○東京都中小企業高度化資金貸付規則

昭和四六年六月二九日

規則第一三四号

東京都中小企業高度化資金貸付規則を公布する。

東京都中小企業高度化資金貸付規則

東京都中小企業高度化資金貸付規則(昭和四十二年東京都規則第二十一号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この規則は、事業協同組合等に対し、中小企業者の事業の共同化、工場又は店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に必要な資金を貸し付けることにより、中小企業の近代化の促進に寄与することを目的とする。

(平九規則一〇五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

 特定中小事業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号。以下「施行令」という。)第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者をいう。

 特定中小企業団体 施行令第三条第一項第二号イに規定する特定中小企業団体をいう。

 特定会社 施行令第三条第二項第一号に規定する特定会社をいう。

 一般社団法人等 施行令第三条第二項第一号に規定する一般社団法人等をいう。

 商工会等 施行令第三条第二項第一号に規定する商工会等をいう。

 中小企業高度化資金 中小企業構造の高度化に資する別表に掲げる事業を実施するために必要な資金をいう。

(平九規則一〇五・全改、平一二規則三〇五・平一二規則三五九・平一八規則一六〇・平二〇規則二五三・平二八規則一九八・一部改正)

(貸付条件等)

第三条 法第十五条第一項第三号ロ及びハに掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けに係る利率は、年二・七パーセント以内で知事が別に定めるものとし、その貸付対象事業、事業の内容、資金の名称、貸付けの相手方、貸付対象施設、貸付金の種類及び貸付金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(平一八規則一六〇・全改)

(事業計画の内容の基準等)

第四条 別表に掲げる事業の実施に必要な事業計画及び事業の内容の基準については、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(昭五六規則一四・全改、昭五八規則一一・昭五九規則七七・昭六二規則一三〇・平元規則一二五・平六規則一三一・平九規則一〇五・平一二規則三〇五・平一八規則一六〇・平二八規則一九八・一部改正)

(事業計画書の作成等)

第五条 中小企業高度化資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、事業計画書を作成して、知事の診断を受けなければならない。

(平九規則一〇五・追加)

(貸付けの申込み)

第六条 申込者は、申込書(別記第一号様式)前条に規定する知事の診断を受けた事業計画書その他の関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭四八規則二三二・旧第六条繰上、平九規則一〇五・旧第五条繰下・一部改正)

(貸付けの決定)

第七条 知事は、前条の貸付けの申込みに対して審査を行い、貸付けの適否を決定し、貸し付けることに決定したときは貸付決定書(別記第二号様式)により、貸し付けないことを決定したときは通知書(別記第三号様式)により、その旨を各申込者に通知する。

2 前項の貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、承諾書(別記第四号様式)を知事の指定する期日までに提出しなければならない。

(昭四八規則二三二・旧第七条繰上・一部改正、平九規則一〇五・旧第六条繰下)

(貸付けの決定の取消し等)

第八条 知事は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は決定の内容を変更することができる。

 偽りの申込みその他不正の手段によつて、貸付けの決定を受けたとき。

 前条第二項の規定に基づく承諾書を知事の指定する期日までに提出しなかつたとき。

 第十二条第二項の規定に基づく金銭消費貸借契約を締結しないとき。

 貸付対象施設の設置又は取得(以下「設置等」という。)をやめたとき。

 第二十条の規定に違反したとき。

 仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分又は競売の申立てを受けたとき。

 手形交換所から取引停止処分を受けたとき。

 破産、民事再生、特別清算若しくは会社更生の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。

 前各号のほか、知事の指示に従わなかつたとき。

(昭四八規則二三二・旧第八条繰上・一部改正、平九規則一〇五・旧第七条繰下・一部改正、平一八規則一六〇・平一九規則九一・平二〇規則二五三・一部改正)

(事業計画の変更等)

第九条 借受決定者は、貸付対象施設の設置等の完了前において、事業計画の変更をするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 知事は、前項の承認をした場合において、貸付対象施設の設置等に要する費用(以下「貸付対象事業費」という。)が貸付決定の際の貸付対象事業費を下回つたときは、貸付けの額を減額するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平九規則一〇五・追加)

(貸付金の交付時期)

第十条 知事は、貸し付ける中小企業高度化資金(以下「貸付金」という。)について、借受決定者がすべての貸付対象施設の設置等を完了した後、その全額を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、貸付対象施設に土地若しくは建物又は設置資金が一億円以上であつて、かつ、設置期間が四月を超えるその他の施設を含む場合で知事が必要と認めたときは、貸付金の一部を分割して交付することができる。

(昭四八規則二三二・旧第九条繰上・一部改正、昭四九規則一七八・一部改正、平九規則一〇五・旧第八条繰下・一部改正、平二〇規則二五三・一部改正)

(設置完了届等)

第十一条 借受決定者は、貸付対象施設の設置等が完了したときは、設置等完了届(別記第五号様式)を知事に提出し、知事の確認を受けなければならない。

2 前条第二項の規定により貸付金の分割交付を受けようとする借受決定者は、貸付対象施設の設置等が同項に規定する状況に達したときは、設置等状況届(別記第六号様式)を知事に提出し、知事の確認を受けなければならない。

(昭五六規則一四・追加、平九規則一〇五・旧第八条の二繰下)

(貸付金の交付手続)

第十二条 前条第一項又は第二項の知事の確認を受けた借受決定者が貸付金の交付を受けようとするときは、貸付金交付請求書に貸付対象事業費の支払計画書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の貸付金交付請求書の提出を受けたときは、支払計画書を調査し、貸付金を交付することが必要であると認める時期に、公正証書による金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を交付する。

3 前項の公正証書の作成に要する一切の費用は、貸付金の交付を受ける者の負担とする。

(昭四八規則二三二・旧第十条繰上・一部改正、昭四九規則一七八・昭五二規則一一七・昭五六規則一四・一部改正、平九規則一〇五・旧第九条繰下・一部改正)

(担保等)

第十三条 前条第二項に規定する金銭消費貸借契約の締結の際、貸付金の交付を受ける者は、貸付対象施設その他貸付金の交付を受ける者が提供した資産に物的担保を設定(以下「担保の設定」という。)し、又は金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)若しくは商工会議所、商工会その他の団体による債務の保証若しくは特別区若しくは市町村(以下「区市町村」という。)の債務負担行為に基づく損失の補償(以下これらを「金融機関保証等」という。)を受けなければならない。ただし、知事が債権の保全に支障がないと認める場合にあつては、担保の設定をすること、又は金融機関保証等を受けることを免除することができる。

2 前項本文の場合において、貸付金の交付を受ける者は、知事が債権の保全に支障がないと認めるに足りる担保の設定をすること、又は金融機関保証等を受けることができないときは、これらに加えて、知事が適当と認める連帯保証人を立てることができる。

3 第一項本文の規定にかかわらず、貸付金の交付を受ける者が、担保の設定をすること、又は金融機関保証等を受けることができないときは、知事が適当と認める連帯保証人を立てることをもつて、これに代えることができる。

4 知事は、債権の保全上必要があると認める場合は、貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)に対し、物的担保、金融機関保証等若しくは連帯保証人(以下「担保等」という。)の追加又は変更を求めることができる。

5 担保等の追加又は変更に要する費用は、借主の負担とする。

(平九規則一〇五・追加、平一二規則三五九・平一五規則一八・平一八規則一六〇・令四規則一二七・一部改正)

第十四条 削除

(令四規則一二七)

(貸付金の償還)

第十五条 借主は、据置期間三年以内を含む二十年以内に貸付金を年賦均等償還しなければならない。

2 前項の一年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数金額は合計して最終回の償還期に償還するものとする。

3 借主は、第一項の規定にかかわらず、償還期限の到来前に貸付金の未償還額の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

4 知事は、借主において、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難と認められる場合には、第一項の規定にかかわらず、償還期日及び償還方法を変更することができる。

(昭四八規則二三二・全改、平九規則一〇五・旧第十条繰下・一部改正、平一二規則三〇五・平一二規則三五九・平一八規則一六〇・一部改正)

(支払完了届)

第十六条 借主は、貸付金の交付を受けたときは、貸付金の交付の日から十日以内の期間に口座振替、小切手又は手形(同期間内に決済されるものに限る。)で、当該貸付金に係る貸付対象事業費の支払を完了しなければならない。ただし、知事が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 借主は、前項の規定による支払を完了したときは、支払の完了した日(貸付金の交付を受けたとき、既に支払が完了している場合は、貸付金の交付を受けた日)から十五日以内に支払完了届(別記第七号様式)を知事に提出し、知事の確認を受けなければならない。

(昭五六規則一四・全改、平九規則一〇五・旧第十一条繰下・一部改正)

(期限前償還等)

第十七条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、借主に対し、貸付金の未償還額の全部を一時に償還させるものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、契約の一部を変更し、貸付金の未償還額の一部を償還させることができる。

 偽りの申込みその他不正の手続によつて、貸付けの決定を受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 貸付対象施設の設置等をやめたとき。

 正当な理由がなくて、割賦金の償還又は違約金の支払を怠つたとき。

 第二十条の規定に違反したとき。

 仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分又は競売の申立てを受けたとき。

 手形交換所から取引停止処分を受けたとき。

 破産、民事再生、特別清算若しくは会社更生の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。

 貸付対象施設に係る事業を廃止したとき。

 貸付対象となつている組合員等が、中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)と合併したとき、又は大企業及びその役員からの出資の合計額が資本の額若しくは出資の総額の二分の一以上となつたとき。

十一 前各号のほか、契約の条項に違反し、又は知事の指示に従わなかつたとき。

2 知事は、第二十条第一号又は第三号の承認をしたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、借主に対し、当該承認に係る貸付金又は当該組合員等に係る貸付金の未償還額を一時に償還させるものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭四八規則二三二・旧第十三条繰上・一部改正、昭五六規則一四・平六規則一一二・一部改正、平九規則一〇五・旧第十二条繰下・一部改正、平一八規則一六〇・平一九規則九一・一部改正)

(違約金)

第十八条 借主は、第十五条第一項の規定による割賦金の償還を怠つたとき、又は前条第一項第四号若しくは第六号から第十号までの各号のいずれかに該当することを理由として、同項の規定により償還の請求を受けた金額若しくは同条第二項の規定により償還の請求を受けた金額を支払期日までに支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、その延滞した額につき、年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。ただし、知事が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 借主は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第十一号のいずれかに該当することを理由として、同条の規定による償還の請求を受けたときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき、年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。ただし、知事が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前二項の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭四八規則二三二・旧第十四条繰上・一部改正、昭五六規則一四・昭六三規則二〇・一部改正、平九規則一〇五・旧第十三条繰下・一部改正)

(損害保険)

第十九条 借主は、すべての貸付対象施設の設置等完了後直ちに当該施設等について、貸付金の償還完了に至るまでの間、継続して貸付金相当額(土地に対する貸付金相当額を除く。)以上の損害保険をつけ、かつ、債務の履行を担保するため保険金請求権について、都に対し質権を設定しなければならない。

(昭四八規則二三二・旧第十五条繰上・一部改正、平九規則一〇五・旧第十四条繰下・一部改正)

(承認事項)

第二十条 借受決定者又は借主は、貸付金の償還完了に至るまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 貸付対象施設を譲渡し、交換し、若しくは貸与し、又はこれに地上権等の権利設定をするとき。

 貸付対象施設を担保に供するとき。

 貸付対象施設を貸付けの目的以外の目的に使用し、又はその使用を中止するとき。

 貸付対象施設に改造その他の変更をするとき。

 貸付対象施設の運営を委託するとき。

 その他事業計画の変更をするとき。

(昭四八規則二三二・旧第十六条繰上・一部改正、昭五六規則一四・平元規則一二五・平六規則一一二・一部改正、平九規則一〇五・旧第十五条繰下・一部改正)

(届出事項)

第二十一条 借主は、貸付金の償還完了に至るまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事にその旨の届出をし、知事の指示に従わなければならない。

 貸付対象施設について、盗難、火災その他重大な事故が生じたとき。

 借主について、住所、名称若しくは代表者の変更、組合員若しくは所属員の異動又は定款その他重要な事項の変更を生じたとき。

 連帯保証人について、死亡、住所不明、債務負担能力の喪失、住所又は営業若しくは勤務先の変更その他重要な変更を生じたとき。

 物的担保の対象物件が滅失し、又はその価値が著しく減じたとき。

 地震、火災その他の災害によつて、貸付金の償還が困難となつたとき。

 借主について、第十七条第一項第六号から第十号までの各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(昭四八規則二三二・旧第十七条繰上、昭五六規則一四・平六規則一一二・一部改正・平九規則一〇五・旧第十六条繰下・一部改正)

(利用状況報告)

第二十二条 借主は、貸付金の償還完了に至るまでの間、知事の指示するところにより、別に定める貸付対象施設利用状況報告書を知事に提出しなければならない。

(昭四八規則二三二・旧第十八条繰上、平九規則一〇五・旧第十七条繰下・一部改正)

(関係書類の整備)

第二十三条 借主は、貸付金の償還完了に至るまでの間、貸付対象施設の設置等に係る書類を整理保存しておかなければならない。

(昭四八規則二三二・旧第十九条繰上・一部改正、平九規則一〇五・旧第十八条繰下)

(調査及び指示)

第二十四条 知事は、当該貸付事業の適正な運営を図るため、借主の事業の運営、経理等の事項について、必要に応じ調査及び指示をすることができる。

(昭四八規則二三二・旧第二十条繰上、平九規則一〇五・旧第十九条繰下・一部改正)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構への貸付け等)

第二十五条 法第十五条第一項第四号の規定に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う業務に対する資金の貸付けについては、知事が別に定める。

(平一八規則一六〇・全改)

(実施細目)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、貸付けに必要な事項は、知事が別に定める。

(平九規則一〇五・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都小規模企業共同工場設置資金貸付規則(昭和四十三年東京都規則第百八十一号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、この規則による廃止前の東京都小規模企業共同工場設置資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の小規模企業共同工場設置資金については、なお従前の例による。

5 平成二十六年三月三十一日までの間において貸付けの決定を行う中小企業高度化資金については、第十五条第一項中「三年」とあるのは「三年(別表に規定する電力需給対策貸付にあつては、五年)」と、別表一の項中「

 

(三) 災害復旧貸付(災害を受けた事業用施設の復旧を図るものをいう。以下同じ。)

(四) 緊急健康被害等防止貸付(事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものをいう。以下同じ。)

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(三) 災害復旧貸付(災害を受けた事業用施設の復旧を図るものをいう。以下同じ。)

(四) 緊急健康被害等防止貸付(事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものをいう。以下同じ。)

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付(省エネルギー、新エネルギー、自家発電等の設備の導入に係る貸付けをいう。以下同じ。)

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表二の項中「

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表三の項から五の項までの規定中「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表六の項及び九の項から十一の項までの規定中「

 

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

 

(六) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表十二の項中「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表十三の項から十六の項までの規定中「

 

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(四) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と読み替えて適用する。

(平二四規則一三一・追加)

6 平成二十九年三月三十一日までの間において貸付けの決定を行う中小企業高度化資金については、第十五条第一項中「三年」とあるのは「三年(別表に規定する電力需給対策貸付にあつては、五年)」と、別表一の項中「

 

(三) 災害復旧貸付(災害を受けた事業用施設の復旧を図るものをいう。以下同じ。)

(四) 緊急健康被害等防止貸付(事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものをいう。以下同じ。)

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(三) 災害復旧貸付(災害を受けた事業用施設の復旧を図るものをいう。以下同じ。)

(四) 緊急健康被害等防止貸付(事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものをいう。以下同じ。)

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付(省エネルギー、新エネルギー、自家発電等の設備の導入に係る貸付けをいう。以下同じ。)

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表二の項中「

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五)電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表三の項から五の項までの規定中「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表六の項及び九の項から十一の項までの規定中「

 

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(六) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表十二の項中「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(五) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と、同表十三の項から十六の項までの規定中「

 

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

」とあるのは「

 

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

(四) 電力需給対策貸付

設置資金から当該設置資金の一〇〇分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額を差し引いた額以内

」と読み替えて適用する。

(平二六規則一七三・追加)

7 令和九年三月三十一日までの間において貸付けの決定を行う中小企業高度化資金(金融機関による債務の保証を受けるものに限る。)については、別表貸付金の額の欄中「一〇〇分の八〇」とあるのは、「一〇〇分の九〇」とする。

(令四規則一二七・追加、令六規則一三一・一部改正)

(昭和四八年規則第二三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第一一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則(以下「旧規則」という。)により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、旧規則により貸付手続中の中小企業高度化資金に関する貸付金の交付手続については、この規則による改正後の東京都中小企業高度化資金貸付規則第九条の規定を適用する。

(昭和五二年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中及び貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中小企業高度化資金貸付規則第二条第三項第十二号及び第十四号に規定する事業のうち、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)による改正前の中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条の規定による認定を受けている事業に基づく貸付けについては、なお従前の例による。

(平成六年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則(以下「旧規則」という。)により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

3 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成五年法律第九十三号)第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に基づき実施する事業については、旧規則別表第二第一号(十四)の規定は、なお効力を有する。

4 中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項若しくは第二項の承認を受けた構造改善計画又は同法第五条第一項の承認を受けた新分野進出計画に基づき実施する事業については、旧規則別表第二第三号及び第四号の規定は、なお効力を有する。

(平成一五年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二五三号)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第五号)

1 この規則は、平成二十六年二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都中小企業高度化資金貸付規則により貸付中又は貸付手続中の中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(令和四年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一八規則一六〇・全改、平二〇規則二五三・平二四規則一三一・平二六規則五・平二八規則一九八・平二九規則九八・令三規則一・令四規則一二七・一部改正)

貸付対象事業

事業の内容

資金の名称

貸付けの相手方

貸付対象施設

貸付金の種類

貸付金の額

一 経営革新計画承認グループ事業

施行令第三条第一項第一号イに規定する事業

経営革新計画承認グループ資金

経営革新計画承認グループ事業を行う、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第二項に規定する中小企業者等(同項第三号又は第四号に該当する者を除く。)

経営革新承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付(過去に高度化を行つた中小企業者が、新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備及び既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付けをいう。以下同じ。)

貸付対象施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金(以下「設置資金」という。)の一〇〇分の八〇以内

(三) 災害復旧貸付(災害を受けた事業用施設の復旧を図るものをいう。以下同じ。)

(四) 緊急健康被害等防止貸付(事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものをいう。以下同じ。)

設置資金の一〇〇分の九〇以内

二 削除







三 下請振興事業計画承認グループ事業

施行令第三条第一項第一号ロに規定する事業

下請振興事業計画承認グループ資金

下請振興事業計画承認グループ事業を行う、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する下請事業者等

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備であつて知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

四 総合効率化計画認定グループ事業

施行令第三条第一項第一号ハに規定する事業

総合効率化計画認定グループ資金

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十六号に規定する中小企業者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

五 施設集約化事業

次のいずれかの事業

(一) 施行令第三条第一項第二号イに規定する事業のうち、省令第二十八条第一項第一号イに該当するもの

(二) 施行令第三条第一項第二号ロに規定する事業のうち、省令第二十九条第一項第一号イに該当するもの

(三) 施行令第三条第一項第二号ハに規定する事業のうち、省令第三十条第一項第一号に該当するもの

(四) 施行令第三条第一項第二号ニに規定する事業のうち、省令第三十一条第一項第一号に該当し、かつ、同条第二項第一号イの要件を満たすもの

(五) 施行令第三条第一項第二号ニに規定する事業のうち、省令第三十一条第一項第二号に該当するもの

施設集約化資金

施設集約化事業を行う次のいずれかのもの

(一) 事業協同組合、協同組合連合会又は事業協同小組合

(二) (一)に掲げるものの組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)である特定中小事業者、企業組合又は協業組合

(三) 協業組合

(四) 中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社(いずれの場合も中小企業者である会社に限る。以下「合併会社」という。)

(五) 中小企業者が会社である他の中小企業者とともに資本の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社又は大部分の出資をしている会社(いずれの場合も中小企業者である会社に限る。以下「出資会社」という。)

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

六 共同施設事業

次のいずれかの事業

(一) 施行令第三条第一項第二号イに規定する事業のうち、省令第二十八条第一項第一号ハに該当するもの

(二) 施行令第三条第一項第二号ロに規定する事業のうち、省令第二十九条第一項第一号ロに該当するもの

共同施設資金

共同施設事業を行う次のいずれかのもの

(一) 特定中小企業団体

(二) (一)に掲げるものの組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合

(三) 企業組合又は協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備。ただし、組合員等が入居して事業を行うための共同施設の整備は、施設集約化事業の対象とし、本事業の対象としない。

(一) 普通貸付

(二) 広域貸付(当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が四以上の都道府県の区域にわたるものをいう。以下同じ。)

(三) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

七及び八 削除

 

 

 

 

 

 

九 設備リース事業

施行令第三条第一項第二号イに規定する事業のうち、省令第二十八条第一項第一号ハに該当するものであつて、特定中小企業団体の組合員等の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するもの(特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理施設を併せて取得し、組合員等に買取予約付きで賃貸するものを除く。)

設備リース資金

設備リース事業を行う特定中小企業団体

設備リース事業の用に供するリース設備

(一) 普通貸付

(二) 広域貸付

(三) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十 企業合同事業

次のいずれかの事業

(一) 施行令第三条第一項第二号ハに規定する事業のうち、省令第三十条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するもの

(二) 施行令第三条第一項第二号ニに規定する事業のうち、省令第三十一条第一項第四号から第八号までのいずれかに該当するもの

(三) 施行令第三条第一項第二号ホに規定する事業

企業合同資金

企業合同事業を行う合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

(一) 普通貸付

(二) 広域貸付

(三) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十一 集団化事業

施行令第三条第一項第三号に規定する事業

集団化資金

集団化事業を行う次のいずれかのもの

(一) 事業協同組合又は協同組合連合会

(二) (一)に掲げるものの組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合

集団化事業の用に供する施行令第三条第一項第三号の工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

(二) 広域貸付

(三) 施設再整備貸付(この項において、集団化事業に係る空き区画等の再整備に係る貸付けを含む。)

設置資金の一〇〇分の八〇以内(ただし、小規模事業者に対する貸付けは一〇〇分の九〇以内)

(四) 災害復旧貸付

(五) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十二 集積区域整備事業

施行令第三条第一項第四号に規定する事業

集積区域整備資金

集積区域整備事業を行う次のいずれかのもの

(一) 事業協同組合又は協同組合連合会

(二) 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

(三) (一)又は(二)に掲げるものの組合員等である中小企業者

集積区域整備事業の用に供する施行令第三条第一項第四号の工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

(二) 施設再整備貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内(ただし、小規模事業者に対する貸付けは一〇〇分の九〇以内)

(三) 災害復旧貸付

(四) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十三 地域産業創造基盤整備事業

施行令第三条第二項第一号に規定する事業

地域産業創造基盤整備資金

地域産業創造基盤整備事業を行う次のいずれかのもの

(一) 特定会社

(二) 一般社団法人等

(三) 商工会等

(四) 区市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十四 商店街整備等支援事業

施行令第三条第二項第二号に規定する事業

商店街整備等支援資金

商店街整備等支援事業を行う次のいずれかのもの

(一) 特定会社

(二) 一般社団法人等

(三) 商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十五 地域産業創造基盤整備活性化事業

過去に地域産業創造基盤整備事業を行つた特定会社、一般社団法人等、商工会等又は区市町村が中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係る事業

地域産業創造基盤整備活性化資金

地域産業創造基盤整備活性化事業を行う次のいずれかのもの

(一) 特定会社

(二) 一般社団法人等

(三) 商工会等

(四) 区市町村

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

十六 商店街整備等活性化支援事業

過去に商店街整備等支援事業を行つた特定会社、一般社団法人等又は商工会等が中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係る事業

商店街整備等活性化支援資金

商店街整備等活性化支援事業を行う次のいずれかのもの

(一) 特定会社

(二) 一般社団法人等

(三) 商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備であつて、知事が別に定めるもの

(一) 普通貸付

設置資金の一〇〇分の八〇以内

(二) 災害復旧貸付

(三) 緊急健康被害等防止貸付

設置資金の一〇〇分の九〇以内

別記

(昭56規則14・全改、平元規則101・平9規則105・平12規則305・平18規則160・令4規則127・一部改正)

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(昭48規則232・昭49規則25・昭49規則178・昭52規則117・昭56規則14・昭58規則11・平元規則101・平元規則125・平3規則298・平6規則112・平9規則105・平12規則305・平18規則160・平19規則91・令4規則127・一部改正)

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(平9規則105・全改、令元規則32・令4規則127・一部改正)

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(平9規則105・全改、令元規則32・一部改正)

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(昭56規則14・全改、平元規則101・平9規則105・平18規則160・一部改正)

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(昭56規則14・全改、平元規則101・平9規則105・平18規則160・一部改正)

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(昭56規則14・全改、平元規則101・平9規則105・一部改正)

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東京都中小企業高度化資金貸付規則

昭和46年6月29日 規則第134号

(令和6年7月11日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
昭和46年6月29日 規則第134号
昭和48年12月27日 規則第232号
昭和49年3月28日 規則第25号
昭和49年10月23日 規則第178号
昭和52年7月15日 規則第117号
昭和52年11月24日 規則第162号
昭和54年9月20日 規則第129号
昭和56年3月13日 規則第14号
昭和57年2月26日 規則第9号
昭和58年2月9日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第77号
昭和60年6月7日 規則第102号
昭和62年6月26日 規則第130号
昭和63年3月11日 規則第20号
昭和63年6月22日 規則第91号
平成元年4月1日 規則第101号
平成元年5月17日 規則第125号
平成3年7月1日 規則第298号
平成4年3月31日 規則第88号
平成6年5月18日 規則第112号
平成6年7月6日 規則第131号
平成9年6月20日 規則第105号
平成12年6月30日 規則第305号
平成12年9月28日 規則第359号
平成15年3月4日 規則第18号
平成18年4月13日 規則第160号
平成19年3月30日 規則第91号
平成20年11月28日 規則第253号
平成24年9月5日 規則第131号
平成26年2月14日 規則第5号
平成26年12月22日 規則第173号
平成28年8月1日 規則第198号
平成29年7月28日 規則第98号
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年1月8日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第127号
令和6年7月11日 規則第131号