○水産業協同組合法施行細則

昭和二五年六月二七日

規則第九四号

水産業協同組合法施行細則を次のように定める。

水産業協同組合法施行細則

第一条 この細則で法とは、水産業協同組合法を、組合とは、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会(漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会を含み、その地区が都の区域を超えるものを除く。)をいう。

第二条 組合は、事務所に名称を表示する標札を掲げなければならない。

第三条 法又はこの細則の規定により知事に提出する書類は、主たる事務所の所在地が東京都支庁の所管する区域内にある組合にあつては、所管の東京都支庁の長を経由するものとする。

2 組合が法及びこの細則の定めるところにより、知事に提出する書類は一通とし、主務大臣に提出する場合は、二通とする。

(昭四六規則二五三・平一四規則九一・一部改正)

第四条 組合の設立発起人は、法第六十三条の規定による設立認可の申請をしようとするときは、定款及び事業計画書の外、左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 設立経過報告書

 設立準備会議事録の謄本

 創立総会議事録の謄本

 役員選挙録の謄本

 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合にあつては、法第十七条第一項の条件をそなえていることを証する書面

 漁業生産組合にあつては、法第八十条及び第八十一条の条件をそなえていることを証する書面

 役員の住所、氏名、性別、年令、正組合又は員外の別及び略歴を記載した書面

 創立総会当日現在の正組合員及び準組合員別の数並びに出資引受口数

2 前項第一号の設立経過報告書には、発起人の決定状況に関する事項を記載しなければならない。

第五条 組合は、法第四十八条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、定款変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 変更理由書

 新旧条文の対照表(旧条文赤書のこと。)

 議事録の謄本

2 出資一口の金額を減少する定款変更の場合は、前項に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添えなければならない。

 財産目録及び貸借対照表

 法第五十三条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による手続を終了したことを証する書面

 法第五十四条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による手続を終了したことを証する書面

3 漁業及びこれに附帯する事業を営むために定款の変更をしようとする場合は、第一項に掲げる書類の外、法第十七条第一項の条件をそなえていることを証する書面を添えなければならない。

第五条の二 組合は、法第十六条の二第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、内国為替取引規程の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 内国為替取引規程の設定の理由を記載した書面

 内国為替取引規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

2 組合は、法第十六条の二第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、内国為替取引規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 内国為替取引規程の変更理由を記載した書面

 内国為替取引規程の新旧条文の対照表

 内国為替取引規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

3 組合は、法第十六条の二第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により内国為替取引規程の廃止の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 内国為替取引規程の廃止の理由を記載した書面

 内国為替取引規程の廃止を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

(昭四八規則二二一・追加)

第六条 組合は、法第六十九条第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可申請書は、左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 合併の理由書

 合併の決議をした各組合の総会議事録謄本

 合併の契約書

 合併の経過報告書

 合併を決議した各組合の財産目録及び貸借対照表

 出資組合にあつては、法第六十九条第四項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十三条及び第五十四条の規定による手続を終了したことを証する書面

 合併により存続又は設立する組合の定款及び事業計画書

2 合併によつて組合を設立する場合は、前項各号の書類の外、左に掲げる書類を添えなければならない。

 設立委員の履歴の概要及び法第七十条第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資格を証する書面

 役員の住所、氏名、履歴及び法第七十条第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十四条第九項本文に規定する資格を証する書面

 設立委員会の議事録謄本

(昭四六規則二〇九・一部改正)

第七条 組合は、法第六十八条第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による解散の認可申請書には、左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 解散の理由

 総会議事録謄本

 最近の財産目録及び貸借対照表

(昭四六規則二〇九・一部改正)

第八条 理事又は監事は、総会又は総代会を招集しようとするときは、招集通知の発送と同時に左に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 招集通知の年月日

 招集日時(総会又は総代会開催日時)

 招集場所

 会議の目的

 臨時総会の場合は招集の事由

2 組合は、総会外において役員の選挙を行なおうとするときは、当該選挙についての告示をする日の一週間前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 選挙期日並びに投票開始及び投票終了の時刻

 投票及び開票を行なう場所

 選挙される理事及び監事の数

 選挙管理者及び投票区選挙管理者の氏名

3 理事又は監事は、総会又は総代会が終了したときは、二週間以内に、議事録謄本を添えて、知事に届け出なければならない。

4 前項の場合において、総会又は総代会が左に掲げる事項を議決したときは、その写を添えなければならない。

 規約の設定、変更又は廃止

 毎事業年度の事業計画の設定又は変更

 経費の賦課及び徴収の方法

 訴願若しくは訴訟の提起又は和解

 漁業権若しくはこれに関する物権又は不動産に関する物権の設定得失又は変更

5 組合は、役員の選挙又は選任を行なつたとき(組合長及び常勤の役員の選挙又は選任を行なつたときを含む。)は、左に掲げる事項を記載した書面に、選挙録謄本を添えて、知事に届け出なければならない。

 役員の役名、職名、氏名、生年月日、住所、就任年月日及び略歴

 法第三十四条第九項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項

(昭四六規則二〇九・一部改正)

第九条 組合は、毎事業年度、通常総会終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分又は損失処理の方法を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(昭四六規則二〇九・全改)

第十条 組合は、法第二十四条(法第九十二条第二項、第九十六条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約を締結したときは、二週間以内に、契約書の写及び理事会の議事録抄本を添えて、知事に届け出なければならない。

第十一条 組合は、死亡、辞任等によつて、役員に変更を生じたときは、二週間以内に知事に届け出なければならない。

第十二条 組合は、参事又は会計主任を選任し又は解任したときは、二週間以内に、左に掲げる事項を記載した書面に、理事会の決議録を添えて、知事に届け出なければならない。但し、参事については、参事を置いた事務所を同時に届け出なければならない。

 参事又は会計主任の氏名及び住所

 就任又は解任の年月日

 担当事項

第十三条 発起人は、組合を設立しようとするときは、遅滞なく、左に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 設立発起人の氏名、住所及び略歴

 設立目論見書

2 発起人は、法第六十条(法第八十六条第三項、第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、設立準備会を開催しようとするときは、開催公告と同時に左に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 設立準備会開催公告の年月日

 開催日時

 開催場所

 会議の目的

3 発起人は、設立準備会が終了したときは、二週間以内に、議事録謄本を添えて、知事に届け出なければならない。

4 発起人は、法第六十二条(法第八十六条第三項、第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、創立総会を開催しようとするときは、開催公告と同時に、左に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 創立総会開催公告の年月日

 開催日時

 開催場所

 会議の目的

第十四条 組合は、左に掲げる請求を受けたときは、その請求書の写及び請求に対する予定措置を記載した書類を添えて、直ちに知事に届け出なければならない。

 法第三十九条(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)による総会招集の請求

 法第四十四条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による役員改選の請求

 法第四十七条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による参事又は、会計主任の解任の請求

第十五条 監事は、組合の財産又は、業務執行の状況を監査したときは、直ちに監査の結果を、知事に報告しなければならない。

第十六条 組合長又は常勤の理事が更迭したときは、直ちに監事立会のうえ一切の事務を引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎが終つたときは、監事の意見書を添え、その画像末を記述した書類を組合に備えつけなければならない。但し、第一項の引き継ぎが二週間を経過しても、なおできないときは、その事由を直ちに知事に報告しなければならない。

第十七条 組合員が法第百二十三条第一項の規定による検査又は、法第百二十五条の規定による取消の請求をしようとするときは、左に掲げる書類を添えなければならない。

 請求日現在の正組合員及び準組合員の数を記載した書面

 同意者名簿

 請求理由

第十八条 組合は、設立、合併、解散及び清算、結了の登記を完了したときは、直ちに、登記年月日を知事に届け出なければならない。

第十九条 組合の理事は、設立の認可を受けた日から二ケ月以内に設立の登記をしないときは、その理由を知事に届け出なければならない。

第二十条 組合は、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十九条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定により理事又は清算人が破産手続開始の申立てをしたとき、又は同法第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定を受けたときは、直ちに、知事に届け出なければならない。

(平二〇規則二五八・一部改正)

第二十一条 組合は、左に掲げる帳簿及び書類を備え事務を整理しなければならない。

 諸規程

 日記帳

 元帳

 補助簿

 賦課金整理簿

 証ひよう書類

 起債関係書類

 事務引き継関係書類

 行政庁認可関係書類

 財産台帳

十一 その他必要な簿冊及び書類

第二十二条 組合は、毎月末日現在の試算表を作製し、翌月十日までに知事に提出しなければならない。

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 水産業団体法施行細則(昭和二十年六月都令第二十二号)は、廃止する。

3 この細則施行の際現に存する東京都水産業会及び漁業会については、前項の細則は、この細則施行後でも、なお、その効力を有する。

(昭和四六年規則第二〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第九一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二五八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

水産業協同組合法施行細則

昭和25年6月27日 規則第94号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第4節
沿革情報
昭和25年6月27日 規則第94号
昭和46年11月11日 規則第209号
昭和46年12月1日 規則第253号
昭和48年12月19日 規則第221号
平成14年3月29日 規則第91号
平成20年11月28日 規則第258号