○東京都沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和五四年一一月一二日

規則第一四五号

東京都沿岸漁業改善資金貸付規則を公布する。

東京都沿岸漁業改善資金貸付規則

(目的)

第一条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」という。)の趣旨に鑑み、沿岸漁業従事者等、認定中小企業者及び促進事業者に対し、沿岸漁業改善資金を貸し付けることにより、沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。

(平二四規則七一・全改、令四規則一八三・一部改正)

(用語の意義)

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 認定中小企業者 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第四条第一項の認定を受けた中小企業者であつて、自ら又は当該中小企業者が団体である場合におけるその構成員が同条第二項第二号ハに掲げる措置を行うもの

 促進事業者 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第五条第一項の認定を受けた農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあつては、その構成員又は出資者を含む。)に係る同条第四項第三号に掲げる措置を行う同項に規定する者

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平二四規則七一・追加)

(資金の種類)

第二条 沿岸漁業改善資金(以下本則において単に「資金」という。)の種類は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金とする。

(平六規則一二一・平二一規則六四・平二二規則一四四・平二四規則七一・一部改正)

(資金の貸付けを受けることができる者)

第三条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げるものとする。ただし、認定中小企業者及び促進事業者にあつては、知事が別に定める場合に該当するものを除く。

 沿岸漁業従事者等

 認定中小企業者(別表経営等改善資金の部一の項から七の項までの資金に限る。次号において同じ。)

 促進事業者

2 前項に掲げる者のうち、法人格のない団体にあつては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているもの(別表生活改善資金の部三の項及び同表青年漁業者等養成確保資金の部三の項の資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

 その規模、内容等が東京都島しよ農林水産総合センター等の普及指導の対象として適当と考えられるものであること。

 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。

(昭五五規則一四三・平四規則二三〇・平一七規則九〇・平二一規則六四・平二二規則一四四・平二四規則七一・令四規則一八三・一部改正)

(資金の利率、種目、貸付けの内容、貸付限度額等)

第四条 資金の貸付けは無利子とし、種目、貸付けの内容、貸付限度額及び償還期間等は、別表のとおりとする。

2 一の沿岸漁業従事者等、一の認定中小企業者又は一の促進事業者に貸し付ける資金の合計額の限度は、五千万円とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額とする。

(昭五五規則一四三・昭六〇規則六七・昭六〇規則一七三・昭六二規則七七・昭六三規則六三・平元規則七八・平二規則一六・平二規則一七二・平三規則三四二・平四規則二一六・平四規則二三〇・平六規則一二一・平七規則六八・平八規則二七七・平一一規則八五・平一一規則二〇二・平一二規則二八七・平一三規則二五一・平一八規則二八・平二一規則六四・平二二規則一四四・平二四規則七一・一部改正)

第五条 削除

(令四規則一八三)

(貸付資格の認定申請)

第六条 貸付資格の認定を受けようとする者は、貸付資格認定申請書(別記第一号様式。以下「認定申請書」という。)に経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画(別記第二号様式)(申請者が農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には農商工等連携促進法第五条第三項の認定農商工等連携事業計画、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第十条に定める特例の適用を受ける場合には農林漁業バイオ燃料法第五条第二項の認定生産製造連携事業計画、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には六次産業化法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画を含む。以下同じ。)(以下「事業計画書」という。)、貸付申請書(別記第三号様式)(法第三条第二項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)から貸付けを受けることを希望する者は借入申込書(別記第四号様式)の写し)及び知事が別に定める書類を添え、申請者(当該申請者が認定中小企業者又は促進事業者である場合にあつては、当該申請者に係る認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行う沿岸漁業従事者等)の住所地をその地区内に含む水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合(以下「事務再委託機関」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 事務再委託機関は、前項の認定申請書(事業計画書、貸付申請書又は借入申込書の写し及び知事が別に定める書類を含む。以下この条において同じ。)の提出があつたときは、速やかに当該認定申請書を申請者の住所地をその所管区域に含む支庁長に送付しなければならない。

3 支庁長は、前項の認定申請書の送付があつたときは、当該認定申請についての適否に関する意見及び貸付けの決定に参考となるべき資料を添え、知事に送付しなければならない。

4 知事は、必要と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、認定申請書を事務再委託機関以外の漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会を経由して提出させ、又は支庁長若しくは知事に直接提出させることができる。

(平一五規則一六五・平一七規則九〇・平二一規則六四・平二二規則一四四・平二四規則七一・令四規則一八三・一部改正)

(都による貸付け)

第七条 資金の貸付けを受けようとする者で、都から直接貸付けを受けることを希望する者(以下「都による貸付けを希望する者」という。)は、前条第一項又は第四項の規定により認定申請書に事業計画書、貸付申請書及び知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により認定申請書の提出を受けたときは、速やかに前条第三項の意見等を参考として貸付資格の認定及び貸付けの可否を決定する。

3 知事は、貸付資格を認定し、及び貸付けを決定したときは、貸付資格認定書(別記第五号様式)を貸付決定通知書(別記第六号様式)と併せて申請者に交付し、かつ、連絡書(別記第七号様式)によりその旨を事務再委託機関の長、第十六条に規定する東日本信用漁業協同組合連合会(以下「事務委託機関」という。)の長及び支庁長に通知し、貸付資格を認定しないとき及び貸し付けないものと決定したときは、その旨を申請者、事務再委託機関の長及び支庁長に通知する。

4 申請者は、前項の貸付決定通知書を受け取つたときは、借用証書(別記第八号様式)を事務再委託機関又は事務委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

5 前項に規定する場合において、前条第四項の規定により認定申請書を事務再委託機関以外の漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会を経由して提出し、又は支庁長若しくは知事に直接提出したときは、前項の借用証書を事務委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

6 既に貸付資格の認定を受けている者が当該認定に係る資金の貸付けを受けようとする場合における第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項又は第四項の規定により認定申請書」とあるのは、「貸付資格認定書の写し」とする。

(昭六二規則七七・令三規則一五九・令四規則一八三・一部改正)

(保証人又は担保)

第八条 都による貸付けを希望する者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、所定の連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であつて、適当な担保を提供することができるときは、知事が別に定めるところにより、連帯保証人に代えて担保を提供することができる。

2 都による貸付けを希望する者が沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者の組織する団体である場合には、その構成員のうち、当該貸付けによつて利益を受ける者(その者が特定されない場合にあつては、団体の理事等)が当該団体の連帯保証人となるものとする。

3 都による貸付けを希望する者は、知事が担保の提供を求めた場合には、これに応じなければならない。

4 知事は、貸付金債権を保全するために必要があると認めるときは、都から直接資金の貸付けを受けた者に対し、連帯保証人又は担保の追加又は変更を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか、連帯保証人又は担保に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令四規則一八三・全改)

(融資機関による貸付け及び都貸付金の貸付け)

第九条 資金の貸付けを受けようとする者で、融資機関から貸付けを受けることを希望する者は、融資機関に借入申込書を提出するとともに、第六条第一項又は第四項の規定により認定申請書に事業計画書、借入申込書の写し及び知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により認定申請書の提出を受けたときは、速やかに第六条第三項の意見等を参考として貸付資格の認定の申請に対する審査を行うものとする。

3 知事は、貸付資格を認定したときは、貸付資格認定書を申請者に交付し、かつ、連絡書によりその旨を事務再委託機関の長及び支庁長に、貸付資格認定通知書(別記第九号様式)によりその旨を融資機関に通知し、貸付資格を認定しないときは、その旨を申請者、事務再委託機関の長、支庁長及び融資機関に通知する。

4 融資機関は、資金の貸付けを行うために必要な資金(以下「都貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、知事に都貸付金貸付申請書(別記第十号様式)を提出しなければならない。

5 知事は、都貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、融資機関に都貸付金貸付決定通知書(別記第十一号様式)を交付するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を融資機関及び申請者に通知するものとする。

6 融資機関は、知事から都貸付金貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに、申請者に対し貸付決定通知書(融資機関用)(別記第十二号様式)を交付しなければならない。

7 融資機関は、都貸付金の交付を受けようとするときは、知事に都貸付金支払請求書(別記第十三号様式)を提出しなければならない。

8 都貸付金の交付は、前項の支払請求を受けて行うものとする。この場合において、融資機関は、都貸付金の交付を受ける際、都貸付金借用証書(別記第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

9 融資機関は、資金の貸付けを受けようとする者との貸付契約を借用証書(融資機関用)(別記第十五号様式)により行うものとする。この場合、融資機関は当該資金の貸付けを受けようとする者に対し、当該借用証書の特約条項を遵守させるものとする。

10 融資機関は、都貸付金の交付を受けた後、速やかに資金の貸付けを行うものとする。この場合において、融資機関は、当該貸付けを行うことを条件として資金の貸付けを受けようとする者に対して既存債権の償還条件の変更等をしてはならない。

11 融資機関は、次に掲げる場合は、直ちに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

 資金の貸付けの業務を中止又は廃止しようとするとき。

 資金の貸付けの業務の遂行が困難となつたとき。

12 融資機関は、都貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならず、また、知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならない。

13 既に貸付資格の認定を受けている者が当該認定に係る資金の貸付けを受けようとする場合における第一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項又は第四項の規定により認定申請書」とあるのは、「貸付資格認定書の写し」とする。

14 都貸付金は無利子とし、償還期間等は別表のとおりとする。

(令四規則一八三・追加)

(事業実施報告書等)

第十条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、資金の交付後三月以内(漁業経営開始資金にあつては六月以内)に資金の使用を完了しなければならない。ただし、当該期間内に資金の使用を完了することが著しく困難な場合には、あらかじめ貸付けの決定を行つた機関(知事又は融資機関をいう。以下「貸付決定機関」という。)の承認を受けてこれを延長することができる。

2 借受者は、資金の使用完了後二十日以内に事業実施報告書(別記第十六号様式)を貸付決定機関に提出しなければならない。ただし、知事に提出する場合は支庁を経由して、又は直接知事に提出しなければならない。

3 融資機関は、事業実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに、知事に都貸付金事業実施報告書(別記第十七号様式)を提出しなければならない。

4 知事は、事業実施報告書又は都貸付金事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと認める場合は、借受者及び融資機関に対し必要な指示をすることができる。この場合において、借受者及び融資機関は、その指示に従わなければならない。

5 第二項の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。

6 第二項の場合において、借受者が操船作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、救命消防設備購入資金、漁船転覆防止機器等設置資金、漁船衝突防止機器等購入等資金、婦人・高齢者活動資金又は漁業経営開始資金の貸付けを受けた者で、当該貸付けについて、次の表の上欄に掲げる貸付けの条件を付されているものであるときは、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる証明書等の写しを事業実施報告書に添付するものとする。ただし、同表の上欄に掲げる検査等に係る検査官等の合格を証する成績表の写しをもつて同表の下欄に掲げる証明書等に代えることができる。

一 機器等が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条第三項の予備検査を受け、これに合格するか、又は船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の六の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第九条第三項)

準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第六十五条の六第四項)

二 船舶安全法第五条第一項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受け、これに合格すること。

定期検査を受け、これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項)又は船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第四十六条)

中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶検査手帳

三 機器等が船舶安全法第六条ノ五第一項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

検定合格証明書(船舶安全法第九条第四項)

(昭五五規則一四三・昭六二規則七七・平四規則二三〇・平一八規則二八・令三規則一五九・一部改正、令四規則一八三・旧第九条繰下・一部改正)

(償還方法)

第十一条 貸付決定機関が貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の償還は、均等年賦支払の方法による。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。

2 融資機関は、前項の規定による繰上償還を受けたときは、速やかに、都貸付金の繰上償還を行うものとする。

(令四規則一八三・旧第十条繰下・一部改正)

(貸付資格認定の取消し)

第十二条 都は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画が達成できない見込みとなつた場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとし、貸付資格認定取消通知書(別記第十八号様式)により借受者に通知するとともに、借受者が融資機関から貸付けを受けているときには、融資機関に対してその旨を通知し、期限前償還等の所定の手続を行わなければならないものとする。

(令四規則一八三・追加)

(期限前償還)

第十三条 貸付決定機関は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した貸付金の全部又は一部を支払期日前に、期限を付して償還させることができる。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 偽りの申請その他不正の手段によつて貸付けの決定を受けたとき。

 償還金の支払を怠つたとき。

 貸付資格の認定が取り消されたとき。

 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

2 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した都貸付金の全部又は一部を支払期日前に、期限を付して償還させることができる。

 都貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため、その業務及び資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠つたとき。

 都貸付金の償還金の支払を怠つたとき(借受者による資金の償還を法第十条の規定により猶予したことにより、融資機関が、都貸付金の償還を償還期日までに行うことができない場合を除く。)

 前三号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

3 知事は、借受者が融資機関による貸付けを受けた場合において、第一項の規定により既に交付した貸付金を期限前償還させるときは、既に交付した都貸付金の全部又は一部を支払期日前に、期限を付して償還させることができる。

(令四規則一八三・旧第十一条繰下・一部改正)

(償還の猶予)

第十四条 知事は、災害又は借受者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)若しくはその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病、負傷等のやむを得ない理由により、貸付金の償還が著しく困難であると認めた場合には、償還金の償還を猶予することができる。

2 前項の償還猶予の申請をしようとする者は、償還猶予申請書(別記第十九号様式)に知事が別に指定する者の証明書を添え、償還期限(分割償還の場合の各償還期日を含む。)の三十日前までに貸付決定機関に提出しなければならない。ただし、知事に提出する場合は事務再委託機関及び支庁を経由して提出しなければならない。

3 前項ただし書の場合においても、第六条第四項の規定を準用するものとする。

4 知事は、第二項の規定による償還猶予申請書を受理したときは、これを審査し、猶予することを相当と認めたときは、猶予の決定を行い、償還猶予決定通知書(別記第二十号様式)を申請者に交付し、かつ、償還猶予決定連絡書(別記第二十一号様式)によりその旨を事務再委託機関の長、事務委託機関の長及び支庁長に通知し、償還猶予をしない旨の決定を行つたときは、その旨を申請者、事務再委託機関の長、事務委託機関の長及び支庁長に通知する。

5 融資機関は、第二項の規定による償還猶予申請書を受理したときは、速やかに、知事に対し都貸付金償還猶予申請書(別記第二十二号様式)を提出しなければならない。

6 知事は、前項の規定による都貸付金償還猶予申請書を受理したときは、これを審査し、猶予することを相当と認めたときは、猶予の決定を行い、都貸付金償還猶予決定通知書(別記第二十三号様式)を融資機関に交付し、償還猶予をしない旨の決定を行つたときは、その旨を融資機関に通知する。

7 融資機関は、前項の規定による都貸付金償還猶予決定通知書を受理したときは、償還猶予決定通知書により申請者に通知し、償還猶予をしない旨の通知を受けたときは、その旨を申請者に通知する。

(令四規則一八三・旧第十二条繰下・一部改正)

(違約金)

第十五条 知事は、借受者が償還期日に償還金又は第十三条の規定により期限前償還すべき償還金を償還しなかつた場合には、償還期日の翌日から償還当日までの期間の日数に応じ、その延滞した額につき年十二・二五パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

2 知事は、償還金の償還期日を過ぎて償還の猶予をしない旨の決定をしたときにおいても、前項の違約金を徴収する。

3 第一項の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。

(令四規則一八三・旧第十三条繰下・一部改正)

(事務の委託)

第十六条 知事は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定及び償還猶予の決定を除く。)の一部を東日本信用漁業協同組合連合会に委託することができる。

(令三規則一五九・一部改正、令四規則一八三・旧第十四条繰下)

(実施細目)

第十七条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関する必要な事項は、知事が別に定める。

(令四規則一八三・旧第十五条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二四規則七一・旧附則・一部改正)

2 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項において同じ。)により著しい被害を受けた者で、その主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を特別区及び市町村の長その他相当な機関から受けたものについては、東日本大震災の後平成二十八年三月三十一日までに貸し付ける沿岸漁業改善資金の償還期間及び据置期間は、別表の償還期間等の欄に掲げる期間をそれぞれ三年間延長して適用するものとする。

(平二四規則七一・追加)

(昭和五五年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則により貸付中の同規則第四条第一項に規定する経営等改善資金のうち魚群探知機設置資金については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則別記第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則別記第二号様式その一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第二三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則別記第二号様式その四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第一二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第二七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則別記第二号様式その一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第二五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則別記第二号様式その一による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第九〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則により、貸付中の沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)により、貸付中の沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)により、現に貸付中又は貸付けの申請がなされている沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一五九号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第九条第三項、別記第一号様式、第三号様式、第四号様式、第五号様式(裏)及び第六号様式から第九号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則別記第一号様式及び第三号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金貸付規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第四条、第九条関係)

(平二四規則七一・追加、令四規則一八三・一部改正)

種類

種目

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間等

経営等改善資金

一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金(以下「操船作業省力化機器等設置資金」という。)

一 自動操だ装置の設置費用

二 遠隔操縦装置の設置費用

三 サイドスラスターの設置費用

四 レーダーの設置費用

五 自動航跡記録装置の設置費用

六 GPS受信機の設置費用

五百万円(貸付けの内容の欄中一にあつては一台につき百万円、二にあつては一台につき五十万円、三にあつては一台につき四百万円、四にあつては一台につき百八十万円、五にあつては一台につき百二十万円、六にあつては一台につき百三十万円)

貸付けの日の翌日から七年以内(据置期間一年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には九年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には九年以内(据置期間一年以内を含む。)、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には九年以内(据置期間三年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から八年以内(据置期間二年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には十年以内(据置期間四年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には十年以内(据置期間二年以内を含む。)、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には十年以内(据置期間四年以内を含む。)

二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁ろう作業省力化機器等設置資金」という。)

一 動力式つり機の設置費用

二 ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

三 ネットホーラー等の揚網機の設置費用

四 巻取りウインチの設置費用

五 放電式集魚灯の設置費用

六 漁業用クレーンの設置費用

七 漁獲物等処理装置の設置費用

八 海水冷却装置の設置費用

九 海水殺菌装置の設置費用

十 漁業用ソナーの設置費用

十一 カラー魚群探知機の設置費用

十二 潮流計の設置費用

五百万円(貸付けの内容の欄中一にあつては一件につき五百万円、二にあつては一台につき百二十万円、三にあつては一台につき百二十万円、四にあつては一台につき五百万円、五にあつては一セットにつき二百万円、六にあつては一台につき四百万円、七にあつては一台につき五百万円、八にあつては一台につき百八十万円、九にあつては一台につき三百万円、十にあつては一台につき五百万円、十一にあつては一台につき百五十万円、十二にあつては一台につき五百万円)

同右

三 一及び二に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金(以下「補機関等駆動機器等設置資金」という。)

一 補機関(動力取出装置付き推進機関を含む。)の設置費用

二 油圧装置の設置費用

五百万円(貸付けの内容の欄中一にあつては一台につき四百万円、二にあつては一台につき五百万円)

同右

四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金(以下「燃料油消費節減機器等設置資金」という。)

一 漁船用環境高度対応機関の設置費用

二 定速装置の設置費用

三 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

二千五百万円(貸付けの内容の欄中一にあつては一台につき二千四百万円、二にあつては一台につき百二十万円、三にあつては一セットにつき千三百万円)

同右

五 知事が定める基準に基づき、知事が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は知事が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金(以下「新養殖技術導入資金」という。)

知事が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は知事が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(一) 養殖施設の設置費用

(二) 種苗の購入費用又は生産費用

(三) 餌料の購入費用

四百万円(貸付けの内容欄に定める場合において、養殖を行う者(その者が団体である場合にあつてはその団体を構成する個人、その者が会社である場合にあつてはその会社)一人(一社)につき四百万円)

貸付けの日の翌日から四年以内(据置期間二年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には五年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には五年以内(据置期間二年以内を含む。)、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には五年以内(据置期間三年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から五年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には六年以内(据置期間四年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には六年以内(据置期間三年以内を含む。)、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には六年以内(据置期間四年以内を含む。)

六 知事が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せて行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うための機器等の購入又は設置に必要な資金(以下「資源管理型漁業推進資金」という。)

(一) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の認定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(二) (一)と併せて低利用・未利用資源の開発・利用措置及び漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための設備(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

千二百万円

貸付けの日の翌日から十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には十二年以内(据置期間五年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には十二年以内(据置期間三年以内を含む。)、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には十二年以内(据置期間五年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から十一年以内(据置期間四年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第十四条に定める特例の適用を受ける場合には十三年以内(据置期間六年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には十三年以内(据置期間四年以内を含む。)、六次産業化法第十一条に定める特例の適用を受ける場合には十三年以内(据置期間六年以内を含む。)

七 知事が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うための機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金(以下「環境対応型養殖業推進資金」という。)

漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(一) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(二) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、付着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置費用

(三) (一)又は(二)に関連して必要な飼料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

二千万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあつては、千二百万円)

同右

八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金(以下「乗組員安全機器等設置資金」という。)

一 転落防止用手すりの設置費用

二 安全カバー装置の設置費用

三 揚網機安全装置の設置費用

百五十万円(貸付けの内容の欄中一又は二にあつては五十万円、三にあつては四十万円)

貸付けの日の翌日から五年以内(据置期間一年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間二年以内を含む。)

九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金(以下「救命消防設備購入資金」という。)

一 救命胴衣の購入費用

二 消火器の購入費用

三 イーパブの購入費用

四 レーダートランスポンダの購入費用

五 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

百三十万円(貸付けの内容の欄中一又は二にあつては十万円、三にあつては六十万円、四にあつては六十五万円、五にあつては一件につき百三十万円)

貸付けの内容の欄一及び二に掲げる購入費用については貸付けの日の翌日から二年以内、同欄三から五に掲げる購入費用については貸付けの日の翌日から五年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの内容の欄一及び二に掲げる購入費用については貸付けの日の翌日から三年以内(据置期間一年以内を含む。)、同欄三から五に掲げる購入費用については貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間一年以内を含む。)

十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁船転覆防止機器等設置資金」という。)

一 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

二 甲板下の魚そうの設置費用

百五十万円(貸付けの内容欄中一にあつては三十万円、甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下の魚そうを設置する場合にあつては百万円)

貸付けの日の翌日から五年以内(据置期間一年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間二年以内を含む。)

十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金(以下「漁船衝突防止機器等購入等資金」という。)

一 レーダー反射器の購入又は設置費用

二 無線電話の設置費用

百二十万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合にあつては、それぞれにつき四十万円)

貸付けの日の翌日から五年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間一年以内を含む。)

十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金(以下「漁具損壊防止機器等購入資金」という。)

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイ)の購入費用

個人にあつては一人につき七十万円、団体又は会社にあつては一につき百三十万円

同右

十三 前各号に掲げるもののほか、知事が、東京都の沿岸漁業の特殊性からみてその経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する特認資金

自動無線方位測定機の購入又は設置費用

八十万円

貸付けの日の翌日から五年以内(据置期間一年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間二年以内を含む。)

生活改善資金

一 生活の合理化に資する設備又は装置に必要な資材の購入に必要な資金(以下「生活合理化設備資金」という。)

一 し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用

三十万円

貸付けの日の翌日から三年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から四年以内(据置期間一年以内を含む。)

二 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用

十万円

貸付けの日の翌日から二年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から三年以内(据置期間一年以内を含む。)

三 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

同右

同右

二 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金(以下「住居利用方式改善資金」という。)

一 居室(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用

二 炊事施設(炊事場、食事室等)の改造費用

三 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用

四 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用

百五十万円

貸付けの日の翌日から七年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から八年以内(据置期間一年以内を含む。)

三 婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金(以下「婦人・高齢者活動資金」という。)

一 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用

二 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費、加工用原材料費、資材費等)

沿岸漁業の従事者の組織する団体一につき八十万円

貸付けの日の翌日から三年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から四年以内(据置期間一年以内を含む。)

青年漁業者等養成確保資金

一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、知事が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金(以下「研修教育資金」という。)

知事が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、視察費等)

一 国内研修を受ける場合にあつては、一人につき百八十万円。ただし、月額十五万円を限度とし、貸付けの対象となる研修の期間は十二月以内とする。

二 国外研修を受ける場合にあつては、一人につき百万円

貸付けの日の翌日から五年以内(据置期間一年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間二年以内を含む。)

二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、知事が定める基準に適合するものに必要な資金(以下「高度経営技術習得資金」という。)

経営方法又は技術の習得で知事が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター及び各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等)

青年漁業者一人又は青年漁業者が組織する団体一につき百五十万円

貸付けの日の翌日から五年以内

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から六年以内(据置期間一年以内を含む。)

三 知事が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金(以下「漁業経営開始資金」という。)

知事が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得又は改造の費用、機器又は施設の設置費用、漁具・種苗又は餌料の購入費用等。ただし、知事が定める費用を除く。)

青年漁業者一人又は青年漁業者が組織する団体一につき二千万円(沿岸漁業改善資金助成法の施行について(昭和五十四年四月二十七日付五十四水研第六百十三号農林水産事務次官依命通知)第三の三の(一)の水産庁長官が定める団体にあつては五千万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては八百万円)

貸付けの日の翌日から十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には十二年以内(据置期間三年以内を含む。)

融資機関への都貸付金は、貸付けの日の翌日から十一年以内(据置期間四年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第十条に定める特例の適用を受ける場合には十三年以内(据置期間四年以内を含む。)

別記

(令4規則183・全改)

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(平24規則71・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(昭62規則77・平6規則121・平7規則68・平21規則64・平22規則144・平24規則71・令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平24規則71・追加、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、平22規則144・平24規則71・令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、平22規則144・平24規則71・令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、平24規則71・令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、平24規則71・令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令4規則183・一部改正)

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(令4規則183・追加)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令3規則159・一部改正、令4規則183・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(令4規則183・全改・旧第4号様式繰下)

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(平6規則121・平11規則85・令元規則32・一部改正、令4規則183・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平21規則64・全改、令3規則159・一部改正、令4規則183・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令3規則159・一部改正、令4規則183・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令3規則159・一部改正、令4規則183・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平21規則64・全改、令元規則32・令3規則159・一部改正、令4規則183・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(昭62規則77・平3規則287・平7規則68・令元規則32・令3規則159・一部改正、令4規則183・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(令4規則183・追加)

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(令4規則183・追加)

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東京都沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和54年11月12日 規則第145号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第4節
沿革情報
昭和54年11月12日 規則第145号
昭和55年9月20日 規則第143号
昭和60年4月1日 規則第67号
昭和60年11月20日 規則第173号
昭和62年4月1日 規則第77号
昭和63年4月1日 規則第63号
平成元年4月1日 規則第78号
平成2年2月23日 規則第16号
平成2年8月21日 規則第172号
平成3年7月1日 規則第287号
平成3年7月25日 規則第342号
平成4年10月1日 規則第216号
平成4年12月21日 規則第230号
平成6年6月3日 規則第121号
平成7年3月17日 規則第68号
平成8年10月31日 規則第277号
平成11年3月26日 規則第85号
平成11年9月3日 規則第202号
平成12年6月21日 規則第287号
平成13年10月18日 規則第251号
平成15年6月2日 規則第165号
平成17年3月31日 規則第90号
平成18年3月17日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第64号
平成22年7月14日 規則第144号
平成24年3月30日 規則第71号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第159号
令和4年8月30日 規則第183号