○東京都立産業貿易センター条例

昭和五八年三月二二日

条例第一六号

東京都立産業貿易センター条例を公布する。

東京都立産業貿易センター条例

(設置)

第一条 東京都における商工業及び貿易の振興を図るため、東京都立産業貿易センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平一〇条例四五・一部改正)

(事業)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 見本市、展示会等のための施設の利用公開

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業

(平一〇条例四五・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都立産業貿易センター浜松町館(以下「浜松町館」という。)

東京都港区海岸一丁目七番一号

東京都立産業貿易センター台東館(以下「台東館」という。)

東京都台東区花川戸二丁目六番五号

(平一〇条例四五・全改、平二七条例一〇四・平二九条例九〇・一部改正)

(センターの施設)

第四条 センターに置く施設は、次のとおりとする。

区分

施設

浜松町館

展示室 会議室

台東館

展示室 会議室

(平一〇条例四五・平二七条例一〇四・平二九条例九〇・一部改正)

(施設の休場日)

第五条 センターの施設の休場日は、別表第一のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(施設の開場時間)

第六条 センターの施設の開場時間は、次のとおりとする。

区分

開場時間

浜松町館

午前九時から午後九時まで

台東館

午前九時から午後九時まで

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の開場時間を変更し、又は展示室若しくは会議室の開場時間外の利用を認めることができる。

(平四条例一三九・平二九条例九〇(平三一条例三五)・一部改正)

(利用手続等)

第七条 センターの施設を利用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、知事は、前項の利用の承認をしないことができる。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 センターの施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

 センターの管理上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金の額等)

第八条 前条第一項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者(第十六条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第十条までにおいて同じ。)に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

4 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例七〇・全改)

(利用料金の納付時期)

第九条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

(平一〇条例四五・旧第十条繰上、平一七条例七〇・一部改正)

(利用料金の不還付)

第十条 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターの施設を利用できないと指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例七〇・全改)

(利用権の譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一〇条例四五・旧第十二条繰上)

(造作の取付け等)

第十二条 利用者は、造作の取付けその他の原状変更をしようとするときは、規則の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

(平一〇条例四五・旧第十三条繰上)

(利用承認の取消し等)

第十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

 利用の目的に違反して利用したとき。

 この条例又は知事の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により利用できなくなつたとき。

 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。

(平一〇条例四五・旧第十四条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第十四条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設及び附帯設備を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(平一〇条例四五・旧第十五条繰上)

(損害賠償の義務)

第十五条 センターの施設設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平一〇条例四五・旧第十六条繰上)

(指定管理者による管理)

第十六条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業に関する業務

 センターの施設、設備及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。以下同じ。)に関する業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第五条ただし書の規定により、臨時に休場日を定めること。この場合においては、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

 第六条第二項の規定により、臨時に開場時間を変更し、又は展示室若しくは会議室の開場時間外の利用を認めること。この場合においては、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

 第七条第一項の規定により、施設の利用を承認し、又は同条第二項の規定により、同項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認めるとき、若しくは利用を不適当と認めるときに利用の承認をしないこと。

 第十二条の規定により、造作の取付けその他の原状変更を承認すること。

 第十三条の規定により、同条第一号若しくは第三号に該当するとき、又は利用者がこの条例若しくは指定管理者の指示に違反したときに、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずること。

(平一七条例七〇・全改)

(指定管理者の指定)

第十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例七〇・追加、平二九条例九〇・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十八条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第二十条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時にセンターの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表第二に定める額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第八条第一項及び第六項第九条並びに第十条の規定を準用する。この場合において、第八条第一項中「指定管理者(第十六条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第十条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第六項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第九条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第二中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例七〇・追加)

(指定管理者の公表)

第十九条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例七〇・追加)

(管理の基準等)

第二十条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理に関する業務を行わなければならない。

 中小企業基本法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

 センターの施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し必要な事項

(平一七条例七〇・追加、平二九条例九〇・一部改正)

(委任)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例七〇・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五八年規則第七九号で昭和五八年六月一日から施行)

(東京都立産業会館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 東京都立産業会館条例(昭和四十四年東京都条例第八十六号)

 東京都立貿易センター条例(昭和四十四年東京都条例第百三十三号)

(経過措置)

3 前項第一号の規定による廃止前の東京都立産業会館条例(以下「旧条例」という。)に基づく東京都立産業会館台東館は、この条例に基づく東京都立産業貿易センター台東館となり、同一性をもつて存続するものとする。

4 この条例の施行の日前に旧条例の規定により行われた使用の申請、使用の承認その他の行為で、同日以後の利用に係るものは、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

5 前項の規定により利用の承認を受けたものとみなされる者の使用料は、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第五四号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立産業貿易センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第九四号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立産業貿易センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一三九号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成八年条例第七二号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、別表第一及び別表第二の改正規定中常設展示場に係る部分並びに第八条を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都立産業貿易センター条例の規定により行われた常設展示場、展示室又は会議室の利用の承認で同日以後の利用に係るものは、この条例による改正後の東京都立産業貿易センター条例の規定により行われたものとみなす。

(平成一六年条例第八〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立産業貿易センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立産業貿易センター条例第八条から第十条まで及び第十六条並びに別表第二の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都立産業貿易センター条例第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第一〇四号)

1 この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立産業貿易センター条例(以下「旧条例」という。)第三条に規定する浜松町館の指定管理者として、旧条例第十七条の規定により現に指定を受けている者による管理の業務については、平成二十七年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。

3 旧条例第三条の表中東京都立産業貿易センター浜松町館(以下「浜松町館」という。)の項の規定は、この条例による改正後の東京都立産業貿易センター条例の指定管理者(同条例第十六条第一項に規定する指定管理者をいう。)の指定等については、なおその効力を有する。

(平成二九年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第一条(第十七条及び第二十条の改正規定に限る。)、次項及び附則第三項の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十三年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二七号で平成三二年九月一四日から施行)

(平三一条例三五・一部改正)

(準備行為)

2 第一条の規定を施行するために必要な指定管理者の指定及び同条の規定による改正後の東京都立産業貿易センター条例別表第二浜松町館の項の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平三一条例三五・一部改正)

3 第二条の規定を施行するために必要な指定管理者の指定及び同条の規定による改正後の東京都立産業貿易センター条例別表第二台東館の項の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(平三一条例三五・追加)

(平成三一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(平元条例二一・平四条例一三九・平一〇条例四五・平二七条例一〇四・平二九条例九〇・一部改正)

区分

休場日

展示室

1 一月一日から同月三日まで

会議室

2 十二月二十九日から同月三十一日まで

備考

日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に浜松町館又は台東館の展示室の利用者がない場合は、その日は、当該浜松町館又は台東館の展示室及び会議室の休場日とすることができる。

別表第二(第八条、第十八条関係)

(昭六一条例五四・平四条例九四・平八条例七二・平一〇条例四五・平一六条例八〇・平一七条例七〇・平二七条例一〇四・平二九条例九〇(平三一条例三五)・一部改正)

区分

施設及び附帯設備

利用料金

浜松町館

一 施設


1 展示室

一室一日につき 五八八、〇〇〇円

2 会議室

一室一日につき 九四、四〇〇円

二 附帯設備


1 展示台

一個一日につき 九〇円

2 商談机

一個一日につき 八〇円

3 商談いす

一個一日につき 六五円

4 放送設備

一式一日につき 一、五〇〇円

5 高所作業台

一台一日につき 四、五〇〇円

台東館

一 施設


1 展示室

一室一日につき 四六九、二〇〇円

2 会議室

一室一日につき 二〇、〇〇〇円

二 附帯設備


1 展示台

一個一日につき 九〇円

2 商談机

一個一日につき 八〇円

3 商談いす

一個一日につき 六五円

4 放送設備

一式一日につき 一、五〇〇円

備考

一 この表において「一日」とは、午前九時から午後九時までをいい、この時間外の利用に係る利用料金の額は、浜松町館の展示室にあつては一室一時間につき一万四千五百円、浜松町館の会議室にあつては一室一時間につき二千三百二十円、台東館の展示室にあつては一室一時間につき九千五百円、台東館の会議室にあつては一室一時間につき四百三十円、浜松町館及び台東館の附帯設備にあつては無料とする。この場合において、利用時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

二 利用者が、電気、ガス又は水道を特別に使用したときは、これに要した実費を利用料金に加算する。

東京都立産業貿易センター条例

昭和58年3月22日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第16号
昭和61年3月31日 条例第54号
平成元年3月17日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第94号
平成4年6月24日 条例第139号
平成8年3月29日 条例第72号
平成10年3月31日 条例第45号
平成16年3月31日 条例第80号
平成17年3月31日 条例第70号
平成27年7月1日 条例第104号
平成29年12月22日 条例第90号
平成31年3月29日 条例第35号