○獣医療法施行細則

平成一二年三月三一日

規則第二四九号

獣医療法施行細則を公布する。

獣医療法施行細則

獣医療法(平成四年法律第四十六号。以下「法」という。)第三条(法第七条第一項において適用する場合を含む。)の規定による診療施設の開設の届出は別記第一号様式から第二号様式の六までにより、休止、再開又は廃止の届出は別記第三号様式により、届け出た事項の変更の届出は別記第四号様式、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合の届出は別記第五号様式により行うものとする。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三二八号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の獣医療法施行細則別記第一号様式、第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平22規則5・全改、令元規則32・令3規則166・一部改正)

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(平22規則5・全改、令元規則32・一部改正)

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(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)

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(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)

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(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)

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(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)

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(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)

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(平22規則5・全改、令元規則32・令3規則166・一部改正)

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(平22規則5・全改、令元規則32・令3規則166・一部改正)

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(平22規則5・追加、令元規則32・一部改正)

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獣医療法施行細則

平成12年3月31日 規則第249号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第2節 畜産、獣医師、装蹄師及狩猟
沿革情報
平成12年3月31日 規則第249号
平成13年9月4日 規則第235号
平成14年5月23日 規則第198号
平成16年12月24日 規則第328号
平成22年1月29日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第166号