○東京都林野関係空中写真測量作業規程
昭和二六年一〇月二〇日
規則第一七三号
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十三条の規定に基き東京都林野関係空中写真測量作業規程を次のように定める。
東京都林野関係空中写真測量作業規程
第一条 東京都において行う空中写真による測量作業(以下「測量作業」という。)については、この規程の定めるところによる。
第二条 測量作業を実施するため必要な三角点、水準点その他の基準点は、あらかじめ現地において写真上に刺針して標示しなければならない。この場合における刺針の誤差は、写真上〇・三ミリメートル以内としなければならない。
第三条 投影は、多面体投影法によつて行わなければならない。
第四条 図解射線法によつて測量作業を実施する場合においては、左の各号の定めるところによる。但し、知事が指示した場合は、この限りでない。
一 原写真を二倍に引伸した写真を使用すること。
二 図化縮尺は、前号の写真の平均縮尺に基いて決定すること。
三 三角点を図示上に展開したのち骨幹鎖を編成すること。
四 骨幹鎖を編成する場合における、示誤三角形の内接円の直径は、〇・四ミリメートルをこえないこと。内接円の直径〇・四ミリメートルをこえた場合には、写真の傾斜を測定し測角中心を定めること。
五 交会角百五十度以上の場合においては、垂直線を併用する三方交会法によつて交会すること。
六 交会点の密度は、起伏地にあつては、図上一センチメートル以内、平坦地にあつては、図上二センチメートル以内とすること。
七 三角点、水準点、独立標高点、その他の基準点を基準として視差、測定かんによる高低測量を行うこと。
第五条 器械法によつて測量作業を実施する場合においては、左の各号の定めるところによる。但し、知事が指示した場合は、この限りでない。
一 原写真を二倍に引伸し、且つ、偏わい修正を施した写真又は器械装置に適合した乾板を使用すること。
二 投射レンズの焦点、深度又は写真の撮影縮尺に基いて図化縮尺を決定すること。
三 写真の相互標定により視差を消去し、三角点、水準点その他の基準点を基準とした絶対標定を行うこと。
四 細部は描画器を使用して直接図化すると同時に一平方キロメートルに一点の基準点を設置すること。
第六条 縮尺変更作業は、写真作業によつて行わなければならない。完成縮尺は、五千分の一とし等高線の間隔は、十メートルとしなければならない。但し、知事が特に指示した場合は、この限りでない。
第七条 写真の不明瞭な部分の補測及び写真撮影時後の状況変化に伴う修正は、平板測量又は実地調査によつて行わなければならない。
測量作業を実施するため必要があるときは、水準測量又は平板測量実地調査によつて土地の高低及び地ぼうを測定しなければならない。
第八条 行政区画及び必要な地名地物等については、知事が特に指示した場合は、現地において調査しなければならない。
第九条 清絵作業を実施する場合には、左の各号に定めるところによる。但し、知事が特に指示した場合は、この限りでない。
一 図式は、地理調査所の地形図図式によること。
二 図郭は、内図郭及び整飾用外図郭とすること。
三 座標原点を基準とする一キロメートル間隔の直角縦横線を描示し、内外両図郭間にその座標値を記入すること。
成果品は、知事が行う検査を受け、成果品の誤差は、平均位置については、図上一ミリメートル以内、高低については、撮影高度の千分の一以下としなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。