○東京都林業種苗法施行細則

昭和四五年一二月二八日

規則第二五二号

東京都林業種苗法施行細則を公布する。

東京都林業種苗法施行細則

(指定採取源の標識の設置)

第一条 知事は、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により指定採取源を指定したときは、別記様式第一号による標識を設置するものとする。

(平一二規則八二・全改)

(講習会の開催)

第二条 法第十条第三項第三号イの講習会を受講しようとする者は、別記様式第二号による受講申込書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の受講申込書を受理したときは、別記様式第三号による受講票を交付する。

3 法第十一条第二項の修了証明書の様式は、別記様式第四号による。

(平一二規則八二・一部改正)

(種穂の採取禁止の標識の設置)

第三条 知事は、法第二十三条の規定により配布の目的をもつてする種穂の採取を禁止したときは、別記様式第五号による標識を設置するものとする。

(平一二規則八二・追加、令六規則一二三・旧第四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(林業種苗法施行細則の廃止)

2 林業種苗法施行細則(昭和十七年府令第三十二号)は、廃止する。

(平成八年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第八二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都林業種苗法施行細則別記様式第二号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平8規則86・令元規則32・令3規則178・一部改正)

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(平8規則86・全改、令元規則32・令3規則178・一部改正)

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(平12規則82・旧様式第6号繰上・一部改正、令6規則123・一部改正)

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東京都林業種苗法施行細則

昭和45年12月28日 規則第252号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第3節
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第252号
平成8年3月26日 規則第86号
平成12年3月28日 規則第82号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第178号
令和6年6月26日 規則第123号