○東京都都民の森条例

平成二年三月三一日

条例第六二号

東京都都民の森条例を公布する。

東京都都民の森条例

(設置目的)

第一条 都民が森林に対する理解を深め、自然に親しむレクリエーション活動を行う場を提供することにより、東京における森林の健全な育成及び活用並びに都民の健康の増進を図り、併せて林業及び地域の振興に資するため、東京都都民の森(以下「都民の森」という。)を設置する。

(平一七条例八六・一部改正)

(名称等)

第二条 都民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都檜原都民の森(以下「檜原都民の森」という。)

東京都西多摩郡檜原村字数馬

東京都奥多摩都民の森(以下「奥多摩都民の森」という。)

東京都西多摩郡奥多摩町境

2 都民の森の区域及び面積その他必要な事項は、知事が定め、告示する。

(平五条例二〇・一部改正)

(事業)

第三条 東京都は、第一条の目的を達成するため、都民の森において次の事業を行う。

 都民の森の利用公開に関すること。

 都民の森を利用してのレクリエーションに関すること。

 森林の育成及び林業の振興に資する事業に関すること。

 環境学習及び森林保全に資する人材の育成に関すること。

 地域の振興に資する事業に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するための事業の計画及び実施に関すること。

(平五条例二〇・平一七条例八六・一部改正)

(施設の休業日及び利用時間)

第四条 都民の森の施設のうち、別表第一に掲げる施設の休業日及び利用時間は、知事が定める。

(平一七条例八六・全改)

(利用の承認)

第五条 都民の森の施設のうち、別表第二に掲げる施設の利用については、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

(平五条例二〇・旧第六条繰上・一部改正)

(利用料金等)

第六条 指定管理者(第十一条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、別表第三に掲げる宿泊室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)前条の承認を受けた者から収受する。

2 利用料金の額は、別表第三に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、第十一条第二項第一号の規定により、利用の承認に関する事務を行うに当たって必要があると認めるときは、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

4 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。

5 利用料金及び利用予納金の収受方法は、規則の定めるところによる。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

7 指定管理者は、公益を目的とする場合で特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例八六・全改)

(利用料金の不還付)

第七条 指定管理者は、既納の利用料金及び利用予納金を還付しないものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平五条例二〇・追加、平一七条例八六・一部改正)

(利用の制限)

第八条 知事は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすることができる。

(平五条例二〇・旧第八条繰下、平一七条例八六・旧第九条繰上)

(行為の制限)

第九条 都民の森の利用者は、次の行為をしてはならない。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為

 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる行為

 管理に支障があると認められる行為

 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認める行為

2 知事は、利用者が、前項各号の一に該当する行為をしたときは、利用を禁じ、又は退去を命ずることができる。

(平五条例二〇・旧第九条繰下、平一七条例八六・旧第十条繰上)

(損害賠償の義務)

第十条 利用者は、都民の森の施設又は設備に損害を与えた場合は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平五条例二〇・旧第十条繰下・一部改正、平一七条例八六・旧第十一条繰上)

(指定管理者による管理)

第十一条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都民の森の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関して知事が指定する業務

 施設、設備及び物品の保全に関する業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第五条の規定により、別表第二に掲げる施設の利用を承認すること。

 第八条の規定により、施設の管理上必要があると認めて、施設の全部又は一部について利用の禁止又は停止をすること。

(平一七条例八六・追加)

(指定管理者の指定)

第十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 都民の森の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例八六・全改)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十三条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十五条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に都民の森の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表第三に定める額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第六条第一項及び第七項並びに第七条の規定を準用する。この場合において、第六条第一項中「指定管理者(第十一条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「知事」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第七項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第七条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金及び利用予納金」とあるのは「使用料」と、別表第三中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例八六・追加)

(指定管理者の公表)

第十四条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例八六・追加)

(管理の基準等)

第十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、都民の森の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、都民の森の管理に関し必要な事項

(平一七条例八六・追加)

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平五条例二〇・旧第十二条繰下、平一七条例八六・旧第十三条繰下)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第九七号で平成二年五月三一日から施行)

(平成五年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第八〇号で平成五年七月一日から施行)

2 この条例による改正前の東京都都民の森条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく東京都都民の森は、この条例に基づく東京都檜原都民の森となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第六条の規定により利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の東京都都民の森条例第五条の規定により利用の承認を受けたものとみなす。

(平成一〇年条例第六九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八三号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都都民の森条例第五条の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第八六号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都都民の森条例(以下「旧条例」という。)第十二条第一項の規定により管理を委託している都民の森については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都都民の森条例(以下「新条例」という。)第十二条第二項の規定により当該都民の森の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間(以下「指定等の日までの間」という。)は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第十二条第一項の規定により管理を委託している都民の森に関する新条例第六条及び第七条の規定の適用については、指定等の日までの間、新条例第六条第一項中「指定管理者(第十一条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「東京都都民の森条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十六号)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の第十二条第一項の規定により都民の森の管理に関する事務の委託を受けた者(以下この条及び第七条において「管理受託者」という。)」と、同条第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第七条中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。

(平成二七年条例第一五三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平五条例二〇・全改)

区分

施設の名称

檜原都民の森

森林館

木材工芸センター

野鳥観察小屋

野外木製遊具施設

駐車場

奥多摩都民の森

栃寄森の家

駐車場

別表第二(第五条関係)

(平五条例二〇・追加)

区分

施設の名称

檜原都民の森

森林館の研修室及び会議室

木材工芸センターの木工室及び木工教室

奥多摩都民の森

栃寄森の家の宿泊室及び研修室

別表第三(第六条、第十三条関係)

(平一七条例八六・全改、平二七条例一五三・一部改正)

名称

使用者種別

利用単位

利用料金

奥多摩都民の森栃寄森の家宿泊室

一般

一人一泊

三千円

児童、生徒及び学齢に達しない者

千五百円

備考

1 児童及び生徒とは、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童並びに中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部の生徒をいう。

2 一般とは、児童、生徒及び学齢に達しない者以外の者をいう。

3 学齢に達しない者については、その宿泊に一寝具を使用した場合のみ利用料金を収受する。

東京都都民の森条例

平成2年3月31日 条例第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第3節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第62号
平成5年3月31日 条例第20号
平成10年3月31日 条例第69号
平成16年3月31日 条例第83号
平成17年3月31日 条例第86号
平成27年12月24日 条例第153号