○東京都都行造林条例

昭和三五年四月一日

条例第四〇号

東京都都行造林条例を公布する。

東京都都行造林条例

(目的)

第一条 この条例は、都行造林の実施に関し必要な事項を定めることにより、林業を振興し、あわせて、自然環境の保全を図ることを目的とする。

(昭五六条例四六・全改)

(定義)

第二条 この条例において「都行造林」とは、東京都が土地所有者と収益を分収する条件をもつて国有以外の林野に行う造林をいう。

(昭五六条例四六・一部改正)

(都行造林樹木の共有)

第三条 都行造林による樹木は、東京都と土地所有者との共有とする。

2 前項の共有の持分の割合は、次に掲げる範囲内で定めるものとする。

 東京都 百分の五十から百分の七十まで

 土地所有者 百分の三十から百分の五十まで

(昭五六条例四六・一部改正)

(都行造林契約)

第四条 知事は、都行造林を行おうとするときは、土地所有者と次に掲げる事項について契約を締結する。

 造林地の所在及び面積

 造林樹木の種類

 植栽及び伐採の予定期間

 造林地の管理に関する事項

 共有の持分の割合

 収益分収に関する事項

 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(昭五六条例四六・一部改正)

(地上権の設定)

第五条 知事は、都行造林の目的を達成するため必要な期間を定めて、前条の契約締結と同時に、土地所有者をして都行造林を行う土地に地上権を無償で設定させる。

(都行造林の新植等)

第六条 都行造林地の新植、補植、手入れその他造林上必要な行為は、東京都が行う。

(昭五六条例四六・一部改正)

(都行造林地の保護)

第七条 都行造林地保護のための次に掲げる事項は、東京都が土地所有者の協力を得て行う。

 火災の予防及び消防

 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

 有害鳥獣及び病害虫の駆除

 境界標識その他標識の保存

(昭五六条例四六・一部改正)

(都行造林地の産物採取)

第八条 都行造林地の次に掲げる産物の採取については、東京都と土地所有者とが協議する。

 下草、落葉及び落枝

 樹実及びきのこ類

 手入れのため伐採した枝条の類

 植栽後二十年未満において手入れのため伐採した樹木

 少量の被害樹木

(昭五六条例四六・一部改正)

(共有とする樹木)

第九条 都行造林地の次に掲げる樹木は、東京都と土地所有者との共有とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

 造林着手前から存在する樹木で植栽樹木とともに育成させるもの

 造林着手後自然に生じた樹木

(昭五六条例四六・一部改正)

(都行造林地の使用許可)

第十条 知事は、公用若しくは公益事業のため必要があると認めた場合又は都行造林地の経営に支障がないと認めた場合は、土地所有者と協議して、都行造林地を使用させることができる。

2 前項の規定により使用させる場合の使用料は、土地所有者に交付する。

(昭五六条例四六・一部改正)

(収益分収の割合)

第十一条 都行造林地の収益分収の割合は、第三条第二項の共有の持分の割合に等しいものとする。

(昭五六条例四六・全改)

(収益分収)

第十二条 都行造林地の収益分収は、造林樹木の売払代金をもつて行う。ただし、知事が特別な理由があると認めた場合は、樹木をもつて行うことができる。

2 前項による樹木の売払及び指定は、知事が行う。

第十三条 主伐木及び植栽後二十年以後において手入れのため伐採した樹木の売払代金並びに都行造林地について第三者から受領した賠償金その他の取得金は、これに要した費用を控除した残額について第十一条の収益分収の割合に基づき分収する。

(昭五六条例四六・一部改正)

(都行造林契約の解除等)

第十四条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、都行造林契約の全部又は一部を解除し、又は変更することができる。

 公用又は公益事業のため必要があるとき。

 天災その他の理由により都行造林契約の目的を達成することができないとき。

 土地所有者が都行造林契約に違反したとき。

2 第十一条及び第十二条の規定は、前項第一号又は第二号の規定により都行造林契約の全部又は一部を解除した場合における収益分収について準用する。

(昭五六条例四六・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第四六号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都都行造林条例の規定により行つている都行造林については、なお従前の例による。

東京都都行造林条例

昭和35年4月1日 条例第40号

(昭和56年3月30日施行)