○東京都中小企業調停審議会条例
昭和三三年七月一日
条例第五八号
東京都中小企業調停審議会条例を公布する。
東京都中小企業調停審議会条例
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十一条の規定に基づき、知事の附属機関として東京都中小企業調停審議会を置く。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
○東京都中小企業調停審議会条例
昭和三三年七月一日
条例第五八号
東京都中小企業調停審議会条例を公布する。
東京都中小企業調停審議会条例
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十一条の規定に基づき、知事の附属機関として東京都中小企業調停審議会を置く。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。