○東京都飼料検定条例

昭和五一年一二月二七日

条例第九一号

東京都飼料検定条例を公布する。

東京都飼料検定条例

(目的)

第一条 この条例は、飼料について公定規格による検定を行うことにより、飼料の品質の改善を図り、もつて畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「飼料」とは、都内において生産された飼料であつて、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十六条第一項の公定規格(以下「公定規格」という。)が定められている種類のものをいう。

(平一五条例一三四・一部改正)

(検定の申請)

第三条 公定規格による検定(以下「検定」という。)を受けようとする者は、知事に対し、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところにより検定の申請をしなければならない。

(検定の方法)

第四条 検定は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)第四十四条に規定する方法により行うものとする。

(平一五条例一三四・一部改正)

(検定結果の通知)

第五条 知事は、検定を行つたときは、当該検定を申請した者に対し、検定の結果を通知するものとする。

(規格適合表示)

第六条 知事は、検定を行つたときは、当該検定に合格した飼料又はその容器若しくは包装に法第二十七条第一項に規定する規格適合表示を付することができる。

(平一五条例一三四・一部改正)

(手数料)

第七条 検定を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(納付時期)

第八条 手数料は、検定の申請の際に納付しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(不還付)

第九条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第三六号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都飼料検定条例の規定により検定の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第六五号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都飼料検定条例の規定により検定の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第八七号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都飼料検定条例の規定により検定の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成八年条例第六五号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都飼料検定条例の規定により検定の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第四〇号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都飼料検定条例の規定により検定の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第六〇号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都飼料検定条例の規定により検定の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第七条関係)

(昭六〇条例三六・昭六三条例六五・平四条例八七・平八条例六五・平一〇条例四〇・平一三条例六〇・平一五条例一三四・一部改正)

品目

金額

配合飼料で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下この表において「政令」という。)第一条第一号又は第二号に掲げる動物に使用されるもの

一件につき 四九、一〇〇円

配合飼料で政令第一条第四号に掲げる動物に使用されるもの

一件につき 三二、一〇〇円

とうもろこしと魚粉とを混合した飼料

一件につき 一六、四〇〇円

フィッシュソリュブルをふすま、米ぬか等に吸着させた飼料

一件につき 三八、三〇〇円

魚粉

一件につき 二四、二〇〇円

フェザーミール

一件につき 二九、六〇〇円

備考 この表において「配合飼料」とは、法第二十六条第一項の規定により飼料の種類ごとにその含有する栄養成分量のすべてにつき公定規格が定められた飼料をいう。

東京都飼料検定条例

昭和51年12月27日 条例第91号

(平成15年10月14日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
昭和51年12月27日 条例第91号
昭和60年3月30日 条例第36号
昭和63年3月31日 条例第65号
平成4年3月31日 条例第87号
平成8年3月29日 条例第65号
平成10年3月31日 条例第40号
平成13年3月30日 条例第60号
平成15年10月14日 条例第134号