○東京都林地開発許可手続に関する規則
平成一二年三月三一日
規則第二五六号
東京都林地開発許可手続に関する規則を公布する。
東京都林地開発許可手続に関する規則
(趣旨)
第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)第十条の二の規定による林地の開発行為(以下「開発行為」という。)に係る許可の手続については、法、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)及び森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において、「林地」とは、法第五条に規定する地域森林計画の対象となっている森林をいう。
(開発許可申請書)
第三条 施行規則第四条に規定する申請書は、別記第一号様式による。
2 施行規則第四条第三号に規定する書類は、同号の権利を有する者の記名押印のあるものとしなければならない。
(平二五規則一一・令三規則二九七・令六規則二七・一部改正)
(許可標識の掲示)
第五条 開発行為者は、開発行為の施行期間中、開発行為の区域内の見やすい場所に林地開発行為許可標識(別記第四号様式)を掲示しなければならない。
一 開発行為に係る林地の面積を増加する変更
二 調節池、擁壁、排水施設その他の防災施設(以下「防災施設」という。)の構造又は設置箇所の変更
三 法第十条の二第二項各号のいずれかに該当するおそれがあると認められる変更
2 前項の林地開発許可変更申請書を提出する場合において、施行規則第四条第三号に規定する書類を添付するときは、当該書類は、同号の権利を有する者の記名押印のあるものとしなければならない。
(令三規則二九七・令六規則二七・一部改正)
(地位承継の届出)
第七条 開発行為の完了前に相続、合併その他の事由により、開発行為者の地位を承継した者は、速やかに林地開発行為者地位承継届(別記第七号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の林地開発行為者地位承継届には、当該地位を承継したことを証明する書面(被承継者の意思の確認が必要な書面にあっては、当該被承継者の記名押印のあるものに限る。)及び開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者以外の者が承継する場合にあっては、当該権利を有する者が記名押印した上で当該承継を認めた書面を添付しなければならない。
(令三規則二九七・一部改正)
(住所等の異動の届出)
第八条 開発行為者は、住所又は氏名(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に異動が生じたときは、速やかに林地開発行為者住所等異動届(別記第八号様式)に異動の事実を証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 開発行為を中止するとき。 林地開発行為中止届(別記第九号様式)
二 開発行為の期間を延長するとき。 林地開発行為期間延長届(別記第十号様式)
三 開発行為を再開するとき。 林地開発行為再開届(別記第十一号様式)
四 開発行為を廃止するとき。 林地開発行為廃止届(別記第十二号様式)
(災害発生時における措置)
第十条 開発行為者は、開発行為の施行期間中に災害が発生したときは、必要な応急措置を講ずるとともに、災害発生届(別記第十三号様式)に復旧計画書を添えて、知事に提出しなければならない。
(開発行為の完了の届出)
第十一条 開発行為者は、開発行為が完了したときは、速やかに林地開発行為完了届(別記第十四号様式)を知事に提出し、開発行為の内容について確認を受けなければならない。
(申請書又は届出書の経由及び提出部数)
第十二条 この規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は、東京都多摩環境事務所の所管する区域内において開発行為を行う者にあっては東京都多摩環境事務所長を、東京都支庁の所管する区域内において開発行為を行う者にあっては所管の東京都支庁の長を経由しなければならない。
2 前項の申請書等(添付する関係書類等を含む。)の提出は、正本に、その写し一通を添えてしなければならない。
(平一四規則九一・平一六規則一八六・令三規則二九七・一部改正)
二 第三条第二項の書類
四 第六条第二項の書類
七 第七条第二項の書面
(令三規則二九七・追加、令六規則二七・一部改正)
(雑則)
第十四条 開発行為の許可基準については、別に知事が定める。
(令三規則二九七・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第九一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二九七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都林地開発許可手続に関する規則別記第一号様式から第三号様式まで及び第五号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都林地開発許可手続に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則29・令3規則297・令6規則27・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・平18規則16・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)
(平14規則91・令元規則29・令3規則297・一部改正)