○東京都中小商工業者共同施設助成規程
昭和二一年一一月五日
告示第五七二号
東京都中小商工業者共同施設助成規程を次のように定める。
東京都中小商工業者共同施設助成規程
第一条 中小商工業の振興発達を図るために商工協同組合又は都長官が適当と認める商工業者団体の共同施設に対して毎年度予算の範囲内で助成金を交付する。
第二条 助成金の交付を受けようとするものは次の要件を具える要がある。
一 組合又は団体の基礎が鞏固であつて、事業が永続性のあること。
二 施設がその業の改良発達に充分役立つと認められること。
三 その施設が充分に利用される見込のあること。
四 その他都長官が必要と認める事項
第三条 助成金は左の施設に対して交付する。
一 共同の設備
二 その他の施設
第四条 助成金の交付金額は都長官の査定する経費の三分の二以内とする。
第五条 国庫その他から既に助成金の交付を受けたものには助成金を交付しない。但し、特別の事情がある場合には、この限りではない。
第六条 助成金の交付を受けようとするものは左の各号の書類を添へて助成金交付申請書を都長官に提出しなければならない。
一 助成金を必要とする理由書
二 施設計画書とこれに関する費用概算書
三 その施設に要する経費調達に関する調書
四 助成金の申請に関する総会の決議録謄本
五 その施設の運用に関する収支概算書
六 施設がその業に及ぼす効果に関する説明書
七 その設備の設計、仕様書、見積書及び図面
八 最近における組合又は団体の状況を知るに必要な書類
九 その他都長官において必要と認める書類
第七条 助成金交付の指令を受けた組合又は団体で、その計画を変更しようとするときは予め都長官の承認を受けなければならない。
前項の場合は助成金の額を変更することがある。
第八条 その施設が完了したときはこれを証する書類を添へて都長官に届出で、その検査を受けなければならない。
第九条 助成金は前条の検査後これを交付する。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。
第十条 左の各号のいずれかにあてはまるときは助成金交付の指令を取消し若しくは既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることがある。
一 本規程又は命令に違背したとき。
二 不正に助成金交付の指令を受け又は助成金の交付を受けたとき。
三 虚偽の届出をしたとき。
四 支出額が予算額に比して著しく相違があつたとき。
附則
昭和十年七月東京府告示第四百五号東京府中小商業者共同施設助成規程は、これを廃止する。