○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行細則

平成一三年八月六日

規則第二二三号

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行細則を公布する。

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行細則

(処理高度化施設整備計画の認定申請書)

第一条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する処理高度化施設整備計画(以下「計画」という。)の認定の申請は、処理高度化施設整備計画認定申請書(別記第一号様式)によるものとする。

(処理高度化施設整備計画の変更認定申請書)

第二条 法第十条第一項に規定する計画変更の認定の申請は、処理高度化施設整備計画変更認定申請書(別記第二号様式)によるものとする。

(処理高度化施設整備計画の認定書)

第三条 法第九条第三項(法第十条第三項の規定により準用する場合も含む。)に規定する計画の認定は、処理高度化施設整備計画(変更)認定書(別記第三号様式)によるものとする。

(処理高度化施設整備計画認定取消通知書)

第四条 法第十条第二項の規定による計画の認定の取消しは、処理高度化施設整備計画認定取消通知書(別記第四号様式)によるものとする。

(書類の提出先)

第五条 第一条及び第二条に規定する申請は、東京都農業振興事務所の所管する区域にあっては東京都農業振興事務所長を、東京都支庁の所管する区域にあっては所管の東京都支庁の長を経由して知事に提出しなければならない。

(平一四規則九一・平一六規則一八四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則32・一部改正)

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(令元規則32・一部改正)

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(令元規則32・一部改正)

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(令元規則32・一部改正)

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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行細則

平成13年8月6日 規則第223号

(令和元年7月1日施行)