○東京都中小企業調停審議会規則

昭和三三年一〇月二三日

規則第一三四号

東京都中小企業調停審議会規則を公布する。

東京都中小企業調停審議会規則

(招集)

第一条 東京都中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)は、知事が招集する。

(会長の職務の代理)

第二条 審議会の会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(定足数及び表決数)

第三条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

東京都中小企業調停審議会規則

昭和33年10月23日 規則第134号

(昭和33年10月23日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
昭和33年10月23日 規則第134号