○東京都内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程

平成一二年九月二八日

内水面漁場管理委員会告示第三号

東京都内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第六十九条第一項、第七十六条第一項、第八十六条第一項(免許後に条件を付ける場合に限る。)、第八十九条第一項、第九十二条第一項及び第二項並びに第九十三条第一項(これらの規定(法第六十九条第一項及び第七十六条第一項の規定を除く。)を法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項並びに第百七十七条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の規定による処分に係る意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)の手続に関し、法及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令二内漁管委告示五・一部改正)

(開催の決定)

第二条 委員会において、意見の聴取(法第六十九条第一項及び第七十六条第一項の規定による処分に係る意見の聴取を除く。次条から第十三条までにおいて同じ。)を行おうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(令二内漁管委告示五・一部改正)

(会議上の制限)

第三条 委員会は、意見の聴取においては討論及び表決を行わない。

(構成)

第四条 意見の聴取は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 意見の聴取は、会長が主宰する。ただし、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する者が主宰する。

3 会長及びその職務を代理する者がともに事故があるときは、出席委員の互選した委員がその職務を代行する。

(期日及び案件の公示)

第五条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、令第九条において準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「手続法」という。)第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示する。

2 前項に規定する公示は、次に掲げる方法による。

 東京都公報に登載

 委員会の事務所の掲示場に掲示

(令二内漁管委告示五・一部改正)

(意見の聴取の期日等の変更)

第六条 委員会が意見の聴取のために通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、委員会に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し立てることができる。

2 委員会は、前項に規定する申立て又は職権により、意見の聴取の期日又は場所の変更をすることができる。

3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(意見の聴取の期日又は場所を変更したときまでに令第九条において準用する手続法第十七条第一項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(令二内漁管委告示五・一部改正)

(意見の聴取の期日における審理の方式)

第七条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて弁明するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、弁明を制限することができる。

2 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

(令二内漁管委告示五・一部改正)

(参加人の参加許可の手続)

第八条 令第九条において準用する手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出して行うものとする。

(令二内漁管委告示五・一部改正)

(補佐人の出頭許可の手続)

第九条 令第九条において準用する手続法第二十条第三項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出して行うものとする。

2 意見の聴取の審理における補佐人の弁明については、当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が自ら弁明したものとみなす。

(令二内漁管委告示五・旧第十条繰上・一部改正)

(陳述書の記載事項)

第十条 令第九条において準用する手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。

(令二内漁管委告示五・旧第十一条繰上・一部改正)

(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項)

第十一条 令第九条において準用する手続法第二十四条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

 意見の聴取の件名

 意見の聴取の期日及び場所

 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所

 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 当事者等の弁明の要旨(提出された陳述書における弁明を含む。)

 提出された証拠の標目

 その他参考となるべき事項

2 意見の聴取の調書には、書面、図画、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 令第九条において準用する手続法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

 前号の主張に理由があるか否かについての委員会の意見

 前号の意見についての理由

(令二内漁管委告示五・旧第十二条繰上・一部改正)

(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続)

第十二条 令第九条において準用する手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出して行うものとする。

2 委員会は、意見の聴取の調書又は報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当事者等に通知するものとする。

(令二内漁管委告示五・旧第十三条繰上・一部改正)

(意見の聴取の再開)

第十三条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは意見の聴取を再開することができる。

2 令第九条において準用する手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、前項の意見の聴取の再開について準用する。

(令二内漁管委告示五・旧第十四条繰上・一部改正)

(令の準用)

第十四条 令第九条において準用する手続法第十五条(第二項第二号を除く。)、第十六条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条第一項から第三項までの規定は、法第六十九条第一項及び第七十六条第一項の規定による処分に係る意見の聴取を行う場合に準用する。この場合において、手続法第二十一条第一項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、手続法第二十三条第一項中「陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には」とあるのは「陳述書若しくは証拠を提出しない場合」と、手続法第二十四条中「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(令二内漁管委告示五・旧第十五条繰上・一部改正)

(準用)

第十五条 第二条から第七条まで、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、法第六十九条第一項及び第七十六条第一項の規定による処分に係る意見の聴取を行う場合に準用する。

(令二内漁管委告示五・旧第十六条繰上・一部改正)

この規程は、平成十二年十月一日から施行する。

(令和二年内漁管委告示第五号)

この告示は、令和二年十二月一日から施行する。

東京都内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程

平成12年9月28日 内水面漁場管理委員会告示第3号

(令和2年12月1日施行)