○養鶏振興法施行細則

昭和三六年四月一三日

規則第六四号

養鶏振興法施行細則を公布する。

養鶏振興法施行細則

(書類の提出)

第一条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号。以下「法」という。)、養鶏振興法施行規則(昭和三十五年農林省令第十八号)又はこの細則の規定により申請書その他の書類を提出しようとする者は、東京都農業振興事務所の所管する区域に住所を有する者にあつては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域に住所を有する者にあつては所管の東京都支庁の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭四六規則二四七・全改、平一二規則二五二・平一四規則九一・平一六規則一八〇・一部改正)

(標準鶏の認定)

第二条 法第五条の規定による標準鶏の認定(以下「標準鶏の認定」という。)は定期及び臨時に行う。

2 知事は前項の標準鶏の認定を定期に実施するときは、日時その他必要な事項を定めて、実施の日の十五日前までに告示する。

(標準鶏の認定証)

第三条 知事は標準鶏の認定を行つたときは、申請者に別記様式第一号による標準鶏認定証を交付する。

(ふ化業者の登録簿)

第四条 法第七条第四項の規定によるふ化業者の登録簿の様式は別記様式第二号による。

(ふ化場の確認申請書)

第五条 法第七条第二項または、法第八条第一項の規定によるふ化場の確認(以下「ふ化場の確認」という。)をうけようとする者は、別記様式第三号による申請書を知事に提出しなければならない。

(ふ化場の確認証)

第六条 知事は、ふ化場の確認を行つたときは、申請者に別記様式第四号によるふ化場確認証を交付する。

(ふ化業者の登録証の交付)

第七条 知事は、法第七条第一項の規定によるふ化業者の登録をしたときは、申請者に別記様式第五号によるふ化業者登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(平一二規則二五二・追加)

(登録証の再交付)

第八条 登録証を滅失し、又は著しく汚損した者は、速やかに知事に届け出るとともに、登録証の再交付を申請しなければならない。

2 前項の場合において、当該申請が登録証の汚損によるものであるときは、当該登録証をその再交付の申請書に添付しなければならない。

(平一二規則二五二・追加)

(登録証の返納)

第九条 登録を受けたふ化業者(以下「登録ふ化業者」という。)は、登録の有効期間が満了したとき、又は登録が取り消されたときは、速やかに知事に登録証を返納しなければならない。

2 法第九条第二項の規定による届出をしようとする者は、その届出に併せて知事に当該届出に係る登録ふ化業者の登録証を返納しなければならない。

(平一二規則二五二・追加)

(身分を示す証明書)

第十条 法第十六条第二項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記様式第六号による。

(平一二規則二五二・旧第七条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の養鶏振興法施行細則別記様式第一号、様式第四号(イ)及び様式第四号(ロ)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二五二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の養鶏振興法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平3規則281・令3規則170・一部改正)

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(平8規則17・令元規則32・一部改正)

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(令3規則170・一部改正)

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(平8規則17・令3規則170・一部改正)

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(平3規則281・令3規則170・一部改正)

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(平3規則281・平8規則17・令3規則170・一部改正)

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(平12規則252・追加、令元規則32・令3規則170・一部改正)

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(平12規則252・旧様式第5号繰下・一部改正、令元規則32・令3規則170・一部改正)

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養鶏振興法施行細則

昭和36年4月13日 規則第64号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
昭和36年4月13日 規則第64号
昭和37年10月1日 規則第148号
昭和39年1月25日 規則第14号
昭和39年12月1日 規則第297号
昭和46年12月1日 規則第247号
平成3年7月1日 規則第281号
平成8年2月26日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第252号
平成14年3月29日 規則第91号
平成16年4月1日 規則第180号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第170号