○獣医療法施行細則
平成一二年三月三一日
規則第二四九号
獣医療法施行細則を公布する。
獣医療法施行細則
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第三二八号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の獣医療法施行細則別記第一号様式、第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平22規則5・全改、令元規則32・令3規則166・一部改正)
(平22規則5・全改、令元規則32・一部改正)
(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)
(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)
(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)
(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)
(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)
(平22規則5・全改、令元規則32・令3規則166・一部改正)
(平22規則5・全改、令元規則32・令3規則166・一部改正)
(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)