○東京都中小企業調停審議会規則
昭和三三年一〇月二三日
規則第一三四号
東京都中小企業調停審議会規則を公布する。
東京都中小企業調停審議会規則
(招集)
第一条 東京都中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)は、知事が招集する。
(会長の職務の代理)
第二条 審議会の会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(定足数及び表決数)
第三条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。