○家畜改良増殖法施行細則
昭和二六年五月二二日
規則第九七号
家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。
家畜改良増殖法施行細則
(総則)
第一条 この細則で法とは、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)を、規則とは家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)をいう。
(平一四規則九一・一部改正)
(書類の経由)
第二条 法、規則又はこの細則の規定に基づき農林水産大臣又は知事に提出する書類は、東京都農業振興事務所の所管する区域にあつては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域にあつては所管の東京都支庁の長をそれぞれ経由しなければならない。
(昭三九規則一六・全改、昭三九規則二九六・昭四六規則二四六・平一四規則九一・平一六規則一七九・一部改正)
(種畜検査申請書の提出期日)
第三条 種畜検査を受けようとする者は、定期検査の場合は前年十月三十日までに、臨時検査の場合にはその都度事由を具して、申請書を提出しなければならない。
(種畜検査の取消届)
第四条 前条の検査を受けようとする家畜が検査を受けることができなくなつたときは、すみやかにその事由を具して届け出なければならない。
(種付けの制限の除外届)
第五条 法第四条第一項第三号及び規則第三条に規定する家畜の雄の飼養者が、これを学術研究のため又は自己の飼養する雌に種付けする場合は、別記様式第一号による種畜検査除外届出書を知事に提出しなければならない。
(平一一規則七六・一部改正)
(家畜人工授精の制限の除外)
第六条 法第十二条但書の規定により知事が定める回数は、一年につき三十回とする。
前項の回数に満たないもので精液を採取し又はこれを処理する場合及び法第十一条但書の場合は、別記様式第二号による届出書を知事に提出しなければならない。
(講習会の開催)
第七条 知事は、法第十六条第二項の規定による家畜人工授精に関する講習会(以下「講習会」という。)の開催について、その家畜の種類、開催期間、場所その他必要な事項を二十日前までに告示する。
(平一一規則七六・一部改正)
(修業試験の受験資格者)
第八条 知事は、講習会の課程を修了したと認める者を、法第十六条第二項の修業試験(以下「修業試験」という。)を受けることができる者として、あらかじめ公表する。
(平一一規則七六・一部改正)
(修業試験の実施)
第九条 知事は、修業試験の実施について、その期日、場所その他必要な事項を二十日前までに告示する。
第十一条 削除
(昭三七規則二〇三)
(修業試験合格証明書)
第十二条 修業試験に合格した者に対しては、別記様式第四号による合格証明書を交付する。
前項の合格証明書を受けた者が修業試験に関して不正の行為が確認されたときは、知事は、その合格を取り消し、かつ合格証明書の返還を命ずるものとする。
(令三規則三〇・一部改正)
(家畜人工授精師の免許の申請)
第十三条 家畜人工授精師免許申請書には、法第十七条第二項第三号及び第四号に該当しない旨の誓約書を添えなければならない。
第十四条 削除
(令三規則三〇)
第十五条 削除
(平八規則四八)
(家畜人工授精所の開設許可)
第十六条 家畜人工授精所の開設を許可したときは、別記様式第六号による開設許可証を交付する。
第十七条 削除
(令三規則三〇)
(家畜人工授精所の種畜)
第十八条 知事は、法第二十七条の規定に基き、家畜人工授精所用雄の家畜の規格を定めたときは、これを告示する。
(昭三七規則二〇三・全改)
(産子の届出)
第十九条 種付又は精液の注入を受けた雌の飼養者は、種畜の飼養者又は精液の注入をした者に対して、産子の状況をすみやかに通知しなければならない。
第二十条 削除
(令三規則三〇)
第二十一条 削除
(聴聞会の開催)
第二十二条 知事は、法第十九条第三項の規定によつて聴聞会を開催しようとするときは、開催日一週間前までに処分の原因と認められる事実並びに期日及び場所を被聴聞者に通告し、且つ聴聞の期日、場所を公示する。
(聴聞する者)
第二十三条 聴聞会は、知事又は知事の任命した職員が議長となり公開で行う。
知事は、必要と認めるときは、都又は関係行政庁の職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(被聴聞者及び代理人の出席)
第二十四条 聴聞会には、被聴聞者は、代理人を出頭させることができる。
前項の代理人は、被聴聞者の委任状を聴聞開始前までに知事に提出しなければならない。
被聴聞者又はその代理人は、証人又は弁護人を伴い出席することができる。
(被聴聞者及び代理人の欠席)
第二十五条 聴聞会に被聴聞者又はその代理人が出席しないときは、被聴聞者の供述書又は違反行為の調査にあたつた職員が作成した調書を朗読して行う。
(平一九規則九四・令三規則三〇・一部改正)
(議長の権限)
第二十六条 議長は、場内を整理し又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、入場を制限することができる。
議長は、聴聞を妨害し又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和二八年規則第一五〇号)
この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。
付則(昭和三〇年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、町田市に関する事項にあつては昭和三十三年二月一日から、小金井市に関する事項にあつては昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三七年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の家畜改良増殖法施行細則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の家畜改良増殖法施行細則別記様式第一号から様式第三号まで及び様式第七号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第九一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第九四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の家畜改良増殖法施行細則別記様式第一号及び様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平元規則101・平11規則76・令3規則30・一部改正)
(平元規則101・平11規則76・令3規則30・一部改正)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
様式第五号 削除
(平八規則四八)
(令3規則30・全改)