○東京都立芝浦場条例施行規則
昭和三九年三月三一日
規則第七九号
東京都立芝浦場条例施行規則を公布する。
東京都立芝浦場条例施行規則
(使用の手続)
第一条 東京都立芝浦場条例(昭和三十九年三月東京都条例第八十五号。以下「条例」という。)第二条の規定により、東京都立芝浦
場(以下「場」という。)の施設を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、別記第一号様式による使用申込書を中央卸売市場食肉市場場長(以下「場長」という。)に提出し承認を受けなければならない。
(昭四一規則一四四・昭四四規則一二五・一部改正)
(昭四一規則一四四・昭四四規則一二五・昭五〇規則二七二・平一七規則六三・一部改正)
(場の休業日)
第三条 場の休業日は、次のとおりとする。ただし、中央卸売市場長(以下「市場長」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休業日を定めることができる。
日曜日(ただし、一月五日を除く。)、国民の祝日(ただし、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。)及び十二月二十九日から翌年の一月四日まで
(昭四一規則一四四・昭四四規則一二五・昭四八規則一七一・一部改正)
(場の使用時間)
第四条 場の使用時間は、午前八時から午後四時までとする。ただし、市場長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(昭四一規則一四四・昭四四規則一二五・一部改正)
(平二六規則四四・令元規則一三・一部改正)
(手数料)
第六条 条例第四条の規定による手数料は、別表第二のとおりとする。
(使用料の減免)
第七条 条例第三条第二項の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、別記第三号様式による申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料及び手数料の後納)
第八条 条例第五条ただし書の規定により使用料及び手数料を後納しようとする者は、別記第四号様式による申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第九条 条例第六条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の一に該当するときとする。
一 場の施設の使用者が、使用開始前に使用の取りやめを申請し、知事が適当と認めたとき。
二 工事その他の都合により場の施設の使用ができなくなつたと認められるとき。
付則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
一 東京都立芝浦場使用条例施行細則(昭和二十二年五月東京都規則第二十八号)
二 東京都立芝浦場冷蔵庫使用条例施行細則(昭和二十二年五月東京都規則第二十九号)
三 東京都立芝浦場畜舎使用料及び手数料条例施行細則(昭和二十四年二月東京都規則第二十一号)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により使用している者については、なお、従前の例による。
4 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基きなされている申請その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和四〇年規則第六九号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の東京都立芝浦場条例施行規則の規定に基きなされている使用承認及び申請その他の手続は、改正後の東京都立芝浦
場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和四一年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二七二号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第五四号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一四〇号)
この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則(平成六年規則第六九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六三号)
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一三号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三三号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第五条関係)
(昭五〇規則二七二・全改、昭五四規則三四・昭五七規則五四・昭六一規則一四〇・平六規則六九・平一二規則一三三・平一七規則六三・平二六規則四四・一部改正)
と畜使用料
一 普通と畜
牛(生後一年以上) 一頭につき 一万一千四百二十九円
牛(生後一年未満) 一頭につき 二千二百八十六円
馬(生後一年以上) 一頭につき 一万一千四百二十九円
馬(生後一年未満) 一頭につき 五千四百八十六円
豚(枝肉重量百キログラム未満) 一頭につき 千百四十三円
豚(枝肉重量百キログラム以上) 一頭につき 千六百円
二 特別と畜
切迫と畜 普通と畜の一・五倍に相当する額
臨時と畜 普通と畜の一・五倍に相当する額
三 消毒料
と畜の際消毒の必要がある場合 実費
別表第二(第六条関係)
(昭五〇規則二七二・全改、昭五七規則五四・平一七規則六三・一部改正)
投薬 一回につき 実費
注射 一回につき 千五十円
手術 一回につき 実費
診断書・検案書 一通につき 四百二十円
別記
(平7規則200・全改、令元規則33・一部改正)
(平7規則200・全改、令元規則33・一部改正)
(平17規則63・追加、令元規則33・一部改正)
(昭50規則272・平7規則200・令元規則33・一部改正)
(昭50規則272・平7規則200・令元規則33・一部改正)