○東京都中小企業振興対策審議会条例

昭和三一年四月一日

条例第三三号

東京都中小企業振興対策審議会条例を公布する。

東京都中小企業振興対策審議会条例

(設置)

第一条 中小企業の振興を図り、産業の発展に寄与するため、知事の付属機関として東京都中小企業振興対策審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の事項を審議して答申する。

 中小企業の振興対策の基本方針に関すること。

 中小工業機械類の貸付、譲渡に関すること。

 中小企業施設改善資金の貸付に関すること。

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者につき知事が委嘱する委員四十人以内をもつて組織する。

 学識経験者 十六人以内

 業界代表者 二十人以内

 関係行政機関職員 四人以内

(昭四九条例一〇五・一部改正)

(委員の任期)

第四条 前条第一号及び第二号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は 前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(会長及び副会長の設置・権限)

第五条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し 会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(昭四九条例一〇五・一部改正)

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(専門員)

第七条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、学識経験者のうちから知事が委嘱する。

3 専門員は 会長の命を受け専門事項を調査する。

(昭四九条例一〇五・追加)

(部会)

第八条 会長が必要と認めるときは、部会をおくことができる。

2 部会の委員は、審議会委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長をおき、会長の指名する委員をもつてあてる。

4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理する。

(昭四九条例一〇五・旧第七条繰下)

(定足数及び表決数)

第九条 審議会及び部会は、その委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭四九条例一〇五・旧第八条繰下)

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭四九条例一〇五・旧第九条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都中小工業機械類貸付譲渡審議会条例(昭和二十八年三月東京都条例第六十一号)は、廃止する。

(昭和四九年条例第一〇五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中小企業振興対策審議会条例第五条第一項の規定に基づき会長及び副会長の職にある者は、この条例による改正後の東京都中小企業振興対策審議会条例第五条第一項の規定に基づき、会長及び副会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

東京都中小企業振興対策審議会条例

昭和31年4月1日 条例第33号

(昭和49年10月16日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第33号
昭和49年10月16日 条例第105号