○東京都内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程

平成一二年九月二八日

内水面漁場管理委員会告示第二号

東京都内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程

(趣旨)

第一条 東京都内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条第二項において準用する同法第六十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公聴会(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、この規程の定めるところによる。

(令二内漁管委告示四・一部改正)

(開催の決定)

第二条 委員会において、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(公聴会における制限)

第三条 委員会は、公聴会においては、討論及び表決を行わない。

(構成)

第四条 公聴会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 公聴会は、会長が主宰する。ただし、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する者が主宰する。

3 会長及びその職務を代理する者がともに事故があるときは、出席委員の互選した委員がその職務を代行する。

(日時及び案件の公示)

第五条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日から少なくとも七日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。

2 前項に規定する公示の方法は、東京都公報に登載することによる。

(文書の提出)

第六条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)に、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。

(公述人の範囲)

第七条 公聴会における公述人の範囲は、次のとおりとする。

 漁業権者

 入漁権者

 漁業協同組合関係者

 遊漁者

 その他利害関係のある者

(公述の機会の公平)

第八条 公聴会において意見を聴こうとする案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように、公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第九条 公述人が、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

第十条 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、会長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(委員の質疑)

第十一条 委員会の委員は、公述人に対して質疑をすることができる。ただし、公述人は、委員に質疑をすることはできない。

(代理人又は文書による公述)

第十二条 公述人は、委員会の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。この場合において、前三条の規定は、代理人について準用する。

2 前項の規定により、公述人の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。

(公聴会の記録)

第十三条 公聴会においては、その経過についての記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、会長が署名しなければならない。

 公聴会開催の目的

 公聴会の開催期日及び場所

 公述人の住所、氏名、年齢、職業及び意見の要旨

 委員の発言の要旨

 その他公聴会の経過に関する事項

この規程は、平成十二年十月一日から施行する。

(令和二年内漁管委告示第四号)

この告示は、令和二年十二月一日から施行する。

東京都内水面漁場管理委員会公聴会に関する手続規程

平成12年9月28日 内水面漁場管理委員会告示第2号

(令和2年12月1日施行)