○東京都大規模小売店舗立地審議会条例

平成一二年三月三一日

条例第五四号

東京都大規模小売店舗立地審議会条例を公布する。

東京都大規模小売店舗立地審議会条例

(設置)

第一条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の適正かつ円滑な運用を図るため、知事の附属機関として、東京都大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項を調査審議する。

(組織及び委員の任期)

第三条 審議会は、委員十一人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、非常勤とする。

(会長の選任及び権限)

第四条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(特別委員)

第六条 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任期を定めて委嘱する。

3 特別委員は、非常勤とする。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、産業労働局において処理する。

(平一三条例五九・一部改正)

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年六月一日から施行する。

(東京都大規模小売店舗審議会条例の廃止)

2 東京都大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年東京都条例第十七号)は、廃止する。

(東京都大規模小売店舗審議会条例の廃止に伴う経過措置)

3 大規模小売店舗立地法附則第四条の規定により、なお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出又は届出に係る事項の変更に関して行う調査審議については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第五九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

東京都大規模小売店舗立地審議会条例

平成12年3月31日 条例第54号

(平成13年3月30日施行)