象事案)
第十四条 検査センターの所長及び課長代理並びに支所の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 検査センターの所長及び課長代理並びに支所の課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五九・追加、平二八訓令四六・旧第十五条繰上)
(支所長の決定対象事案)
第十五条 支所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(支所の課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(昭四七訓令八九・平七訓令一〇八・一部改正、平二七訓令五九・旧第十四条繰下・一部改正、平二八訓令四六・旧第十六条繰上)
(支所の事業計画)
第十六条 支所長は、毎年三月二十五日までに翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令五九・旧第十五条繰下、平二八訓令四六・旧第十七条繰上)
(支所の事業報告等)
第十七条 支所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど所長に報告しなければならない。
(平二七訓令五九・旧第十六条繰下、平二八訓令四六・旧第十八条繰上)
(昭五三訓令六七・平一三訓令五四・一部改正、平二七訓令五九・旧第十七条繰下・一部改正、平二八訓令四六・旧第十九条繰上・一部改正)
(文書の発信者名)
第十九条 発信文書は、他に定めのない限り、所長名又は支所長名を用いる。
(平二七訓令五九・旧第十八条繰下、平二八訓令四六・旧第二十条繰上)
(所の処務細則)
第二十条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(昭五三訓令六七・平一三訓令五四・一部改正、平二七訓令五九・旧第十九条繰下、平二八訓令四六・旧第二十一条繰上)
(準用)
第二十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令八九・一部改正、平二七訓令五九・旧第二十条繰下、平二八訓令四六・旧第二十二条繰上)
附則
東京都多摩家畜保健衛生所処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第九十一号)は、廃止する。
附則(平成七年訓令第一〇八号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第五四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五九号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第四六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。