○家畜商法施行細則
昭和三八年三月九日
規則第二九号
家畜商法施行細則を公布する。
家畜商法施行細則
(書類の経由)
第一条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号。以下「法」という。)、家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号。以下「政令」という。)、家畜商法施行規則(昭和三十七年農林省令第四号)、家畜商営業保証金規則(昭和三十七年/法務省令/農林省令/第一号。以下「保証金規則」という。)及びこの細則の規定により知事に書類を提出しようとする者は、特別区の区域内に住所を有する者にあつては直接知事に、東京都農業振興事務所の所管する区域に住所を有する者にあつては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域に住所を有する者にあつては所管の東京都支庁の長を経由して提出しなければならない。
(昭三九規則二九九・昭四六規則二四九・平一四規則九一・平一六規則一八三・一部改正)
第二条 削除
(昭六三規則二一)
(家畜商名簿)
第三条 法第五条の規定による家畜商名簿の様式は、別記第二号様式による。
(昭六三規則二一・一部改正)
(家畜商免許証の返納)
第四条 政令第七条の規定により家畜商免許証を返納しようとする者は、別記第三号様式による届書を知事に提出しなければならない。
(営業保証金の供託届)
第五条 法第十条の二第二項(法第十条の五第二項において準用する場合を含む。)により営業保証金(以下「保証金」という。)を供託した旨の届出は、別記第四号様式による。
第六条 削除
(平一一規則九三)
第七条 保証金規則第九条の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、別記第六号様式による証明請求書を知事に提出しなければならない。
(平一一規則九三・一部改正)
(立入検査)
第八条 法第十一条の三第二項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記第八号様式による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四六年規則第二四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二八五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の家畜商法施行細則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第九三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の家畜商法施行細則別記第三号様式、第四号様式及び第六号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第九一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の家畜商法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
第1号様式 削除
(昭63規則21)
(平元規則101・一部改正)
(平11規則93・令元規則32・令3規則173・一部改正)
(平11規則93・令元規則32・令3規則173・一部改正)
第5号様式 削除
(平11規則93)
(平11規則93・令元規則32・令3規則173・一部改正)
(平11規則93・全改、令元規則32・令3規則173・一部改正)
(平11規則93・全改、令元規則32・令3規則173・一部改正)
(平11規則93・全改、令3規則173・一部改正)