○東京都動物用医薬品及び再生医療等製品の販売業並びに動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る申請手続等に関する規則
平成一二年三月三一日
規則第二五一号
〔東京都動物用医薬品の販売業に係る申請手続等に関する規則〕を公布する。
東京都動物用医薬品及び再生医療等製品の販売業並びに動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る申請手続等に関する規則
(平二六規則一六四・改称)
(趣旨)
第一条 動物用医薬品及び再生医療等製品の販売業並びに動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る申請手続等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「取締規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一七規則九一・平二二規則一七九・平二六規則一六四・一部改正)
(店舗販売業の店舗管理者の兼務の許可)
第二条 法第二十八条第四項ただし書の規定による許可の申請は、動物用医薬品店舗販売業の店舗管理者の兼務許可申請書(別記第一号様式)を知事に提出してしなければならない。
(平一七規則九一・平二一規則一三五・令三規則二九〇・一部改正)
(卸売販売業の医薬品営業所管理者の兼務)
第二条の二 法第三十五条第四項ただし書の規定による許可の申請は、動物用医薬品卸売販売業の医薬品営業所管理者の兼務許可申請書(別記第四号様式の二)を知事に提出してしなければならない。
(平二一規則一三五・追加、平二六規則一六四・令三規則二九〇・一部改正)
(高度管理医療機器等販売業又は貸与業の高度管理医療機器等営業所管理者の兼務)
第二条の三 法第三十九条の二第二項ただし書の規定による許可の申請は、動物用高度管理医療機器等販売業又は貸与業の高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可申請書(別記第四号様式の六)を知事に提出してしなければならない。
(平二六規則一六四・追加)
(再生医療等製品販売業の再生医療等製品営業所管理者の兼務)
第二条の四 法第四十条の六第二項ただし書の規定による許可の申請は、動物用再生医療等製品販売業の再生医療等製品営業所管理者の兼務許可申請書(別記第四号様式の十)を知事に提出してしなければならない。
2 知事は、前項の申請について、許可するときは動物用再生医療等製品販売業の再生医療等製品営業所管理者の兼務許可書(別記第四号様式の十一)を、許可しないときは動物用再生医療等製品販売業の再生医療等製品営業所管理者の兼務不許可通知書(別記第四号様式の十二)を交付するものとする。
3 前項の許可を受けた者が、再生医療等製品販売業の再生医療等製品営業所管理者でなくなったとき、又はその営業所以外の場所で再生医療等製品販売業の営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しなくなったときは、速やかに動物用再生医療等製品販売業の再生医療等製品営業所管理者の兼務廃止届出書(別記第四号様式の十三)によりその旨を知事に届け出るものとする。
(平二六規則一六四・追加)
(配置販売業者又はその配置員の配置従事届出書の様式)
第三条 法第三十二条の規定による届出は、動物用医薬品配置従事届出書(別記第五号様式)を提出してするものとする。
(配置従事者の身分証明書の書換交付)
第四条 配置販売業者又はその配置員は、配置従事者の身分証明書(以下「身分証明書」という。)の記載事項に変更が生じたときは、法第三十三条第一項の規定に基づき、速やかに動物用医薬品配置従事者身分証明書書換交付申請書(別記第六号様式)を知事に提出し、その書換交付を受けなければならない。
(身分証明書の再交付)
第五条 配置販売業者又はその配置員は、身分証明書を亡失し、又は汚損したときは、法第三十三条第一項の規定に基づき、速やかに動物用医薬品配置従事者身分証明書再交付申請書(別記第七号様式)を知事に提出し、その再交付を受けなければならない。
(動物用医薬品登録販売者試験合格者名簿)
第七条 知事は、動物用医薬品登録販売者試験(動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令(平成二十七年農林水産省令第六十八号)による改正前の取締規則第百十五条の四から第百十五条の七までの規定により実施された試験をいう。)に合格した者について記録する動物用医薬品登録販売者試験合格者名簿(別記第九号様式)を備え、これを保管するものとする。
(平二二規則一七九・追加、平二八規則一三一・旧第十五条繰上・一部改正)
(動物用医薬品登録販売者名簿)
第八条 知事は、別記第十号様式による動物用医薬品登録販売者名簿(取締規則第百十五条の九第一項に規定する登録販売者名簿をいう。)を備え、これを保管するものとする。
(平二二規則一七九・追加、平二八規則一三一・旧第十六条繰上・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に規定するものを除くほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(平二二規則一七九・追加、平二八規則一三一・旧第十七条繰上)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六四号)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物用医薬品の販売業に係る申請手続等に関する規則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第二号様式、第三号様式、第四号様式の三、第四号様式の四、第四号様式の七、第四号様式の八、第四号様式の十一及び第四号様式の十二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一六八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物用医薬品及び再生医療等製品の販売業並びに動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る申請手続等に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二九〇号)
1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物用医薬品及び再生医療等製品の販売業並びに動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業に係る申請手続等に関する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平17規則91・平21規則135・平26規則164・令元規則32・令3規則168・令3規則290・一部改正)
(平17規則91・平21規則135・平26規則164・平28規則131・令元規則32・令3規則168・令3規則290・一部改正)
(平17規則91・平21規則135・平28規則131・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平21規則135・平26規則164・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平21規則135・追加、平26規則164・令元規則32・令3規則168・令3規則290・一部改正)
(平21規則135・追加、平26規則164・平28規則131・令元規則32・令3規則168・令3規則290・一部改正)
(平21規則135・追加、平26規則164・平28規則131・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平21規則135・追加、平26規則164・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、平28規則131・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、平28規則131・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、平28規則131・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、平28規則131・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・追加、令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平26規則164・令元規則32・令3規則168・一部改正)
(平22規則179・追加、平28規則131・旧第17号様式繰上・一部改正、令元規則32・一部改正)
(平22規則179・追加、平28規則131・旧第18号様式繰上・一部改正、令元規則32・一部改正)