○東京都沿岸漁業改善資金償還金の徴収又は収納事務の委託に関する規則

昭和五五年三月六日

規則第一三号

東京都沿岸漁業改善資金償還金の徴収又は収納事務の委託に関する規則を公布する。

東京都沿岸漁業改善資金償還金の徴収又は収納事務の委託に関する規則

1 東京都沿岸漁業改善資金の償還金(違約金を含む。以下同じ。)に係る徴収事務は東日本信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)に、収納事務は別に知事が定める漁業協同組合(以下「漁協」という。)に委託することができる。

2 前項の委託を受けた信漁連は、償還金を徴収するときは、納入者に対し別記第一号様式により納入の通知をするものとする。

3 第一項の委託を受けた信漁連及び漁協は、償還金を収納したときは、納入者に対し別記第二号様式により領収証書を交付しなければならない。

4 第一項の委託を受けた漁協は、その収納した償還金を即日又は翌日信漁連に払い込まなければならない。

5 第一項の委託を受けた信漁連は、収納し、又は前項の規定に基づき払込みを受けた償還金を、別記第三号様式の計算書を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、償還金に係る徴収又は収納事務について必要な事項は、委託契約で定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一二〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一六〇号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記第三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都沿岸漁業改善資金償還金の徴収又は収納事務の委託に関する規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

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(令3規則160・一部改正)

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東京都沿岸漁業改善資金償還金の徴収又は収納事務の委託に関する規則

昭和55年3月6日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第4節
沿革情報
昭和55年3月6日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第120号
平成19年10月1日 規則第214号
令和3年3月31日 規則第160号