○東京都優良輸出見本品試作費助成規程
昭和二二年六月一〇日
告示第三六五号
東京都優良輸出見本品試作費助成規程を左のとおり定める。
東京都優良輸出見本品試作費助成規程
第一条 輸出品の生産を奨励し品質の改善向上に資するため、都下中小工業者又はその団体が見本試作をする場合には、この規程により、毎年度予算の範囲内において助成金を交付する。
第二条 助成金額は、見本試作に必要な経費に対し都知事の査定する金額の三分の二以内とする。
第三条 国庫その他から既に助成金の交付を受けたものには、助成金を交付しない。但し、特別の事情がある場合には、この限りではない。
第四条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(別記様式)に図面その他の関係書類を添えて都知事に提出しなければならない。
(昭四四告示五〇二・全改)
第五条 助成金交付の指令を受けたものがその計画を変更しようとするときは、予め都知事の承認を受けなければならない。
前項の場合には、助成金の金額を変更することがある。
第六条 試作が完了したときは、これを証する書類を添えて都知事に届出てその検査を受けなければならない。
第七条 助成金は、前条の検査後にこれを交付する。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。
第八条 都知事は、関係吏員に試作の状況又は経費の収支に関し調査をさせることがある。
第九条 左の各号の一に該当するときは、助成金交付の指令を取消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることがある。
一 この規程又は助成金交付の条件に違反したとき。
二 不正に助成金交付の指令を受け又は助成金の交付を受けたとき。
三 虚偽の届出をしたとき。
四 試作遂行の見込がなくなつたとき。
五 支出額が予算額に比して著しく相違があつたとき。
(昭44告示502・追加)