○東京都保安林の指定及び解除等に関する規則

平成一二年三月三一日

規則第二五五号

東京都保安林の指定及び解除等に関する規則を公布する。

東京都保安林の指定及び解除等に関する規則

(趣旨)

第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)第二十五条の二第二項の規定による保安林の指定及び法第二十六条の二第一項又は第二項の規定による指定の解除並びに法第三十三条の二第一項の規定による指定施業要件の変更その他保安林に関する事務の処理については、法、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「令」という。)、森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号。以下「施行規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定)

第二条 施行規則第四十八条第一項に規定する保安林の指定の申請書は、別記第一号様式によるものとする。

2 施行規則第四十八条第一項第二号に規定する当該申請者が当該申請に係る指定に直接の利害関係を有する者であることを証する書類は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類とする。

 当該申請者が当該申請に係る森林の所有者である場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

 当該申請に係る森林の土地が登記されている場合 当該申請者が登記名義人である場合は、その権利が記載された登記事項証明書又は当該申請者が登記名義人若しくはその承継人から権利を取得していることを証する書類

 当該申請に係る森林の土地が登記されていない場合 当該申請者が当該森林の土地又は立木竹に関する権利を有する者であることを証する書類

 当該申請者が当該申請に係る森林の所有者以外の者である場合 当該申請に係る指定により、直接の利益が生じることとなる土地、建築物等に関する権利を有する者であることを証する書類

3 知事は、保安林の指定の申請が不適法であって、補正することができるものであるときは直ちにその補正を命じ、補正することができないものであるときは却下するものとする。

(平一四規則二二二・平一七規則一五一・平二五規則七四・令五規則一六一・一部改正)

(指定の解除)

第三条 法第二十六条の二第一項に規定する指定の理由が消滅したときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

 受益の対象が消滅したとき。

 自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認められるとき。

 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設置されたとき、又はその設置が極めて確実と認められるとき。

 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められるとき。

2 法第二十六条の二第二項に規定する公益上の理由により必要が生じたときとは、保安林を土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により土地を収用し若しくは使用することができるとされている事業又はこれに準ずるものの用に供する必要が生じたときをいう。

3 施行規則第四十八条第一項に規定する保安林の指定の解除の申請書は、別記第二号様式によるものとする。

4 施行規則第四十八条第一項第二号に規定する当該申請者が当該申請に係る指定の解除に直接の利害関係を有する者であることを証する書類については、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「指定」とあるのは、「指定の解除」と読み替えるものとする。

5 施行規則第四十八条第二項第一号に規定する転用の目的に係る事業又は施設に関する計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 転用の目的に係る事業又は施設の名称

 当該事業を行い、又は施設を設置する者の氏名(法人又は法人ではない団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、法人ではない団体にあっては代表者の住所)

 当該事業又は施設の設置(以下「事業等」という。)の用に供するため当該保安林を選定した理由

 事業等を行う者の当該保安林の土地を使用する権利の種類及び権利の取得の状況

 事業等に要する資金の総額及びその調達方法

 事業等に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費、諸掛費等)ごとの内訳、数量、単価及び金額

 事業等に関する工事を開始する予定の日、当該工事の工程並びに当該工事により設置される施設の種類、規模、構造及び所在

 前各号に掲げるもののほか、審査の参考となるべき事項

6 施行規則第四十八条第二項第二号に規定する転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設(以下「代替施設」という。)の設置に関する計画書には、次に掲げる事項を記載し、代替施設の配置図、縦横断面図その他実施設計に関する図面を添付するものとする。

 代替施設を設置する土地を使用する権利の種類及び権利の取得の状況

 代替施設の設置に要する資金の総額及びその調達方法

 代替施設の設置に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費、諸掛費等)ごとの内訳、数量、単価及び金額

 代替施設に関する工事を開始する予定の日、当該工事の工程並びに代替施設の種類、規模、構造及び所在

 前各号に掲げるもののほか、審査の参考となるべき事項

7 施行規則第四十八条第二項第三号に規定する他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分(以下この項において「処分」という。)に係る申請の状況を記載した書類又は当該処分があったことを証する書類は、次に掲げるものとする。

 申請中の処分については、処分の種類、申請先及び申請年月日を記載した書類

 未申請の処分については、処分の種類、申請先及び申請予定時期を記載した書類

 処分があったことを証する書類は、当該処分を行った行政庁が発行した証明書又は指令書の写し

8 保安林の指定の解除の申請の却下については、前条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「指定」とあるのは、「指定の解除」と読み替えるものとする。

(平一四規則二二二・平二五規則七四・令五規則一六一・一部改正)

(指定施業要件の変更)

第四条 施行規則第四十八条第一項に規定する保安林の指定施業要件の変更の申請書は、別記第三号様式によるものとする。

2 施行規則第四十八条第一項第二号に規定する当該申請者が当該申請に係る指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類については、第二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「指定」とあるのは、「指定施業要件の変更」と読み替えるものとする。

3 保安林の指定施業要件の変更の申請の却下については、第二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「指定」とあるのは、「指定施業要件の変更」と読み替えるものとする。

(平一四規則二二二・平二五規則七四・令五規則一六一・一部改正)

(保安林予定森林に関する通知等)

第五条 法第三十条の二第一項及び同条第二項において準用する法第三十条後段に規定する保安林予定森林に関する通知には、法第三十条の二第一項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載するものとする。

 同一の単位とされる保安林において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積(保安林の面積の異動等により変更することがある旨)

 伐採種を定めない森林においてする主伐は、皆伐によることができる旨

 標準伐期齢

 指定施業要件に従って樹種又は林相を改良するために伐採するときは、伐採跡地の植栽について条件を付けることがある旨

 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 知事は、保安林予定森林、解除予定保安林又は指定施業要件を変更する予定の保安林(以下「保安林予定森林等」という。)について、事情の変更その他の理由により指定、指定の解除又は指定施業要件の変更(以下「指定等」という。)を取りやめる場合は、当該保安林予定森林等に係る法第三十条の二第一項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)及び法第三十条の二第二項において準用する法第三十条後段の規定による告示、掲示、公衆の閲覧及び通知を取り消すものとする。この場合においては、遅滞なく指定等の申請者に対し指定等をしない旨及びその理由を記載した書面を送付して通知するものとする。

(令六規則三九・一部改正)

(意見書)

第六条 法第三十二条第一項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)に規定する意見書(法第三十条の二第一項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)に係るものに限る。)は、別記第四号様式によるものとする。

2 施行規則第五十一条に規定する当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類については、第二条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「指定」とあるのは「指定若しくは解除又は指定施業要件の変更」と、「利益」とあるのは「利益又は損失」と読み替えるものとする。

(平一四規則二二二・平二五規則七四・一部改正)

(意見の聴取)

第七条 法第三十二条第二項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による公開の意見の聴取は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 前条第一項の意見書を提出した者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。

3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人(以下「意見書提出者等」という。)に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者が意見書の内容を陳述したものとして意見聴取会の議事を運営することができる。

4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者等の陳述について、その時間を制限することができる。

5 意見書提出者等は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。この場合においては、第四項の規定を準用する。

7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。

8 第四項(第六項において準用する場合を含む。)の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第五項若しくは第六項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があったときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名しなければならない。

(令三規則一七七・一部改正)

(意見の聴取の期日等の公示)

第八条 法第三十二条第三項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による公示は、東京都公報に登載して行うものとする。

(立木の伐採の許可及び届出)

第九条 令第四条の二第一項及び第二項に規定する伐採許可申請書は、別記第五号様式によるものとする。

2 知事は、法第三十四条第一項の許可をするときは、伐採の期間その他の条件を付け、令第四条の二第五項の規定による保安林内立木伐採許可決定通知書(別記第六号様式)を送付して通知するものとする。

3 施行規則第六十条第二項に規定する届出書は、別記第七号様式によるものとする。

4 施行規則第六十五条第一項に規定する届出書は、別記第八号様式によるものとする。

5 施行規則第六十六条第一項に規定する届出書(法第三十四条第一項第七号に該当する場合に係るものに限る。)は、別記第九号様式によるものとする。

6 法第三十四条の二第一項に規定する届出書は、別記第十号様式によるものとする。

7 法第三十四条の三第一項に規定する届出書は、別記第十一号様式によるものとする。

(平一七規則一五一・平二五規則七四・一部改正)

(土地の形質を変更する行為等の許可及び届出)

第十条 施行規則第六十一条第一項に規定する申請書は、別記第十二号様式によるものとする。

2 施行規則第六十一条第一項第三号に規定する他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分に係る申請の状況を記載した書類又は当該処分があったことを証する書類については、第三条第七項の規定を準用する。

3 知事は、法第三十四条第二項の許可をするときは、必ず許可条件を付けて、保安林内作業行為許可書(別記第十三号様式)を交付してするものとする。この場合において、許可の期間については、五年を超えない範囲内で定めるものとする。

4 施行規則第六十三条第二項に規定する届出書は、別記第十四号様式によるものとする。

5 施行規則第六十六条第一項に規定する届出書(法第三十四条第二項第四号に該当する場合に係るものに限る。)は、別記第十五号様式によるものとする。

(平一七規則一五一・平二五規則七四・令五規則一六一・一部改正)

(申請書等の経由)

第十一条 この規則の規定により知事に提出する申請書、届出書及び添付書類は、申請等に係る森林が東京都森林事務所の所管する区域内にあるときは東京都森林事務所長を、東京都支庁の所管する区域内にあるときは所管の東京都支庁の長を経由するものとする。

(平一四規則九一・平一六規則一八五・一部改正)

(森林審議会への諮問)

第十二条 知事は、保安林の指定等をするときは、必要に応じて東京都森林審議会に諮問することができる。

(雑則)

第十三条 保安林の指定又は解除等に関する審査基準は、別に知事が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第七四号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別記第五号様式、第十号様式及び第十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都保安林の指定及び解除等に関する規則別記第五号様式、第七号様式、第十号様式、第十一号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第三七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による東京都保安林の指定及び解除等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都保安林の指定及び解除等に関する規則別記第一号様式から第五号様式まで、第七号様式、第十号様式から第十二号様式まで及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第三九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別記

(令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(平25規則74・令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(平17規則151・平28規則37・令元規則32・令3規則177・一部改正)

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(平25規則74・令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(令元規則32・令3規則177・一部改正)

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(令元規則32・令3規則177・一部改正)

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(平17規則151・追加、平25規則74・令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(平17規則151・旧第10号様式繰下・一部改正、平25規則74・令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(平17規則151・旧第11号様式繰下、令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(平17規則151・旧第12号様式繰下・一部改正、平28規則37・令元規則32・令3規則177・一部改正)

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(平17規則151・旧第13号様式繰下、平25規則74・令元規則32・令3規則177・令5規則161・一部改正)

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(平17規則151・旧第14号様式繰下、令元規則32・令3規則177・一部改正)

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東京都保安林の指定及び解除等に関する規則

平成12年3月31日 規則第255号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第255号
平成14年3月29日 規則第91号
平成14年7月31日 規則第222号
平成16年4月1日 規則第185号
平成17年7月20日 規則第151号
平成25年3月29日 規則第74号
平成28年2月10日 規則第37号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第177号
令和5年12月6日 規則第161号
令和6年3月28日 規則第39号