○白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則

昭和五三年六月二六日

規則第一一二号

〔白鬚東共同利用工場施設の貸付けに関する規則〕を公布する。

白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則

(平一〇規則二二五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、江東防災再開発事業の推進のため、東京都墨田区堤通二丁目一番に所在する白鬚東共同利用工場施設及び東京都荒川区南千住八丁目五番七号に所在する白鬚西共同利用工場施設(以下「工場」という。)を主として白鬚東地区再開発事業及び白鬚西地区再開発事業(以下「白鬚地区再開発事業」という。)の施行に伴い事業場を失うこととなる中小工業者等に貸し付けることにより、これら中小工業者の経営再建を図ることを目的とする。

(平一〇規則二二五・平一九規則九〇・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 中小工業者 建設業及び製造業並びにサービス業のうち機械修理等の工場設備を有する事業者で、常時使用する従業員の数が二十人以下の会社又は個人をいう。

 団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第一号、第二号、第六号又は第七号に規定する団体をいう。

(貸付施設)

第三条 工場の貸付施設は、次の各号に掲げる施設(以下「作業室等」という。)とする。

 作業室(作業場及び事務室並びにこれらに付随する倉庫の用に供する施設で、別表第一に掲げるもの)

 事務室(白鬚西共同利用工場施設の借受者で組織する団体の事務室の用に供する施設)

 集会室(白鬚西共同利用工場施設の借受者で組織する団体の集会室の用に供する施設)

 干し場(材料及び製品の乾燥の用に供する施設)

 附属倉庫(作業室内で行う事業に要する物品の共同保管の用に供する施設)

 附属駐車場(作業室を利用して行う事業のために使用する自動車の駐車の用に供する施設)

2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めたときは、受電用設備等の置場用地として、敷地の一部を貸し付けることができる。

(昭五六規則二〇・平一〇規則二二五・平一九規則九〇・令五規則一〇一・一部改正)

(借受申込者)

第四条 白鬚地区再開発事業の施行により事業場を失うこととなる中小工業者又はこれらの者で組織する団体は、借受けの申込みをすることができる。ただし、知事がこの者の事業活動により地域の生活環境及び防災拠点としての安全性を損なうおそれがあると認めたときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、知事が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者(前項ただし書に該当する者を除く。)は、借受けの申込みをすることができる。

 白鬚地区再開発事業の施行により事業場を失うこととなる事業者で、常時使用する従業員の数が二十人以下の会社又は個人

 白鬚地区以外の江東防災再開発事業の施行地区の中小工業者

 前号の者で組織する団体

(平一〇規則二二五・一部改正)

(申込方法)

第五条 借受けの申込みは、共同利用工場施設借受申込書(第一号様式)の提出により行う。

(貸付予定者の決定)

第六条 前条の申込書の提出があつた場合において、申込者の数が貸付予定の作業室等の数を超えないときは、その者を貸付予定者とする。

2 申込者の数が、貸付予定の作業室等の数を超えるときは、抽せんにより貸付予定者を決定する。ただし、知事が抽せんによりがたい事情があると認めたときは、申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで貸付予定者を決定することができる。

3 事務室、集会室及び附属倉庫については、前二項の規定にかかわらず、借受者で組織する団体を貸付予定者とする。

4 前三項の規定により貸付予定者を決定したときは、その結果を貸付予定者に対しては共同利用工場施設貸付予定通知書(第二号様式)により、他の申込者に対しては共同利用工場施設不貸付通知書(第三号様式)により、それぞれ通知する。

(昭五六規則二〇・平一〇規則二二五・一部改正)

(借受手続等)

第七条 前条の規定により貸付予定者となつた者は、遅滞なく賃貸借契約書(第四号様式)により契約を締結しなければならない。

2 前項の契約締結に際しては、権利金の徴収は免除する。

3 貸付予定者は、第一項の賃貸借契約の締結と同時に、第二十条の保証金及び翌月分までの貸付料を納入するものとする。

(令四規則二七・一部改正)

(貸付期間)

第八条 作業室等の貸付期間は十年以内とする。

2 前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新の時から五年間を超えることができない。

(貸付料)

第九条 貸付料は、別表第一に定める額とする。

(平一〇規則二二五・平二〇規則一三一・一部改正)

(貸付料の徴収)

第十条 貸付料は、毎月末日までに翌月分を徴収する。

2 月の中途において作業室等の返還があつたときは、日割計算により算出した額を徴収する。

3 借受者(第七条の規定により賃貸借契約を締結した貸付予定者)が無断で作業室等の利用を廃止したときは、知事がその事実を知つた日までの貸付料を徴収する。

(督促)

第十一条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、速やかに督促状を発行して督促するものとする。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定するものとする。

(延滞金)

第十二条 貸付料を前条第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を徴収する。

(貸付料の徴収猶予等)

第十三条 借受者が、地震、水災、火災等の災害のため、工場を使用の目的に供し難いと認めたときは、借受者の申請により、貸付料について徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(費用の負担)

第十四条 作業室、事務室、集会室及び干し場の使用に関連して生ずる電気、ガス、上水道及び下水道の使用料並びに廃棄物の処理等の費用は、当該借受者の負担とする。

2 工場の通路、表示板、外灯、エレベーター、緑化施設等共用又は共益施設の使用及び維持に要する費用(清掃の費用を含む。)は、借受者が分担する。

3 附属倉庫の電気の使用料、電灯設備の維持に要する費用及び清掃の費用は、借受者の負担とする。

4 附属駐車場の電灯設備の使用及び維持に要する費用並びに清掃の費用は、附属駐車場の借受者が借受契約台数に応じて分担する。

5 別表第三に掲げるもののほか、工場の修繕費は、借受者の負担とする。

(昭五六規則二〇・平一〇規則二二五・令五規則一〇一・一部改正)

(借受者の保管義務)

第十五条 借受者は、借受施設及び共用・共益施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 借受者は、作業室等を転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。

3 借受者は、作業室等を第三条第一項各号に定める用途以外の用途に使用してはならない。

4 前各項のほか、借受者は次の行為をしてはならない。

 工場の建物本体を改造し、又は施設設備を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。

 専用及び共用部分以外の部分を使用し、又は共用部分を専用すること。

 工場の他の借受者に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

5 借受者の責に帰すべき事由により、作業室等を滅失き損したときは、借受者はこれを速やかに原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

6 第十一条及び第十二条の規定は、前項の賠償金に準用する。

(平一〇規則二二五・一部改正)

(賃借権の承継)

第十六条 賃借権は、知事の承認を得て承継することができる。

2 前項の承継について包括的承継等相当の理由があり、かつ工場の管理上支障がないと認められるときは、承認することができる。

(承認事項)

第十七条 借受者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

 作業室等に間仕切等の造作を設置し、又は変更しようとするとき。

 作業室等に重量の機械設備その他の重量物を搬入、設置又は移設しようとするとき。

 作業室等の屋外に看板、広告板、標識その他を設置し、又は変更しようとするとき。

 作業室等の用途を変更しようとするとき。

 契約電力量を増加しようとするとき。

(届出事項)

第十八条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに知事に届け出なければならない。

 事業内容を変更しようとするとき。

 住所を変更したとき。

 氏名若しくは名称の変更及び法人にあつては代表者に係る変更が生じたとき。

(契約の解除及び返還)

第十九条 借受者が作業室等を返還しようとするときは、返還しようとする日の三月以上前に、契約解除予告通知書(第五号様式)を提出し、作業室等の点検を受けるものとする。

2 借受者は、前項の通知に代えて、三月分の貸付料相当額を納入して、即時に賃貸借契約を解除することができる。

3 返還に際しては、借受者は作業室等に設置した造作物等があるときはこれを撤去し、作業室等を原状に復さなければならない。この場合、撤去及び原状回復に要する費用は借受者の負担とする。

4 第十一条及び第十二条の規定は、前項後段の費用に準用する。

(保証金)

第二十条 借受者は、作業室、事務室、集会室及び干し場の借受けについては、別表第一に定める貸付料の額の四月分に相当する保証金を納入しなければならない。

2 別表第一に定める額に変更があつたときは、変更後の額の四月分に達するまでの金額を納入させ、又は還付する。

3 保証金は、作業室等の返還の際還付する。ただし、未納の貸付料又は賠償金その他の債務があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

4 前項ただし書の場合であつて、保証金の額が債務の額に満たないときは、借受者は直ちに不足額を納入しなければならない。

5 保証金には、利子をつけない。

(平一〇規則二二五・令四規則二七・令五規則一〇一・一部改正)

(明渡請求)

第二十一条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第七条による賃貸借契約を解除し、期日を指定して作業室等の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により、第六条による貸付けの決定を受けたとき。

 正当な理由がなく貸付料等の債務の履行を二月以上遅滞したとき。

 正当な理由がなく一月以上作業室等を使用しないとき。

 作業室等を故意又は重大な過失により、損傷したとき。

 破産手続開始の決定等正常な賃貸借関係が維持できないと判断されるとき。

 犯罪その他著しく信用を失墜する事実があつたとき。

 この規則又はこれに基づく知事の指示に違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、指定期日までに作業室等を明け渡さなければならない。この場合、借受者は都に対し損害賠償その他の請求をすることができない。

(平二二規則一七一・一部改正)

(賃貸借の終了)

第二十二条 天災地変その他不可抗力によつて建物の全部又は一部が滅失し、若しくは破損して工場の使用が不能となつた場合は、工場の賃貸借は終了するものとする。

(損害金)

第二十三条 契約期間の満了、第十九条による返還又は第二十一条による明渡請求により、借受者が明け渡すべき日までに作業室等を明け渡さないときは、明け渡すべき日の翌日から明渡しの日までの貸付料相当額の倍額の損害金を徴収する。

(作業室等の立入り)

第二十四条 工場の管理上必要があるときは、借受者に事前に通知して、作業室等に職員等を立入らせ、適宜の措置を講ずることができる。ただし、非常の場合等事前に借受者に通知することができないときは、事後速やかに借受者に報告するものとする。

2 前項の立入り及び措置に対し、借受者は協力しなければならない。

3 第一項の職員等は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(平一〇規則二二五・一部改正)

(免責)

第二十五条 地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害及び盗難等により借受者が受けた損害に対しては、知事は、その責めを負わない。

(平一〇規則二二五・一部改正)

(管理の委託)

第二十六条 工場の管理に関する事務のうち、知事が適当と認める事務については、借受者で組織する団体に委託することができる。

2 前項の委託に要する費用は、予算の範囲内においてその額を受託者と協議して定め支払うものとする。

(委任)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鬚東共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表一の規定は、昭和五十五年九月分の貸付料から適用する。

(昭和五六年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の白鬚東共同利用工場施設の貸付けに関する規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第二二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る貸付料について適用し、施行日前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一の規定は、平成二十一年六月一日以後の使用に係る貸付料について適用し、同年五月三十一日以前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一の規定は、平成二十六年七月一日以後の使用に係る貸付料について適用し、同年六月三十日以前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一白鬚東共同利用工場施設の項の規定は、平成三十年七月一日以後の使用に係る貸付料について適用し、同年六月三十日以前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一白鬚西共同利用工場施設の項の規定は、平成三十年十月一日以後の使用に係る貸付料について適用し、同年九月三十日以前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則第七条第一項の規定に基づき締結している賃貸借契約については、当該賃貸借契約の賃貸借期間に限り、なお従前の例による。

(令和五年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一白鬚東共同利用工場施設の項の規定は、令和五年七月一日以後の使用に係る貸付料について適用し、同年六月三十日以前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則別表第一白鬚西共同利用工場施設の項の規定は、令和五年十月一日以後の使用に係る貸付料について適用し、同年九月三十日以前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和六年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条、第九条、第二十条関係)

(平一〇規則二二五・全改、平一五規則二〇〇・平一九規則九〇・平二〇規則一三一・平二〇規則二一五・平二一規則一〇〇・平二二規則一七一・平二二規則一七八・平二二規則一九一・平二三規則四・平二三規則七・平二六規則九八・平三〇規則八九・令二規則七七・令三規則七・令五規則一〇一・令六規則一七〇・一部改正)

工場施設

区分

室番号

単位

貸付料

白鬚東共同利用工場施設

作業室

一号室

一室一月につき

三九、六〇〇円

六号室

一室一月につき

六〇、四〇〇円

一一号室、一二号室及び一四号室

一室一月につき

一九、八〇〇円

一七号室及び二一号室から二三号室まで

一室一月につき

二九、七〇〇円

二六号室

一室一月につき

三二二、三〇〇円

附属倉庫


一室一月につき

六、七〇〇円

附属駐車場

 

一台一月につき

一三、〇〇〇円

土地

 

一平方メートル一月につき

二〇〇円

白鬚西共同利用工場施設

作業室

一〇二号室

一室一月につき

八七、九〇〇円

一〇九号室

一室一月につき

一〇二、三〇〇円

一一二号室

一室一月につき

四一、二〇〇円

一一三号室

一室一月につき

一四八、六〇〇円

一一六号室

一室一月につき

六一、九〇〇円

二〇一号室

一室一月につき

四二、二〇〇円

二〇五号室

一室一月につき

三〇、八〇〇円

二一四号室

一室一月につき

九三、二〇〇円

二一八号室

一室一月につき

四一、一〇〇円

三一四号室

一室一月につき

三九、四〇〇円

三一五号室

一室一月につき

四〇、四〇〇円

事務室

 

一室一月につき

一二、二〇〇円

集会室

 

一室一月につき

三一、八〇〇円

干し場

 

一箇所一月につき

三、六〇〇円

附属駐車場

 

一台一月につき

一七、〇〇〇円

別表第二 削除

(平二〇規則一三一)

別表第三(第十四条関係)

(昭五六規則二〇・旧別表三・一部改正、平一〇規則二二五・一部改正)

建物関係

設備関係

その他

壁、基礎、柱、床、はり、屋根、階段、トレンチ

給水施設、排水施設、排気施設、電気施設、エレベーター施設、ガス施設、消防施設(借受者の専用物を除く。)

構内通路、駐車場のネット及びシャッター

別記

(平10規則225・令元規則32・令3規則7・一部改正)

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(平元規則101・平3規則295・平10規則225・令元規則32・令3規則7・一部改正)

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(平元規則101・平3規則295・平10規則225・令元規則32・令3規則7・一部改正)

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(昭56規則20・平元規則101・平10規則225・平22規則171・令元規則32・令4規則27・令5規則101・一部改正)

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(平10規則225・令元規則32・一部改正)

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白鬚地区共同利用工場施設の貸付けに関する規則

昭和53年6月26日 規則第112号

(令和6年11月14日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
昭和53年6月26日 規則第112号
昭和55年8月11日 規則第133号
昭和56年3月28日 規則第20号
平成元年4月1日 規則第101号
平成3年7月1日 規則第295号
平成10年9月9日 規則第225号
平成15年8月1日 規則第200号
平成19年3月30日 規則第90号
平成20年5月28日 規則第131号
平成20年11月7日 規則第215号
平成21年5月29日 規則第100号
平成22年7月20日 規則第171号
平成22年9月16日 規則第178号
平成22年10月12日 規則第191号
平成23年2月23日 規則第4号
平成23年3月2日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第98号
平成30年6月26日 規則第89号
令和元年6月28日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第77号
令和3年2月24日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第27号
令和5年6月7日 規則第101号
令和6年11月14日 規則第170号