○東京都漁船法施行細則
昭和二六年六月二一日
規則第一一四号
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)に基き、東京都漁船法施行細則を次のように定める。
東京都漁船法施行細則
第一章 漁船の建造調整
(建造、改造及び転用許可申請の手続)
第一条 漁船法(以下「法」という。)第四条第三項の申請書に記載する同項第三号の漁業種類は、当該許可に係る漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けすべてを記入するものとする。
2 法第四条第三項の申請書には、同条第四項並びに漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号。以下「規則」という。)第二条第二項及び第三条第二項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 被代船の漁船登録謄本。ただし、知事が許可するものに限り被代船が本都に登録を有する場合は、漁船登録番号を申請書に記載するをもつて足りる。
二 沈没、解撤又は転用により漁船登録を抹消した他人の漁船を被代船とする場合にあつては、その所有者の別記第一号様式による承諾書
四 推進機関が新製品でないときは、その経歴書
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
2 法第四条第八項において準用する同条第五項の変更の許可の通知書は、別記第七号様式による。
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
(変更許可申請の手続)
第三条 法第四条第七項の規定により主たる根拠地を変更することによつて新たに同条第一項又は第二項の規定による許可の申請をする場合には、規則第二条第二項及び第三条第二項に掲げる書類のほか、変更前の許可の通知書を添えなければならない。
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
(変更の報告)
第四条 法第四条第九項の規定による知事に対する変更の報告は、別記第八号様式によるものとする。
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
第五条 削除
(平一一規則九七)
(認定の手続)
第六条 法第四条の規定による知事の許可に係る動力漁船についての法第八条の規定による知事の認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、知事が通知した場所及び期日において行うものとする。
2 法第四条の規定による知事の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完了する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第八条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を知事に届け出なければならない。
4 知事は、その許可に係る動力漁船につき法第八条の規定による認定をしたときは、その職員をして当該認定を受けた者に対し、別記第九号様式による認定通知書を交付させるものとする。
(平一一規則九七・平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
第二章 漁船の登録
(登録申請の手続)
第七条 法第十条第二項の申請書に記載する同項第十二号の漁業種類は、当該申請に係る漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けてすべて記入するものとし、その漁業が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)又は同法に基づく命令により農林水産大臣又は知事の許可を要する漁業に該当する場合にあつてはその漁業を主業とし、農林水産大臣の許可を要する漁業及び知事の許可を要する漁業に併せて従事する場合にあつては農林水産大臣の許可を要する漁業を主業とするものとする。
2 法第十条第二項の申請書には、規則第九条第二項から第四項までに掲げる書類のほか、印鑑証明書及び総トン数二十トン未満の漁船にあつてはその所有権の得喪変更を証する書類を、その申請が法第四条の許可に係るものにあつてはその許可書又はその写及びその許可要件に合致させるに必要な書類を添えなければならない。
3 規則第九条第四項の登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船の登録の謄本とする。
(平一一規則九七・平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
(変更の登録申請の手続)
第八条 法第十七条第一項の申請は、別記第十号様式によるものとする。
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
(登録票の再交付申請の手続)
第九条 規則第十一条第一項の申請は、別記第十一号様式によるものとする。
(平一二規則三五五・一部改正)
(登録謄本の交付申請の手続)
第十条 法第二十一条の規定による漁船登録の謄本の交付申請は、別記第十二号様式によるものとする。
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
(登録抹消の手続)
第十一条 法第二十条第一項の届出は、別記第十三号様式によるものとする。
(平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
2 知事は、前項の届出があつたときは、検認の場所及び期日を当該届出をした者に通知するものとする。
(平一一規則九七・平一二規則三五五・平一四規則九三・一部改正)
第三章 雑則
(公開の聴聞)
第十三条 知事は、法第七条第二項、法第十九条及び法第四十八条に規定する公開の聴聞を開催しようとするときは、その開催の日から少なくとも十日前に日時、場所及び聴聞会において意見を聴こうとする案件を公告し、かつ、当事者に通知するものとする。
2 当事者が公開の聴聞の開催期日に急病その他やむを得ない事由により弁明をなすことができないときは、あらかじめ理由を附して開催期日三日前に知事に届け出で、且つ、当事者の代理人として出席する者は、代理人たることを証する書面を提出しなければならない。
3 当事者又はその代理人が公開の聴聞の開催期日に正当な事由がなくして出席しないとき又は聴聞に応じないときは、改めて公開の聴聞を開催しない。
(平一一規則九七・一部改正、平一二規則三五五・旧第十四条繰上・一部改正、平一四規則九三・一部改正)
(意見書及び事業計画書の提出)
第十四条 知事は、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び小笠原村において法第四条第三項若しくは第六項(知事に申請する場合に限る。)、法第十条第二項、法第十七条第一項又は規則第十一条第一項による申請があつたときは、当該申請者にその申請に係る漁業協同組合長の意見書若しくは申請者が行おうとする事業の計画書又はその両方を提出させることができる。
(平一二規則三五五・追加、平一四規則九三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則(昭和二八年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
付則(昭和三四年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第九七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁船法施行細則別記様式第五号、様式第六号、様式第十五号及び様式第二十一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第三五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁船法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第九三号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁船法施行細則別記第一号様式から第十号様式まで及び第十二号様式から第十五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都漁船法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平12規則355・全改、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平11規則97・全改、平12規則355・旧様式第5号繰上・一部改正、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平11規則97・全改、平12規則355・旧様式第6号繰上・一部改正、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・全改、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・全改、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平11規則97・全改、平12規則355・旧様式第15号繰上・一部改正、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)
(平12規則355・追加、平14規則93・令元規則32・令3規則175・一部改正)