○養蜂振興法施行細則

平成一二年三月一五日

規則第四〇号

〔養ほう振興法施行細則〕を公布する。

養蜂振興法施行細則

(平二四規則一九二・改称)

(書類の提出)

第一条 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定による届出をしようとする者は、東京都農業振興事務所の所管する区域に住所を有する者にあっては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域に住所を有する者にあっては所管の東京都支庁の長を経由して知事に届出書を提出しなければならない。

2 法第四条第一項に規定する許可の申請をしようとする者は、転飼しようとする場所が東京都農業振興事務所の所管する区域にあっては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域にあっては所管の東京都支庁の長を経由して知事に申請書を提出しなければならない。

(平一四規則九一・平一六規則一八一・平二四規則一九二・一部改正)

(蜜蜂の飼育を行う者の届出)

第二条 法第三条第一項又は第三項の規定による蜜蜂の飼育を行う者の届出は、別記第一号様式による蜜蜂飼育届・飼育変更届により行うものとする。

(平二四規則一九二・令六規則一八六・一部改正)

(転飼養蜂の許可申請書)

第三条 法第四条第一項に規定する許可の申請は、別記第二号様式による申請書により行うものとする。

(平二四規則一九二・一部改正)

(転飼養蜂の許可基準)

第四条 法第四条第一項の規定による許可をすることができる転飼養蜂は、東京都の養蜂振興に寄与すると認められるものとし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

 蜜源に対し蜂群数が著しく過剰になると知事が認めるとき。

 前号のほか、東京都の養蜂振興に悪影響を及ぼすおそれがあると知事が認めるとき。

(平二四規則一九二・一部改正)

(立入検査をする職員の身分証明書)

第五条 法第九条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯する身分を示す証明書の様式は、別記第三号様式によるものとする。

(平二四規則一九二・追加)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現になされている申請については、この規則の規定によってしたものとみなす。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一九二号)

1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の養ほう振興法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の養蜂振興法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の養蜂振興法施行細則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令6規則186・全改)

画像画像

(令6規則186・全改)

画像

(平24規則192・追加、令3規則171・一部改正)

画像画像

養蜂振興法施行細則

平成12年3月15日 規則第40号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
平成12年3月15日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第91号
平成16年4月1日 規則第181号
平成24年12月28日 規則第192号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第171号
令和6年12月17日 規則第186号