○東京都漁業近代化資金利子補給規則

昭和四二年八月二二日

規則第一一八号

〔東京都漁業経営近代化資金利子補給規則〕を公布する。

東京都漁業近代化資金利子補給規則

(昭四五規則三九・改称)

(目的)

第一条 この規則は、東京都(以下「都」という。)が漁業者等に対する融資を業務とする機関に対し利子補給をすることにより、漁業者等に対する長期かつ低利の資金の融通を円滑にし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする。

(昭四五規則三九・全改)

(定義)

第二条 この規則において「漁業者等」とは、次に掲げる者であつて、第一号から第五号まで及び第十号イに掲げるものにあつては都内に住所又は事業場を有し、かつ、引き続き一年以上漁業又は水産加工業若しくは水産物の保蔵、運搬若しくは販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を営んでいるもの、第六号から第九号まで並びに第十号ア及びに掲げるものにあつては都内に住所を有し、かつ、設立後一年以上経過しているものをいう。

 漁業を営む個人

 漁業生産組合

 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計数トン数が三千トン以下であるもの

 水産加工業を営む個人

 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会

 水産加工業協同組合

 水産加工業協同組合連合会

 前各号に掲げる者又は都、区、市若しくは町村が主たる構成員若しくは出資者となつている団体若しくは基本財産の額の過半を拠出している法人で、次に掲げるもの

 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、前各号に掲げる者又は都、区、市若しくは町村が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)

 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、前各号に掲げる者が、合名会社及び合資会社にあつてはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半を占め、株式会社にあつてはその総株主又は総社員の議決権(地方公共団体が有するもの及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係るものを除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係るものを含む。)の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)

 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、第一号又は第三号から第五号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他知事が定める事項について、知事が定める基準に従つた規約を有しているもの

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合

 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合

 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

 農林中央金庫

3 この規則において「漁業近代化資金」とは、融資機関が漁業者等に対して貸し付ける別表の資金の種類の欄に掲げる資金のうち、融資機関、貸付けの相手方、償還期限、据置期間、償還方法及び一漁業者等に係る貸付金の合計額の限度が、当該資金の種類に応じ、同表のそれぞれの欄に掲げるものをいう。ただし、一漁業者等に係る貸付金の合計額の限度を超えることにつき次の各号に定める理由がある場合において、都の区域を超えない区域に係るもので、当該漁業者等の住所地が都にあるものについては、知事が承認した額以内とする。

 当該資金を借り入れる漁業者等に係る貸付金の合計額が、当該漁業者等の経営規模及び事業計画からみて妥当なものであること。

 当該資金が、当該漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に特に資すると認められる漁船の改造、建造又は取得、施設の改良、造成又は取得、水産動植物の種苗の購入又は育成その他の取組に必要な資金であること。

(昭四五規則三九・全改、昭五〇規則二一〇・平七規則二四五・平一四規則六・平一四規則二四九・平一五規則一二六の二・平一六規則一九五・平二〇規則二五六・平二九規則六九・一部改正)

(利子補給)

第三条 都は、融資機関が漁業者等に対し、漁業近代化資金を貸し付けた場合に、当該融資機関に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給金の額)

第四条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで(上期)及び七月一日から十二月三十一日まで(下期)の各期間ごとに、当該各期間中の別表の漁業近代化資金の種類ごとの毎日の最高貸付残高(延滞額を除く。)の総和を当該各期間の属する年の日数で除して得た額について、当該資金の種類に応じ、知事が別に定める利子補給率によりそれぞれ計算した額の合計額とする。

2 前項に規定する当該各期間の属する年の日数は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日とする。

(昭四五規則三九・平四規則一二九・平一六規則一九五・一部改正)

(貸付利率)

第四条の二 漁業近代化資金に係る貸付利率は、知事が別に定める。

(平一六規則一九五・追加)

(利子補給契約)

第五条 第三条の利子補給金の交付についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する漁業近代化資金利子補給契約書(別記様式第一号)によつて行なうものとする。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給承認申請)

第六条 融資機関は、利子補給に係る漁業近代化資金の貸付をしようとするときは、あらかじめ、知事に、漁業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式第二号)を提出し、その承認を得なければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給承認)

第七条 知事は前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、承認することと決定したときは、当該融資機関に対し、漁業近代化資金利子補給承認書(別記様式第三号)を交付し、承認しないことと決定したときは、当該融資機関に対し、その旨を通知する。

2 知事は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認をすることができる。

(昭四五規則三九・一部改正)

(資金の貸付)

第八条 融資機関は、前条第一項の漁業近代化資金利子補給承認書の交付を受けたときは当該承認書の承認事項に従い、漁業近代化資金を貸し付けなければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給変更承認申請)

第九条 融資機関は、前条の貸付を受けた漁業者等が、天災又は海象上等の理由により、償還が著しく困難となつたため、当該漁業者等に貸し付けた漁業近代化資金の償還方法を変更(繰上償還を除く。)しようとする場合において、都の利子補給の変更を必要とするときは、知事に、漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(別記様式第四号)を提出し、その承認を得なければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給変更承認)

第十条 知事は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、承認することと決定したときは、当該融資機関に対し、漁業近代化資金利子補給変更承認書(別記様式第五号)を交付し、承認しないことと決定したときは、当該融資機関に対し、その旨を通知する。

2 知事は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して、承認することができる。

(昭四五規則三九・一部改正)

(償還方法の変更)

第十一条 融資機関は、前条第一項の漁業近代化資金利子補給変更承認書の交付を受けたときは、当該承認書の承認事項に従い、当該漁業近代化資金の償還方法を変更しなければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給金の請求)

第十二条 融資機関は、第五条の契約に基づく利子補給金の交付を請求しようとするときは、第四条に規定する各期間ごとに、当該各期間中の利子補給金の額について、当該各期間経過後三十日以内に、漁業近代化資金利子補給請求書(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給金の支払)

第十三条 都は、融資機関から前条の利子補給金請求書の提出があつた場合において当該利子補給金請求書を審査し、知事が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から三十日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(貸付報告等)

第十四条 融資機関は、第八条の貸付を行なつたときは、知事に対し、すみやかに、漁業近代化資金貸付報告書(別記様式第七号)により、その旨を報告しなければならない。

2 融資機関は、第十一条の償還方法の変更を行なつたときは、知事に対し、すみやかに、漁業近代化資金償還方法変更報告書(別記様式第八号)により、その旨を報告しなければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

(利子補給金交付の打切り等)

第十五条 都は、都の利子補給に係る漁業近代化資金を借り受けた漁業者等が、当該漁業近代化資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は漁業者等でなくなつたときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。

2 都は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は第五条の契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(昭四五規則三九・一部改正)

(報告の徴収等)

第十六条 知事は、融資機関の行なつた都の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付に関し報告を求め、又は都職員をして、当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させることができる。この場合、融資機関は、これに協力しなければならない。

(昭四五規則三九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和四十二年七月一日からこの規則の施行の日の前日までに沿岸漁業者等が信漁連から借り受けた資金であつて、別表に掲げる漁業経営近代化資金の要件のすべてを備えているもので、かつ、知事の承認を得たものについては、漁業経営近代化資金とみなし、この規則を適用する。

(昭和四五年規則第三九号)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 漁業振興資金貸付規程(昭和三十二年東京都告示第五百二十五号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業経営近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業経営近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の旧規程により貸付中の漁業振興資金については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和四七年規則第二七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第二六九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月二十日から適用する。

(昭和五一年規則第一〇四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第一三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第一〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定による利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第二一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第一六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二〇四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成二年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成二年規則第二〇四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成三年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成三年規則第七〇号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則別記様式第三号及び別記様式第五号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則別記様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成五年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成六年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成七年規則第二四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成七年規則第二五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年二月七日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年三月二十八日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則別表一 一の項から十二の項まで及び十五の項から十七の項までの貸付利率の欄並びに別表二 一の項から十二の項まで及び十五の項から十八の項までの利子補給率の欄の規定は、平成九年四月二十三日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年五月二十三日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一六二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一六六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年八月二十二日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年九月二十四日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一九一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十月二十七日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一九六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十一月二十日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年二月六日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月十七日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二四九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則(以下「新規則」という。)別表一貸付利率の欄及び別表二の規定は、平成十年四月十四日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 前項の規定により新規則別表一貸付利率の欄の規定を適用する場合において、同欄中の字句で次の表の上欄に掲げるものは、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則(以下「旧規則」という。)第八条の規定により適用日から平成十年六月十五日までの間に貸し付けられた漁業近代化資金に係る貸付利率については同表中欄に掲げる字句に、同条の規定により同月十六日から同年九月十七日までの間に貸し付けられた漁業近代化資金に係る貸付利率については同表下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

年〇・七パーセント

年一・〇パーセント

年〇・八パーセント

年一・七パーセント

年二・〇パーセント

年一・八パーセント

年二・八パーセント

年三・〇パーセント

年二・九五パーセント

3 第一項の規定により新規則別表二の規定を適用する場合において、同表利子補給率の欄中の字句で次の表の上欄に掲げるものは、旧規則第七条第一項の規定により適用日から平成十年六月十五日までの間に利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給率については同表中欄に掲げる字句に、同項の規定により同月十六日から同年九月十七日までの間に利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給率については同表下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

年二・一パーセント

年二・二パーセント

年二・一五パーセント

年一・一パーセント

年一・二パーセント

年一・一五パーセント

年一・九パーセント

年二・〇パーセント

年一・九五パーセント

年〇・九パーセント

年一・〇パーセント

年〇・九五パーセント

年〇・三五パーセント

年〇・四パーセント

年〇・四パーセント

年〇・〇パーセント

年〇・二パーセント

年〇・〇パーセント

4 適用日前に、旧規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二六三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年十月二十二日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則(以下「改正前の規則」という。)第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一七三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年四月二十七日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一八一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年五月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年六月十六日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第二〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第二四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年十月二十日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二五三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十二年二月二十一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二八六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十二年五月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三一三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十二年六月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十二年十二月十八日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年二月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年二月二十六日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年三月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一七八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年四月二日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第二一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第二二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年七月三日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第二三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一九七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年四月二日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第二四九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則別表一(貸付利率の欄に限る。)の規定及び別表二の規定は、平成十四年七月五日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第二八四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年十二月三日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一二六号の二)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年二月二十日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一六九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年三月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一七二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年四月十八日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一八三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年五月二十三日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第二二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第二三五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年九月二十五日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第二三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十五年十二月五日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則(以下「旧規則」という。)第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則別記様式第二号及び別記様式第六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金(同項の規定により承認手続中であるものを含む。)に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金(同項の規定により承認手続中であるものを含む。)に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二五六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号イの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第六九号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和三年規則第一六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則別記様式第二号から別記様式第五号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第三一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都漁業近代化資金利子補給規則第七条第一項の規定により利子補給の承認をした漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(昭四五規則三九・全改、昭四五規則一三二・昭四七規則二七九・昭五〇規則二一〇・昭五〇規則二六九・昭五四規則一一四・昭五四規則一五四・昭五五規則一〇三・昭五六規則一〇七・昭五七規則二一七・昭五八規則一四七・昭五九規則一九・昭六〇規則一八四・昭六一規則八七・昭六一規則一一二・昭六二規則三五・昭六二規則一〇九・昭六二規則一四八・昭六三規則一六八・平元規則一四・平元規則一三八・平元規則二〇四・平二規則一〇九・平二規則二〇四・平三規則二・平四規則九・平四規則一二九・平五規則三・平五規則一一〇・平六規則六・平七規則二四五・平七規則二五六・平八規則一・平八規則一六二・平八規則二七〇・平九規則一〇・平九規則九八・平九規則一〇六・平九規則一一一・平九規則一五一・平九規則一六二・平九規則一六六・平九規則一八四・平九規則一九一・平九規則一九六・平一〇規則二九・平一〇規則三三・平一〇規則一四〇・平一〇規則二四九・平一〇規則二六三・平一一規則六・平一一規則四一・平一一規則一七三・平一一規則一八一・平一一規則一九〇・平一一規則二〇六・平一一規則二四〇・平一二規則二・平一二規則二五三・平一二規則二六四・平一二規則二六七・平一二規則二八六・平一二規則三一三・平一二規則三六三・平一二規則三八一・平一三規則九・平一三規則一三・平一三規則二五・平一三規則四四・平一三規則一六四・平一三規則一七八・平一三規則二一五・平一三規則二二四・平一三規則二三八・平一四規則二八・平一四規則一九七・平一四規則二四九・平一四規則二八四・平一五規則四・平一五規則五・平一五規則一二六の二・平一五規則一六九・平一五規則一七二・平一五規則一八三・平一五規則二二二・平一五規則二三五・平一五規則二三八・平一六規則一七・平一六規則三一・一部改正、平一六規則一九五・旧別表一・一部改正、平一九規則二三八・平二〇規則二二二・平二〇規則二五六・平二七規則一〇八・平二九規則六九・令三規則三一一・一部改正)

資金の種類

融資機関

貸付けの相手方

償還期限

据置期間

償還方法

一漁業者等に係る貸付金の合計額の限度

一 漁船資金(総トン数が百三十トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が百三十トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業を営む法人、水産加工業を営む個人、水産加工業を営む法人並びに漁業及び水産加工業を営む団体(以下「個人等」という。)

二十年以内(木船に係る資金にあつては九年以内、漁船の改造に必要な資金であつて船体以外の部分のみに係るものにあつては十年以内)

三年以内(木船に係る資金にあつては、二年以内)

元本均等半年賦償還

第一号から第八号までに掲げる資金の合計額について

(一) 組合等に貸し付ける場合にあつては、十二億円

(二) 個人等(水産加工業を営む個人及び法人を除く。)で、総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船の建造、取得若しくは改造に必要な資金を借り受けるもの又は借り受けているものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円

(三) 漁業を営む個人で、漁船を使用して営む漁業(養殖業を除く。)の用に供する総トン数二十トン未満の漁船若しくは漁船以外の施設の建造、取得、改造若しくは改良に必要な資金を借り受けるもの、漁業生産組合若しくは漁業を営む法人で(二)に掲げるもの以外のもの又は水産加工業を営む個人若しくは法人若しくは漁業若しくは水産加工業を営む団体で、(二)(四)及び(五)に掲げるもの以外の団体に貸し付ける場合にあつては、九千万円

(四) 養殖業に必要な施設等の改良、造成若しくは取得又は指定水産動植物の種苗の購入若しくは育成に必要な資金を借り受けるものに貸し付ける場合は、個人又は法人にあつては九千万円、組合又は養殖業を営む法人若しくは団体にあつては三億六千万円

(五) 漁業及び水産加工業を併せ営む団体で、総トン数二十トン未満の漁船の改造、建造若しくは取得若しくは水産加工業に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金を借り受ける団体又は借り受けている団体にあつては、三億六千万円

(六) 漁業を営む個人で、(二)から(四)までに掲げるもの以外のものに貸し付ける場合にあつては、千八百万円。ただし、漁家民宿施設資金にあつては、四千万円

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社並びに漁業及び水産加工業を営まない団体(以下「組合等」という。)

二 施設資金(漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号若しくは第四号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等

十五年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

二十年以内

三年以内

三 漁業用機具資金(漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等

七年以内

二年以内

元本均等半年賦償還

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

十年以内

二年以内

四 漁具資金(漁具、養殖いかだ、はえ縄式養殖施設、仕切り網養殖施設、ひび建て養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設(養殖施設については、つりかご、母貝及び核の単独取得を含む。)の取得に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等

五年以内(定置網(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業に係るものに限る。)の取得に必要な資金にあつては、十年以内)

二年以内

元本均等半年賦償還

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

五 養殖資金(成育期間が通常一年以上であるあかがい、あさり、あじ、あわび、いしだい、いわがに、うなぎ、うに、かき、かさご、くるまえび、こい、こんぶ、さけ、さば、真珠貝、すぎ、すずき、すつぽん、たい、テラピア、とうごろういわし、とこぶし、どじょう、にべ、はた、はまぐり、ひおうぎがい、ひらめ、ふぐ、ぶり、ほたてがい、ほや、めばる及びわたりがに(以下「指定水産動植物」という。)の種苗の購入又は育成に必要な資金で、次に掲げる資金をいう。以下同じ。)

(一) 養殖に係る資金

通常一年以上の期間育成する指定水産動植物(とこぶし、はまぐり及びわたりがにを除く。)の種苗の購入(当該資金の借受者が自ら育成しようとする場合に限る。)又は育成に必要な資金

(二) 増殖に係る資金

指定水産動植物のうち、あかがい、あさり、あわび、いわがに、うに、くるまえび、さけ、たい、とこぶし、はまぐり、ひらめ、ほたてがい又はわたりがにの種苗の購入(自らその種苗を放流する場合又は自らその種苗を育成した後に他人に放流させる場合に限る。)又は育成(放流までの間自ら育成しようとする場合に限る。)に必要な資金

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等

五年以内

二年以内。ただし、ぶり、ほたて貝及び真珠貝(施術の年の翌々年に浜揚げされるものに限る。)の養殖又は増殖に係るものにあつては、三年以内

元本均等半年賦償還

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

六 環境整備資金(漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村多目的施設、生活安全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

二十年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

七 漁場改良造成施設等資金(漁場改良造成施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金又は組合等が共同利用に供する船舶の改造、建造若しくは取得に必要な資金(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等

十二年以内

二年以内

元本均等半年賦償還

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

十五年以内

三年以内

八 海浜等環境活用施設資金(海浜等環境活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金をいう。この場合の海浜等環境活用施設とは、釣り場、潮干狩り場、管理施設、保安施設、休養施設、蓄養殖施設、水産物直売施設、特産民芸品加工施設、水産資料展示研修施設、自然生態観察施設、漁家民宿施設、遊漁船、屋内外調理施設、施設連絡道路、駐車場及び便所とし、次に掲げるものに限るものとする。以下同じ。)

(一) (二)から(四)までに掲げる施設以外の施設にあつては、水産業強化対策整備交付金若しくは水産業強化対策推進交付金の交付を受けようとする場合に知事が策定する計画(以下「水産業強化支援事業計画」という。)又は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項に規定する活性化計画に即して実施する事業に必要な施設

(二) 漁家民宿施設にあつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項の過疎地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は水産業強化支援事業計画の対象地域(以下「離島振興対策実施地域等」という。)内の漁業を営む個人が設置する宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設(スポーツ施設その他の附帯施設を含む。)として及び次の要件を満たすものとして知事が認めたもの

ア 当該施設を設置しようとする者が次に掲げる要件を満たす者であること。

(ア) 当該離島振興対策実施地域等に引き続き定住をして漁業を営む意欲を有する者であつて、その営む漁業と併せ行う当該施設の経営によつて収入を確保することが適当であると認められるものであること。

(イ) その保有する土地又は家屋を用いて当該施設を改良し、又は造成する者であること。

イ 附帯施設については、当該施設の機能を発揮する上で必要不可欠であり、利用者数等に照らし過大な規模でないと認められるものであること。

(三) 遊漁船にあつては、離島振興対策実施地域等内の漁業を営む個人若しくは法人又は漁業共同組合で、遊漁船業者の登録を受けているもの(登録を受けることが確実であると見込まれる者を含む。)が改造し、建造し、又は取得する総トン数二十トン未満の物

(四) 屋内外調理施設にあつては、離島振興対策実施地域等の全部若しくは一部をその地区とする漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は離島振興対策実施地域等に引き続き定住をして漁業を営む意欲を有する者で現に漁業を営む個人であつて、その営む漁業と併せ行う当該施設の経営によつて収入を確保することが適当であると認められるものが設置するものであること。

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等

十二年以内

二年以内

元本均等半年賦償還

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

組合等

十五年以内

三年以内

九 漁村給排水施設資金(漁村における給排水施設の改良、造成又は取得に必要な資金で、共同利用の水道施設又は下水道施設に接続する給排水施設、生活雑排水等による水質汚濁が漁業生産に影響を及ぼしているか又はそのおそれがあると知事が認めた地域内において設置する浄化槽、これと一体的な排水管等の屋外施設及び当該給排水施設又は当該屋外施設と同時一体的に整備される屋内施設(屋内排水管及びこれと直接接続するものに限る。)を設置する資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等(漁業及び水産加工業を営む団体を除く。)

十五年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

千二百万円

十 漁家住宅資金(離島振興対策実施地域等内の漁業者等が、次のいずれかの要件に該当する場合において行う漁家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金をいう。以下同じ。)

(一) 漁業後継者が婚姻のために新たにその住宅を造成(独自の居室を作るための改良を含む。)又は取得するとき。ただし、貸付けを受けようとする漁業後継者が満二十五歳以上の場合にあつては、婚姻の相手方が定まつていなくても申請できるものとする。

(二) 漁業及び水産加工業の生産に伴つて生ずる公害の防止のために移転するとき。

(三) 国、都又は市町村の作成した計画に基づく事業の実施に伴い移転するとき。

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

漁業を営む個人及び水産加工業を営む個人

十五年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

千八百万円

十一 初度的経営資金(漁業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫の資金又は沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金若しくは同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金の融通を受けて次に掲げる取組のために漁船の改造、建造若しくは取得又は施設の改良、造成若しくは取得を行う者が、当該取組の初期段階に要する資金をいう。以下同じ。)

(一) 漁業情勢の変化等により漁業種類の転換を図ろうとする者であること。

(二) 経営規模の拡大を図ろうとする者であること。

(三) 水産加工品の原材料若しくは製品の転換又は製造方法若しくは加工方法の改良を図ろうとする者であること。

(四) 新たに漁業又は水産加工業を開始しようとする者であること。

(五) 災害等やむを得ない事由により漁業又は水産加工業を中断していた者で、再び当該事業を開始しようとするものであること。

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等(漁業及び水産加工業を営む団体を除く。)

五年以内

二年以内

元本均等半年賦償還

千五百万円

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

五年以内

二年以内

十二 密漁監視施設資金(沿岸水域等の水産資源の保護・育成のための漁場、養殖施設等における密漁の監視に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等(漁業及び水産加工業を営む団体を除く。)

十二年以内

二年以内

元本均等半年賦償還

千八百万円

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

十五年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

十二億円

十三 水産業労働力確保施設資金(水産業労働力確保施設(労働者に提供する宿泊施設及び休憩施設(食堂、浴室等)に限る。)の改良、造成又は取得に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

個人等(漁業及び水産加工業を営む団体を除く。)

十五年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

千八百万円

漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

十五年以内

三年以内

元本均等半年賦償還

十二億円

十四 漁業経営資金(漁業の経営又は組合等の運営に必要な資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合及び東京都信用漁業協同組合連合会

個人等及び組合等

一年

なし

元利金一時償還

(一) 漁業を営む個人又は水産加工業を営む個人に貸し付ける場合にあつては、千三百万円

(二) 個人等((一)に掲げるものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、二千二百万円。ただし、知事が特に必要と認めて承認した場合にあつては、五千二百万円

(三) 組合等((四)に掲げるものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、二千七百万円。ただし、知事が特に組合の経営内容からみて必要があると認めて承認した場合にあつては、六千七百万円

(四) 漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に貸し付ける場合にあつては、一億三千万円

十五 組合経営改善資金(漁業協同組合及び水産加工業協同組合の経営の改善を図るために必要な資金で、知事が利子補給の必要があると認めるものをいう。以下同じ。)

東京都信用漁業協同組合連合会

漁業協同組合及び水産加工業協同組合

五年以内

一年以内

元本均等年賦償還

四千五百万円

十六 てんぐさ漁業資金(てんぐさ漁業振興に必要な資金をいう。以下同じ。)

東京都信用漁業協同組合連合会

漁業協同組合連合会

一年

なし

元利金一時償還

四千五百万円

十七 信用事業強化対策資金(漁業協同組合の信用事業の強化を図るために必要な資金をいう。以下同じ。)

東京都信用漁業協同組合連合会

漁業協同組合

十年以内

一年以内

元本均等年賦償還

四億三千万円

十八 漁業特別対策資金(前各号に掲げる資金のほか、知事が漁業対策上必要と認めて指定する資金をいう。以下同じ。)

漁業協同組合、水産加工業協同組合及び東京都信用漁業協同組合連合会

個人等及び組合等

五年以内

一年以内

元本均等年賦償還

(一) 漁業を営む個人に貸し付ける場合にあつては、千八百万円

(二) 個人等((一)に掲げるものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、四千五百万円

(三) 組合等((四)に掲げるものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、九千万円

(四) 漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に貸し付ける場合にあつては、一億八千万円

備考 融資機関が、漁業特別対策資金を貸し付ける場合で、知事が特に必要と認めたときは、この表の定めにかかわらず、償還期限、据置期間、償還方法及び一漁業者等に係る貸付金の合計額の限度を別途定めることができる。

(昭45規則39・平元規則14・平3規則70の2・平16規則195・一部改正)

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(昭45規則39・昭45規則132・平16規則195・令3規則161・一部改正)

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(昭45規則39・昭45規則132・平元規則14・平3規則288・令3規則161・一部改正)

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(昭45規則39・平10規則249・令3規則161・一部改正)

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(昭45規則39・平元規則14・平3規則288・令3規則161・一部改正)

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(昭45規則39・平元規則14・平4規則129・平10規則263・平16規則195・一部改正)

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(昭45規則39・平元規則14・一部改正)

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(昭45規則39・平元規則14・一部改正)

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東京都漁業近代化資金利子補給規則

昭和42年8月22日 規則第118号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第4節
沿革情報
昭和42年8月22日 規則第118号
昭和45年3月31日 規則第39号
昭和45年7月11日 規則第132号
昭和47年12月11日 規則第279号
昭和48年5月31日 規則第107号
昭和49年6月1日 規則第101号
昭和50年9月11日 規則第210号
昭和50年12月27日 規則第269号
昭和51年6月22日 規則第104号
昭和52年8月13日 規則第131号
昭和52年11月30日 規則第177号
昭和53年6月6日 規則第102号
昭和54年8月31日 規則第114号
昭和54年12月12日 規則第154号
昭和55年6月18日 規則第103号
昭和56年6月17日 規則第107号
昭和57年12月17日 規則第217号
昭和58年10月26日 規則第147号
昭和59年3月23日 規則第19号
昭和60年12月19日 規則第184号
昭和61年4月21日 規則第87号
昭和61年6月16日 規則第112号
昭和62年3月26日 規則第35号
昭和62年5月26日 規則第109号
昭和62年7月15日 規則第148号
昭和63年12月8日 規則第168号
平成元年2月20日 規則第14号
平成元年6月5日 規則第138号
平成元年11月7日 規則第204号
平成2年6月20日 規則第109号
平成2年11月16日 規則第204号
平成3年1月18日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第70号の2
平成3年7月1日 規則第288号
平成4年2月25日 規則第9号
平成4年6月19日 規則第129号
平成5年1月29日 規則第3号
平成5年7月22日 規則第110号
平成6年2月18日 規則第6号
平成7年11月9日 規則第245号
平成7年12月1日 規則第256号
平成8年1月12日 規則第1号
平成8年5月17日 規則第162号
平成8年10月16日 規則第270号
平成9年2月25日 規則第10号
平成9年5月26日 規則第98号
平成9年6月23日 規則第106号
平成9年6月27日 規則第111号
平成9年7月24日 規則第151号
平成9年8月26日 規則第162号
平成9年9月12日 規則第166号
平成9年10月28日 規則第184号
平成9年11月25日 規則第191号
平成9年12月22日 規則第196号
平成10年3月6日 規則第29号
平成10年3月9日 規則第33号
平成10年4月6日 規則第140号
平成10年10月21日 規則第249号
平成10年12月16日 規則第263号
平成11年2月4日 規則第6号
平成11年3月15日 規則第41号
平成11年7月7日 規則第173号
平成11年7月22日 規則第181号
平成11年7月27日 規則第190号
平成11年9月17日 規則第206号
平成11年12月8日 規則第240号
平成12年1月11日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第253号
平成12年4月12日 規則第264号
平成12年5月16日 規則第267号
平成12年6月20日 規則第286号
平成12年7月12日 規則第313号
平成12年10月6日 規則第363号
平成12年11月9日 規則第381号
平成13年1月19日 規則第9号
平成13年2月7日 規則第13号
平成13年2月26日 規則第25号
平成13年3月23日 規則第44号
平成13年4月12日 規則第164号
平成13年6月5日 規則第178号
平成13年7月3日 規則第215号
平成13年8月6日 規則第224号
平成13年9月10日 規則第238号
平成14年1月25日 規則第6号
平成14年3月11日 規則第28号
平成14年5月23日 規則第197号
平成14年10月16日 規則第249号
平成14年12月24日 規則第284号
平成15年1月28日 規則第4号
平成15年1月29日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第126号の2
平成15年6月6日 規則第169号
平成15年6月27日 規則第172号
平成15年7月11日 規則第183号
平成15年9月25日 規則第222号
平成15年11月27日 規則第235号
平成15年12月5日 規則第238号
平成16年2月26日 規則第17号
平成16年3月19日 規則第31号
平成16年4月19日 規則第195号
平成19年12月4日 規則第238号
平成20年11月19日 規則第222号
平成20年11月28日 規則第256号
平成27年3月31日 規則第108号
平成29年3月31日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第161号
令和3年11月1日 規則第311号