○東京都立芝浦画像場条例

昭和三九年三月三一日

条例第八五号

東京都立芝浦画像場条例を公布する。

東京都立芝浦画像場条例

(設置)

第一条 食用に供する目的で獣畜のとさつ及び解体並びにこれに附帯する業務を行う施設として、東京都立芝浦画像(以下「場」という。)を東京都港区港南二丁目七番十九号に設置する。

(昭四〇条例一〇七・平一五条例一三五・一部改正)

(使用)

第二条 場の施設を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(使用料)

第三条 場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第一の各項に定める額(同表と畜使用料の部一の款にあつては頭数を乗じる前の額に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に頭数を乗じて得た額を、同部二の款にあつては同部一の款に定める額(頭数を乗じる前の額をいう。)に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に一・五を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に頭数を乗じて得た額をいう。)の範囲内で知事が定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額または免除することができる。

(平二六条例七〇・令元条例一四・一部改正)

(手数料)

第四条 家畜の治療または健康検査を依頼しようとする者は、別表第二の範囲内で知事が定める額の手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の納付時期)

第五条 使用料及び手数料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料及び手数料の不還付)

第六条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、使用料については、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用の取消)

第七条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、第二条の規定による場の使用の承認を取り消すことができる。

 使用の目的に反して使用したとき。

 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)又はこの条例若しくは知事の指示に違反したとき。

 他の者の使用を妨害したとき。

 前三号のほか、知事が必要と認めたとき。

(平一五条例一三五・一部改正)

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

 東京都立芝浦画像場使用条例(昭和二十二年四月東京都条例第二十四号)

 東京都立芝浦画像場冷蔵庫使用条例(昭和二十二年四月東京都条例第二十五号)

 東京都立芝浦画像場畜舎使用料及び手数料条例(昭和二十四年二月東京都条例第十四号)

3 従前の東京都立芝浦画像場は、この条例に基く東京都立芝浦画像場として、同一性をもつて存続するものとする。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により使用している者については、なお、従前の例による。

5 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基きなした申請その他の手続は、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

(昭和四〇年条例第三三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一二四号)

1 この条例中第一条から第一条の三までの改正規定、第十五条の表中本場の項の改正規定並びに第三十条の二の表中本場の項及び荏原市場の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第二〇七号で昭和四一年一二月六日から施行)

(昭和五〇年条例第一二五号)

この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第三三号で昭和五四年四月一日から施行)

(昭和五七年条例第九〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第五三号で昭和五七年四月一日から施行)

(昭和六一年条例第一〇七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第一三九号で昭和六一年七月一日から施行)

(平成六年条例第八〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第六八号で平成六年四月一日から施行)

(平成一二年条例第一四一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第一三二号で平成一二年四月一日から施行)

(平成一五年条例第一三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七九号)

この条例は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成二六年条例第七〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表第一 使用料(第三条関係)

(昭五四条例二八・全改、昭五七条例九〇・昭六一条例一〇七・平六条例八〇・平一二条例一四一・平一七条例七九・平二六条例七〇・一部改正)

と畜使用料

一 普通と畜

牛(生後一年以上) 一頭につき 一万一千四百二十九円

牛(生後一年未満) 一頭につき 二千二百八十六円

馬(生後一年以上) 一頭につき 一万一千四百二十九円

馬(生後一年未満) 一頭につき 五千四百八十六円

豚(枝肉重量百キログラム未満) 一頭につき 千百四十三円

豚(枝肉重量百キログラム以上) 一頭につき 千六百円

二 特別と畜

切迫と畜 普通と畜の一・五倍に相当する額

臨時と畜 普通と畜の一・五倍に相当する額

三 消毒料

と畜の際消毒の必要がある場合 実費

別表第二 手数料(第四条関係)

(昭五〇条例一二五・全改、昭五七条例九〇・一部改正)

投薬 一回につき 実費

注射 一回につき 千五十円

手術 一回につき 実費

診断書・検案書 一通につき 四百二十円

東京都立芝浦●〈と〉場条例

昭和39年3月31日 条例第85号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第85号
昭和40年3月31日 条例第33号
昭和40年11月1日 条例第107号
昭和41年12月6日 条例第124号
昭和50年12月27日 条例第125号
昭和54年3月28日 条例第28号
昭和57年3月31日 条例第90号
昭和61年6月30日 条例第107号
平成6年3月31日 条例第80号
平成12年3月31日 条例第141号
平成15年10月14日 条例第135号
平成17年3月31日 条例第79号
平成26年3月31日 条例第70号
令和元年6月26日 条例第14号