○東京都中小企業調停審議会条例

昭和三三年七月一日

条例第五八号

東京都中小企業調停審議会条例を公布する。

東京都中小企業調停審議会条例

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十一条の規定に基づき、知事の附属機関として東京都中小企業調停審議会を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都中小企業調停審議会条例

昭和33年7月1日 条例第58号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第58号
平成8年3月29日 条例第74号