○東京都飼料検定条例施行規則
昭和五一年一二月二七日
規則第二〇一号
東京都飼料検定条例施行規則を公布する。
東京都飼料検定条例施行規則
(検定の申請)
第一条 東京都飼料検定条例(昭和五十一年東京都条例第九十一号。以下「条例」という。)第三条の規定により検定の申請をしようとする者は、飼料検定申請書(別記第一号様式)を東京都家畜保健衛生所長(以下「所長」という。)へ提出しなければならない。
(平一四規則一一九・一部改正)
(平一五規則二二七・旧第四条繰上)
2 所長は、前項の規定による申請があつたときは、その可否を決定し、通知しなければならない。
(平一五規則二二七・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二八三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都飼料検定条例施行規則別記第二号様式及び別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第一一九号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都飼料検定条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第二六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都飼料検定条例施行規則別記第一号様式及び別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第二二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第四条第二項の規定に基づき規格適合表示を付する業務を行っている規格設定飼料の製造業者(改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十九条第一項の登録を受けた者を除く。)については、改正法附則第七条第一項に規定する日までの間は、この規則による改正前の東京都飼料検定条例施行規則第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」と読み替えるものとする。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一六五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都飼料検定条例施行規則別記第一号様式から別記第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平一四規則二六一・全改、令元規則三二・令三規則一六五・一部改正)
(平元規則一〇一・平三規則二八三・平一四規則一一九・平一四規則二六一・令元規則三二・令三規則一六五・一部改正)
(平一四規則一一九・平一五規則二二七・令元規則三二・令三規則一六五・一部改正)
(平元規則一〇一・平三規則二八三・平一四規則一一九・平一五規則二二七・令元規則三二・令三規則一六五・一部改正)
(平一四規則一一九・平一五規則二二七・令元規則三二・一部改正)