○東京都中央卸売市場条例

昭和四六年一二月一日

条例第一四四号

東京都中央卸売市場条例を公布する。

東京都中央卸売市場条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者(第七条―第九条)

第二節 仲卸業者(第十条・第十一条)

第三節 売買参加者(第十二条―第十五条)

第四節 関連事業者(第十六条―第十八条)

第三章 売買取引、決済の方法等

第一節 卸売市場の業務の方法(第十九条―第二十二条)

第二節 取引参加者の遵守事項等(第二十三条―第四十二条)

第四章 市場施設の使用及び公開

第一節 市場施設の使用(第四十三条―第五十五条)

第二節 市場施設の公開(第五十六条―第六十条)

第五章 監督(第六十一条―第六十四条)

第六章 東京都中央卸売市場取引業務運営協議会(第六十五条―第七十五条)

第七章 雑則(第七十六条―第八十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、東京都中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)第四条第四項の規定に基づき業務規程に定める事項、その他の業務の運営及び施設の管理に関する事項並びに生鮮食料品等の品質管理及び流通改善のために必要な事項について定め、取引業務及び施設使用の適正化等を図ることにより、生鮮食料品等の円滑な供給を確保し、もつて都民の消費生活の安定に資することを目的とする。

(平一七条例七七・令元条例九二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「卸売業者」とは、第四十三条第一項の規定により市場内の用地、建物、設備その他の施設(以下「市場施設」という。)の使用の許可を受けて、その許可に係る市場において、当該市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託(食肉市場においては、家畜を解体し、枝肉として卸売をすることの委託を含む。)を受け、又は買い受けて、卸売をする者をいう。

2 この条例において「仲卸業者」とは、第四十三条第一項の規定により市場施設の使用の許可を受けて、その許可に係る市場内の店舗において、当該市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目に属する物品を仕分けし、又は調製して販売する者をいう。

3 この条例において「売買参加者」とは、第十二条第一項の規定により知事の承認を受け、その承認に係る市場に入場して当該市場におけるせり売又は入札の方法による卸売に参加する者をいう。

4 この条例において「関連事業者」とは、第四十三条第一項の規定により市場施設の使用の許可又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の規定により市場事業に係る土地の貸付けを受けて、その許可等に係る市場内の店舗その他の施設において、生鮮食料品等の保管、貯蔵若しくは配送その他の流通を補完する業務、市場関係者の業務に直接必要な用品等の販売業務若しくは飲食の提供業務又は取扱物品の加工等の業務を行う者をいう。

5 この条例において「せり人」とは、卸売業者が生鮮食料品等の卸売をするとき、卸売場でせり売の方法により販売する業務に従事させるため、第三十五条第一項の規定により当該卸売業者が知事に届け出た者をいう。

6 この条例において「買出人」とは、仲卸業者から生鮮食料品等を買い受けて、市場外で販売する小売商業者等及び仲卸業者が販売する通常の取引単位で買い受ける需要者をいう。

7 この条例において「せり売」とは、せり人が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、公開の方法により仲卸業者及び売買参加者に競争させ、せりの方式により最高価格(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない額とする。以下同じ。)の申込者に対して販売する方法をいう。

8 この条例において「入札」とは、卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、書面を用い仲卸業者及び売買参加者に競争させ、最高価格の申込者に対して販売する方法をいう。

9 この条例において「相対取引」とは、卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、販売価格及び数量について仲卸業者、売買参加者その他の買受人と交渉の上、販売する方法をいう。

10 この条例において「販売価格」とは、せり売若しくは入札又は相対取引により決定した価格をいう。

11 この条例において「卸売価格」とは、販売価格に東京都規則(以下「規則」という。)で定める率を乗じて得た額を加えた価格をいう。

(昭五三条例八二・昭五六条例五一・昭六一条例一〇八・平元条例五五・平九条例五一・平一二条例一四〇・平一七条例七七・平二六条例六九・平二八条例五三・令元条例九二・一部改正)

(市場の名称及び位置)

第三条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都中央卸売市場豊島市場

東京都豊島区巣鴨五丁目一番五号

東京都中央卸売市場淀橋市場

東京都新宿区北新宿四丁目二番一号

東京都中央卸売市場足立市場

東京都足立区千住橋戸町五十番地

東京都中央卸売市場食肉市場

東京都港区港南二丁目七番十九号

東京都中央卸売市場板橋市場

東京都板橋区高島平六丁目一番五号

東京都中央卸売市場世田谷市場

東京都世田谷区大蔵一丁目四番一号

東京都中央卸売市場北足立市場

東京都足立区入谷六丁目三番一号

東京都中央卸売市場多摩ニュータウン市場

東京都多摩市永山七丁目四番地

東京都中央卸売市場画像西市場

東京都江戸川区臨海町三丁目四番一号

東京都中央卸売市場大田市場

東京都大田区東海三丁目二番一号

東京都中央卸売市場豊洲市場

東京都江東区豊洲六丁目六番一号

(昭五〇条例五一・昭五三条例四七・昭五四条例七九・昭五六条例五一・昭五八条例二五・昭五八条例二七・昭五九条例七六・昭六〇条例五一・昭六二条例三四・昭六三条例八〇・平元条例七七・平元条例八七・平七条例五五・平九条例五一・平一三条例一〇七・平一五条例六八・平一六条例九〇・平一七条例七七・平二〇条例七一・平二八条例五三・一部改正、令元条例九二・旧第四条繰上)

(取扱品目)

第四条 市場の取扱品目は、次に掲げる物品とする。

水産物 生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに知事が別に定めるその他の食料品等

青果物 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵(鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品をいう。)並びに知事が別に定めるその他の食料品等

食肉 肉類及びその加工品並びに知事が別に定めるその他の食料品等

花き 花き及び知事が別に定めるその他の農産物等

2 市場ごとの取扱品目は知事が別に定める。

(昭五四条例七九・昭五八条例二五・昭五九条例七六・昭六三条例八〇・平元条例七七・平二条例九七・平五条例一・平七条例五五・平九条例五一・平一三条例六一・平一七条例七七・平二八条例五三・一部改正、令元条例九二・旧第五条繰上・一部改正)

(開場の期日)

第五条 市場は、次条に規定する休業日を除き、毎日開場するものとする。

2 開場する日において、卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、それぞれその市場における業務を行わなければならない。

3 やむを得ない理由により、仲卸業者又は関連事業者が前項の業務を行うことができない場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。

(令元条例九二・追加)

(市場休業日)

第六条 市場の休業日は、市場の取扱品目ごとに、取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、知事が定める。ただし、休業日に卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がその市場における業務(卸売の業務にあつては、せり売又は入札の方法による卸売を除く。)を行うことを妨げるものではない。

2 知事は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、都民の食生活への影響、市場業務に従事する者の労働条件、産地の出荷事情等を考慮し、休業日に臨時に開場し、又は開場日に臨時に休業することができる。

(令元条例九二・全改)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者

(卸売業者の責務)

第七条 卸売業者は、市場における卸売の業務を適正かつ健全に運営し、生鮮食料品等の集荷及び流通の合理化並びに品質管理の徹底を図り、公正明朗な取引を推進しなければならない。

(平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第八条繰上・一部改正)

(名称変更等の届出)

第八条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 卸売の業務を廃止したとき。

 名称又は住所を変更したとき。

 資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

 商号若しくは記号を使用し、又はこれらを変更したとき。

2 卸売業者又はその清算人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 卸売業者が解散したとき。

 卸売業者が破産手続開始の決定を受けたとき。

 卸売業者が第四十三条第三項第一号に規定する者に該当することとなつたとき。

 卸売業者の業務を執行する役員のうちに第四十三条第三項第三号に該当するものがあることとなつたとき。

 卸売業者若しくはその業務を執行する役員がその業務若しくは職務に関して訴訟の当事者となつたとき、又はその判決があつたとき。

(令元条例九二・追加)

(せり人の責務)

第九条 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。

(令元条例九二・旧第十六条繰上)

第二節 仲卸業者

(仲卸業者の責務)

第十条 仲卸業者は、市場における仲卸しの業務を適正かつ健全に運営し、取扱物品についての公正かつ妥当な評価及び流通の合理化並びに品質管理の徹底を図り、公正明朗な取引を推進しなければならない。

(平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第二十五条繰上・一部改正)

(名称変更等の届出)

第十一条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 仲卸しの業務を廃止したとき。

 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

 法人である場合にあつては資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

 商号若しくは記号を使用し、又はこれらを変更したとき。

 法人である場合にあつては、常時売買に参加する者を変更したとき。

2 仲卸業者が死亡し、若しくは解散し、又は破産手続開始の決定を受けたときは、当該仲卸業者の相続人若しくは清算人又は当該仲卸業者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一七条例七七・平一七条例一六三・一部改正、令元条例九二・旧第三十二条繰上・一部改正)

第三節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第十二条 売買参加者になろうとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、市場及び取扱品目ごとに行う。

3 第一項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を知事に提出しなければならない。

4 知事は、第一項の承認の申請が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

 申請者が、申請前に市場の売買参加者の承認の取消しを受けたことのない者(取消しの日から起算して一年を経過した者を含む。)であること。

 申請者が卸売の相手方として必要な資力、信用、知識及び経験を有するものであること。

 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その業務を執行する役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)でないこと。

 申請者が暴力団員等をその業務に従事させておらず、かつ、その業務の補助者として使用していないこと。

 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていないものであると認められること。

(平一七条例七七・平二〇条例九〇・一部改正、令元条例九二・旧第三十四条繰上・一部改正)

(承認の有効期間等)

第十三条 前条第一項の承認の有効期間は、当該承認の日から起算して五年とする。

2 前項の承認の有効期間(当該有効期間について、この項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた承認の有効期間)の満了後、引き続き卸売に参加しようとする者は、規則で定めるところにより、承認の有効期間の更新を受けなければならない。

3 知事は、前項の承認の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が前条第四項第一号及び第三号から第五号までに掲げる基準に適合していると認めるときは、当該承認の有効期間を更新するものとする。

4 前項の規定によりその更新をする場合における承認の有効期間は、当該更新前の承認の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

(平一七条例七七・追加、平二〇条例九〇・一部改正、令元条例九二・旧第三十四条の二繰上・一部改正)

(名称変更等の届出)

第十四条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 卸売業者の行うせり売又は入札の方法による卸売に参加する業務を廃止したとき。

 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

 商号若しくは記号を使用し、又はこれらを変更したとき。

 法人である場合にあつては、代表者を変更したとき。

 法人である場合にあつては、常時売買に参加する者を変更したとき。

2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第三十五条繰上・一部改正)

(売買参加者の承認の取消し)

第十五条 知事は、売買参加者が第十二条第四項第一号若しくは第三号から第五号までのいずれかに規定する者に該当しないこととなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力若しくは信用を有しなくなつたときは、その承認を取り消すものとする。

(平二〇条例九〇・一部改正、令元条例九二・旧第三十六条繰上・一部改正)

第四節 関連事業者

(昭五六条例五一・改称)

(関連事業者の責務)

第十六条 関連事業者は、その業務を適正かつ健全に運営し、商品等の品質管理の徹底を図り、市場関係者に対しサービスの向上に努めなければならない。

(昭五六条例五一・平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第三十九条繰上・一部改正)

(関連事業者の取扱物品)

第十七条 知事は、関連事業者の取扱物品の販売について適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対して、当該取扱物品の販売について必要な指示等をすることができる。

(昭五六条例五一・平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第四十三条繰上・一部改正)

(名称変更等の届出)

第十八条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

 その業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 その業務を廃止したとき。

 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

 法人である場合にあつては資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

 商号を変更したとき。

2 関連事業者が死亡又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭五六条例五一・平元条例五五・平九条例五一・平一七条例七七・平一七条例一六三・一部改正、令元条例九二・旧第四十四条繰上・一部改正)

第三章 売買取引、決済の方法等

(令元条例九二・全改)

第一節 卸売市場の業務の方法

(令元条例九二・全改)

(差別的取扱いの禁止)

第十九条 知事は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売の数量、価格等の公表)

第二十条 知事は、卸売業者から第三十三条の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、速やかに卸売の数量、価格その他規則で定める事項を公表するものとする。

(令元条例九二・全改)

(売買取引の方法)

第二十一条 市場において行う卸売については、規則で定める売買取引の方法によるものとする。

2 知事は、市場における適正かつ健全な売買取引を確保するため必要があると認めるときは、卸売における売買取引の方法その他必要な事項を指示することができる。

(令元条例九二・全改)

(決済の方法)

第二十二条 市場において取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法は、規則で定める。

(令元条例九二・全改)

第二節 取引参加者の遵守事項等

(令元条例九二・全改)

(売買取引の原則)

第二十三条 取引参加者は、市場において公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売業者による差別的取扱いの禁止)

第二十四条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者、売買参加者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売業者の卸売の方法)

第二十五条 卸売業者は、第二十一条第一項に規定する方法により、卸売を行わなければならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第二十六条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表しなければならない。

(令元条例九二・全改)

(受託拒否の禁止)

第二十七条 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。

(令元条例九二・全改)

(決済の確保)

第二十八条 取引参加者は、第二十二条に定められた方法により、決済を行わなければならない。

2 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めた場合は、速やかに知事に届け出なければならない。当該受託契約約款の内容を変更したときも、同様とする。

3 卸売業者は、仲卸業者、売買参加者その他の買受人又はこれらの団体と決済に関して契約等を締結したときは、その内容を速やかに知事に届け出なければならない。当該契約等の内容を変更したときも、同様とする。

4 卸売業者は、仲卸業者、売買参加者その他の買受人が卸売業者から買い受けた物品の代金の支払を怠つたときは、速やかに知事に届け出なければならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売業者の事業報告書等の提出)

第二十九条 卸売業者は、規則で定めるところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後九十日以内に知事に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として規則で定めるものが記載された部分に限る。)について、出荷者から閲覧の申出があつた場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、残高試算表を知事に提出しなければならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売業者による売買取引の結果等の公表)

第三十条 卸売業者は、規則で定めるところにより、卸売の数量、価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)等を定期的に公表しなければならない。

(令元条例九二・全改)

(仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売の報告等)

第三十一条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

2 卸売業者は、せり売又は入札の方法による卸売を行う場合には、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売をしてはならない。ただし、せり売又は入札により生じた残品の卸売をする場合は、この限りでない。

(令元条例九二・全改)

(市場外にある生鮮食料品等の卸売の報告等)

第三十二条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、当該市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

2 卸売業者は、出荷された生鮮食料品等を市場外の場所に搬入して卸売をする場合、当該生鮮食料品等の保管場所について、規則で定めるところにより、知事の指定を受けなければならない。

3 前項の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなつたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売業者による売買取引の結果等の報告)

第三十三条 卸売業者は、規則で定めるところにより、卸売の数量、価格その他の売買取引の結果等を知事に報告しなければならない。

(令元条例九二・全改)

(卸売の記録の提出)

第三十四条 卸売業者は、取扱品目に属する物品の卸売をしたときは、当該物品の品名、数量その他規則で定める事項を記録しなければならない。

2 知事は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対して、前項の記録を提出させることができる。

3 前項の規定による記録の提出は、電子情報処理組織を使用する方法によることができる。

(令元条例九二・全改)

(せり人の届出等)

第三十五条 卸売業者は、規則で定めるところにより、市場において行う卸売のせり人について、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合は、受理した日から三十日以内に、届出のあつたせり人に対して、せり人証を交付しなければならない。

3 卸売業者は、市場におけるせり売の業務を適正かつ円滑に行うため、知事が行う市場業務に係る法令等に関する講習をあらかじめせり人に受講させなければならない。

4 せり人は、せり売の業務に従事するときは、せり人証を携帯するとともに規則で定める記章を着用しなければならない。

5 卸売業者は、せり人がせり売の業務を行わなくなつた場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(令元条例九二・全改)

(仲卸業者による卸売業者以外の者からの買入れ等の報告)

第三十六条 仲卸業者は、仲卸の業務を行う市場内において、当該市場の取扱品目に属する物品について、当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

(令元条例九二・全改)

(仲卸業者の事業報告書の提出)

第三十七条 仲卸業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日現在において作成した事業報告書を当該日から起算して九十日を経過する日までに知事に提出しなければならない。

 法人である仲卸業者 毎事業年度の末日

 個人である仲卸業者 毎年十二月三十一日

(令元条例九二・全改)

(人の健康を損なうおそれのある物品の売買禁止)

第三十八条 知事は、人の健康を損なうおそれのある物品が市場に搬入されることがないよう努めなければならない。

2 何人も、人の健康を損なうおそれのある物品を市場において売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

3 知事は、前項に該当する物品があると認めるときは、その物品の売買を差し止め、又は市場外に持ち去ることを命ずることができる。

(令元条例九二・全改)

(売買取引の制限)

第三十九条 知事は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、談合その他不正な行為があると認めるときは、その売買(卸売業者にあつては委託の引受けを含む。)の差止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(令元条例九二・全改)

(関連事業者の事業報告書の提出)

第四十条 関連事業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日現在において作成した事業報告書を当該日から起算して九十日を経過する日までに知事に提出しなければならない。

 法人である関連事業者 毎事業年度の末日

 個人である関連事業者 毎年十二月三十一日

(令元条例九二・全改)

(物品の品質管理の方法)

第四十一条 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係者は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令に即して市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。

(令元条例九二・全改)

(安全・品質管理体制の整備)

第四十二条 知事は、卸売業者、仲卸業者その他の市場関係者と連携し、物品の安全の確保及び衛生管理の向上を図るための体制の整備に努めなければならない。

(令元条例九二・全改)

第四章 市場施設の使用及び公開

(平一七条例七七・旧第四章繰下、令元条例九二・旧第五章繰上)

第一節 市場施設の使用

(市場施設の使用許可等)

第四十三条 知事は、卸売業者、仲卸業者及び関連事業者に対して市場施設の使用を許可することができる。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、売買参加者及び買出人の団体その他前項に規定する者以外の者に対しても市場施設の使用を許可することができる。

3 知事は、卸売業者として市場施設の使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設の使用の許可をしてはならない。

 法人でないとき。

 第六十四条第一項第二項又は第四項の規定により市場施設の使用の許可の全部の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないもの

 暴力団員等であるもの

 市場における卸売の業務を的確に遂行することができる資力、信用、知識及び経験を有する者でないとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 その業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。

4 知事は、仲卸業者として市場施設の使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設の使用の許可をしてはならない。

 破産者で復権を得ないものであるとき。

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 第六十四条第一項第二項又は第四項の規定により市場施設の使用の許可の全部の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 市場における仲卸しの業務を的確に遂行することができる資力、信用及び知識を有する者でないとき。

 取扱品目についての市場取引業務に五年以上の経験を有していない者であるとき。

 暴力団員等であるとき。

 法人である場合にあつてはその業務を執行する役員のうちに第一号から第三号まで、第五号(当該法人の代表者に限る。)又は前号のいずれかに該当するものがあるとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 その業務活動について暴力団員等により支配を受けている者であると認められるとき。

5 知事は、関連事業者として市場施設の使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設の使用の許可をしてはならない。

 破産者で復権を得ないものであるとき。

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 第六十四条第一項第二項又は第四項の規定により、市場施設の使用の許可の全部の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 その業務を的確に遂行することができる資力、信用、知識及び経験を有する者でないとき。

 暴力団員等であるとき。

 法人である場合にあつてはその業務を執行する役員が、前号に該当する者であるとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 その業務活動について暴力団員等により支配を受けている者であると認められるとき。

6 知事は、卸売業者にあつては第三項各号、仲卸業者にあつては第四項各号、関連事業者にあつては前項各号のいずれかに該当することを知つたときは、市場施設の使用の許可を取り消さなければならない。

7 知事は、第二項の許可について、次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設の使用の許可をしてはならない。

 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その業務を執行する役員)が、暴力団員等であるとき。

 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けている者であると認められるとき。

8 第一項の許可を受けた卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、第三章第二節に規定する取引参加者の遵守事項等(以下「遵守事項」という。)を遵守しなければならない。

(令元条例九二・追加)

(転貸等の禁止)

第四十四条 市場施設について使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該市場施設の全部若しくは一部を転貸し、又は他人に使用させてはならない。ただし、特別の理由により知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 市場施設は、その本来の用途以外の用途に使用してはならない。ただし、特別の理由により知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令元条例九二・旧第八十九条繰上・一部改正)

(現状変更の禁止)

第四十五条 使用者は、知事の承認を受けないで、当該市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は当該市場施設の現状に変更を加えてはならない。

2 使用者が知事の承認を受けて、当該市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は施設の現状に変更を加えたときは、知事は、使用者に対して返還の際原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(令元条例九二・旧第九十条繰上)

(市場施設の返還)

第四十六条 使用者の死亡、解散、廃業その他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は当該使用者は、知事の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令元条例九二・旧第九十一条繰上・一部改正)

(使用許可の取消しその他の規制)

第四十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他必要な措置を命ずることができる。

 業務の監督、災害の予防、公害の防止、交通の整理、衛生の確保その他市場の秩序の保持又は公共の利益保全のため特に必要があると認めるとき。

 市場施設の使用の許可のときと著しく事情が変更し、その使用が不必要又は不適当と認められるに至つたとき。

 その他市場の管理上必要があると認めるとき。

(平一七条例七七・平二〇条例九〇・一部改正、令元条例九二・旧第九十二条繰上・一部改正)

(補修命令)

第四十八条 知事は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(令元条例九二・旧第九十三条繰上)

(使用料等)

第四十九条 市場使用料は、別表第四又は別表第五の金額(面積、体積等を乗じる前の金額をいう。)に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、別表第四又は別表第五の各項に定めるところにより、面積、体積等を乗じて得た額の範囲内において、規則でこれを定める。ただし、別表第四又は別表第五の卸売業者売場使用料の項中卸売金額により算定する部分又は仲卸業者売場使用料の項若しくは関連事業者営業所使用料の項中販売金額により算定する部分に係る市場使用料については、当該各部分に定めるところにより、当該卸売金額又は販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額に千分の四を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内において、規則でこれを定める。

2 市場において使用する電力、電話、ガス、水道、暖房、冷房等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で知事の指定するものは、使用者の負担とする。

3 第四十四条第二項ただし書の規定により市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、知事は、使用者にその本来の用途の建物又は設備使用料に相当する額を納付させることができる。

4 月額による使用料については、使用期間が一月に満たない場合は、日割計算による。

5 第一項及び前項の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。

6 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

7 この条例に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、規則でこれを定める。

(平二六条例六九・令元条例一三・一部改正、令元条例九二・旧第九十四条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第五十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

 使用者の責めに帰すことができない理由によつて市場施設を使用できないことが三日以上にわたつたとき。

 第四十七条の規定により使用停止三日以上にわたつたとき。

 使用者が国又は公共団体であるとき、又は知事が特別の理由があると認めるとき。

(平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第九十五条繰上・一部改正)

(保証金の預託)

第五十一条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、次条に定める保証金を預託した後でなければ、市場施設の使用を開始してはならない。

(令元条例九二・追加)

(保証金の額)

第五十二条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次の各号に掲げる当該卸売業者の最も取扱いが多い取扱品目の区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内で、規則で定める。

 水産物 百二十万円以上二千四百万円以下

 青果物 百二十万円以上千六百万円以下

 食肉 二百万円以上千二百万円以下

 花き 百二十万円以上千二百万円以下

2 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額の六倍の範囲内で、規則で定める。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額の六倍の範囲内で、規則で定める。

4 前三項の保証金は、規則で定める有価証券をもつて代用することができる。ただし、保証金の額が十万円に満たない場合は、この限りでない。

(令元条例九二・追加)

(保証金の追加預託)

第五十三条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押があつたとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は知事の指定する期間内に処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは市場施設を使用することができない。

3 第一項の規定による預託については、前条第四項の規定を準用する。

(令元条例九二・追加)

(保証金の充当)

第五十四条 知事は、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が使用料その他市場に関して東京都に納付すべき金額の納付を怠つたときは、第五十二条の保証金をこれに充てることができる。

(令元条例九二・追加)

(保証金の返還)

第五十五条 保証金は、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が市場施設の使用資格を失つた日から六十日を経過した後でなければこれを返還しない。

(令元条例九二・追加)

第二節 市場施設の公開

(市場施設の公開)

第五十六条 知事は、生鮮食料品等の流通の改善に資する事業のため市場施設を都民に公開することができる。

(令元条例九二・旧第九十六条繰上)

(事業主体)

第五十七条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者若しくは小売商業者等の団体、生産者団体、消費者団体又は地方公共団体は、生鮮食料品等の流通の改善に資する事業を市場内において行なうことができる。

(令元条例九二・旧第九十七条繰上)

(使用の手続)

第五十八条 前条の団体が市場施設を使用しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

 市場の管理上支障があると認めるとき。

 市場の取引業務の遂行に支障があると認めるとき。

 市場の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

 その他知事が不適当と認めるとき。

(平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第九十八条繰上)

(公開する市場施設の範囲)

第五十九条 第五十七条に規定する団体が使用できる市場施設の範囲は、知事が許可をした市場施設以外の施設とするものとする。ただし、特別の理由により知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例九二・旧第九十九条繰上・一部改正)

(使用料)

第六十条 第五十八条第一項の承認を受けて市場施設を使用したときは、市場使用料は無料とする。

(令元条例九二・旧第百条繰上・一部改正)

第五章 監督

(平一七条例七七・旧第五章繰下、令元条例九二・旧第六章繰上)

(報告及び検査)

第六十一条 知事は、遵守事項を遵守させるために必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者に対して、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者が第四十三条第一項の規定により使用の許可を受けた市場施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対して、許可を受けた市場施設の使用に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、使用者が許可を受けた市場施設に立ち入り、その使用状況を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(昭五六条例五一・一部改正、令元条例九二・旧第百一条繰上・一部改正)

(指導及び助言)

第六十二条 知事は、遵守事項を遵守させるために必要があると認めるときは、取引参加者又は関連事業者に対して、その業務又は会計に関し必要な指導及び助言をすることができる。

2 知事は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対して、市場施設の使用に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(平二〇条例九〇・追加、令元条例九二・旧第百一条の二繰上・一部改正)

(改善措置命令)

第六十三条 知事は、遵守事項を遵守させるために必要があると認めるときは、取引参加者又は関連事業者に対して、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、市場施設の適正かつ効率的な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対して、当該使用者の市場施設の使用に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(昭五六条例五一・平一七条例七七・平二〇条例九〇・平二八条例五三・一部改正、令元条例九二・旧第百二条繰上・一部改正)

(監督処分)

第六十四条 知事は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買受人(仲卸業者及び売買参加者を除く。以下この条において同じ。)、関連事業者、買出人又は出荷者が次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者に対して当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は卸売業者に対しては五万円以下の過料を科し、第四十三条第一項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命じ、仲卸業者に対しては五万円以下の過料を科し、第四十三条第一項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命じ、売買参加者に対しては第十二条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じ、関連事業者に対しては第四十三条第一項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命じ、買受人、買出人又は出荷者に対しては六月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

 第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第二項若しくは第三項第二十九条から第三十四条まで、第三十五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第三十六条第三十七条又は第四十条の規定に違反したとき。

 前条第一項及び第二項の規定に基づく改善措置命令に違反したとき。

2 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、一万円以下の過料を科し、第四十三条第一項及び第二項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 市場の秩序若しくは公共の利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

 市場施設の使用につき許可をした目的若しくは条件に違反し、又はその許可をした目的の達成が著しく困難と認められるに至つたとき。

 故意又は過失によつて市場施設を滅失又は損傷したとき。

 使用料その他この条例又はこの条例に基づく規則による東京都に対する納付金を納付しないとき。

 前各号に掲げるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

3 知事は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

 せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

 その他せり人として職務に公正を欠く行為があつたと認められるとき。

4 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買受人、関連事業者、買出人、出荷者又は使用者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して六月以内の期間を定めて市場への入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買受人、関連事業者、買出人、出荷者又は使用者に対しても第一項又は第二項の規定を適用する。

(昭四七条例一二七・昭五六条例五一・平七条例五五・平一二条例一四〇・平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第百三条繰上・一部改正)

第六章 東京都中央卸売市場取引業務運営協議会

(平一七条例七七・旧第六章繰下、令元条例九二・旧第七章繰上)

(運営協議会の設置)

第六十五条 市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都中央卸売市場取引業務運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百四条繰上・一部改正)

(所掌事項)

第六十六条 運営協議会は、この条例の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

 市場の業務の運営に関すること。

 市場における開場の期日に関すること。

 市場における卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関すること。

 市場における卸売の業務に係る物品の品質管理の方法に関すること。

 市場における卸売の業務を行う者及びその取扱品目に関すること。

 市場における卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関すること。

 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関すること。

 市場の広報活動に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 運営協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(平一二条例一四〇・平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第百五条繰上・一部改正)

(組織)

第六十七条 運営協議会は、委員二十八人以内で組織する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、運営協議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(昭六三条例八〇・平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百六条繰上)

(委員の任期)

第六十八条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(令元条例九二・旧第百七条繰上)

(会長の選任及び権限)

第六十九条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百八条繰上)

(招集)

第七十条 運営協議会は、会長が招集する。

(平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百九条繰上)

(定足数及び表決数)

第七十一条 運営協議会は、委員及び議事に関係がある臨時委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 運営協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係がある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百十条繰上)

(部会)

第七十二条 会長が必要と認めるときは、運営協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長をおき、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を運営協議会に報告する。

(平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百十一条繰上)

(幹事及び書記)

第七十三条 運営協議会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、東京都職員のうちから、知事が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平一二条例一四〇・一部改正、令元条例九二・旧第百十二条繰上)

(市場別取引業務運営協議会への委任)

第七十四条 運営協議会に市場ごとに市場別取引業務運営協議会(以下「市場別運営協議会」という。)を置き、当該市場における第六十六条第一項各号に掲げる事項を調査審議させるものとする。

2 運営協議会は、市場別運営協議会の決議をもつてその決議とすることができる。

3 市場別運営協議会には、専門委員会として取扱品目別取引委員会(以下「取引委員会」という。)を置くものとし、市場別運営協議会が必要と認めるときは、その他の専門委員会を置くことができる。

4 市場別運営協議会は、取引委員会の決議をもつてその決議とすることができる。

(平一二条例一四〇・追加、平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第百十二条の二繰上・一部改正)

(規則への委任)

第七十五条 前条に規定するもののほか、市場別運営協議会及び取引委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一四〇・追加、平一七条例七七・一部改正、令元条例九二・旧第百十二条の三繰上)

第七章 雑則

(平一七条例七七・旧第七章繰下、令元条例九二・旧第八章繰上)

(災害時における生鮮食料品の確保)

第七十六条 知事は、他の法令で定める場合のほか、災害の発生に備えて生鮮食料品を事前に確保するために特に必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対して、生鮮食料品の確保について必要な指示をすることができる。

(昭五六条例五一・一部改正、令元条例九二・旧第百十三条繰上)

(清潔の保持及び環境改善の義務)

第七十七条 市場関係者は、廃棄物の適正処理等市場の清潔を保持するための措置の実施に努めるとともに、排気ガス及び騒音の抑制等事業活動に伴う環境負荷の低減に努めなければならない。

(平一七条例七七・全改、令元条例九二・旧第百十四条繰上)

(市場施設の適正使用等)

第七十八条 使用者は、規則で定めるところにより、市場施設を適正に使用するとともに、市場内の衛生を確保しなければならない。

2 何人も、ごみその他の廃棄物を市場内に持ち込み、又はその処理のため市場内でこれを焼却してはならない。

3 知事は、前二項の規定に違反した者に対して、施設の適正な使用及び市場内の衛生の確保のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(平一七条例七七・追加、令元条例九二・旧第百十四条の二繰上)

(自動車の登録の義務)

第七十九条 市場内で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、同法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車のうちそれぞれ二輪のものを除いたものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、当該自動車について、あらかじめ知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、登録申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、自動車が第一項の規定に違反して使用されていると認めたときは、市場内における当該自動車の使用の中止を命ずることができる。

(平一七条例七七・追加、令元条例九二・旧第百十四条の三繰上)

(火災の予防)

第八十条 使用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じておかなければならない。

(令元条例九二・旧第百十五条繰上)

(労働条件についての報告等)

第八十一条 知事は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対して、労働契約、労働時間、賃金等について報告又は資料の提出を求めることができる。

(令元条例九二・旧第百十六条繰上)

(卸売の業務の代行)

第八十二条 知事は、卸売業者が市場施設の使用の許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務を行うことができなくなつた場合には、当該卸売業者に対して販売の委託があり、又は委託の申込みのあつた物品について他の卸売業者に卸売の業務を行わせるものとする。

2 知事は、前項の卸売の業務を行なわせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行なわせることが不適当と認めるときは、自ら卸売の業務を行なうものとする。

3 前二項の規定は、市場に出荷された物品について受託する卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(令元条例九二・旧第百十七条繰上・一部改正)

(営業行為の制限)

第八十三条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が、それぞれの市場施設の使用の許可に関する業務を行う場合及び知事が必要と認める場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(昭五六条例五一・一部改正、令元条例九二・旧第百十八条繰上・一部改正)

(市場への出入等に対する指示)

第八十四条 市場への出入、市場施設の使用、商品の搬入、搬出及び市場内における運搬については、知事の指示に従わなければならない。

2 知事は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用、商品の搬入、搬出及び市場内における運搬を禁止することができる。

(令元条例九二・旧第百十九条繰上)

(市場の秩序の保持等)

第八十五条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行なつてはならない。

2 知事は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者(車両を含む。)に対して、入場の制限その他適当な措置をとることができる。

(令元条例九二・旧第百二十条繰上)

(許可等の制限又は条件)

第八十六条 この条例の規定による許可又は承認には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(令元条例九二・旧第百二十一条繰上・一部改正)

(許可等に関する意見聴取)

第八十七条 知事は、第十二条第一項の承認(第十三条第二項の規定による承認の有効期間の更新を含む。)若しくは第四十三条第一項若しくは同条第二項の許可(以下「許可等」という。)をしようとするとき、又は現に許可等を受けている者について、知事が特に必要があると認めるときは、第十二条第四項第三号から第五号まで、第十三条第三項第十五条第四十三条第三項第三号ハ同項第五号及び第六号同条第四項第六号から第九号まで、同条第五項第五号から第八号まで並びに同条第六項に規定する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(令元条例九二・追加)

(知事への意見)

第八十八条 警視総監は、許可等を受けようとする者又は現に許可等を受けている者について、第十二条第四項第三号から第五号まで、第十三条第三項第十五条第四十三条第三項第三号ハ同項第五号及び第六号同条第四項第六号から第九号まで、同条第五項第五号から第八号まで並びに同条第六項に規定する事由の有無について、知事に対し意見を述べることができる。

(令元条例九二・追加)

(施行規則の制定)

第八十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例九〇・旧第百二十二条繰下、令元条例九二・旧第百二十四条繰上)

第一条 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、板橋市場及び世田谷市場に関する規定は、規則で定める日から施行する。

(板橋市場に関する規定は、昭和四七年規則第二〇号で昭和四七年二月二八日から施行、世田谷市場に関する規定は、昭和四七年規則第四〇号で昭和四七年三月二七日から施行)

第二条 東京都中央卸売市場業務規程(昭和二十三年東京都条例第百四十七号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(令元条例九二・一部改正)

第三条 この条例の施行の際、現に旧条例第三十一条第一項の許可を受けて仲買人となつている者は、第二十四条第一項の許可を受けた仲卸業者とみなす。

第四条 この条例の施行の際、現に旧条例第三十八条の二の許可を受けて売買参加人となつている者は、第三十四条第一項の承認を受けた売買参加者とみなす。

第五条 この条例の施行の際、現に旧条例第三十九条の二の許可を受けて付属営業人となつている者は、第三十八条第一項の許可を受けた市場サービス業者とみなす。第三十七条に規定するサービス業務の種類と異なる種類についても、規則で定める期間は、同様とする。

第六条 この条例の施行の際、現に旧条例第四十三条の規定による市場施設の使用の指定を受けている者は、第八十八条の指定又は許可を受けた者とみなす。

第七条 この条例の施行の際、現に旧条例第二十八条第一項の承認を受けているせり人は、この条例の施行の日から三月を経過する日(その日までに第十五条第一項の登録又は登録の拒否の処分があつた者についてはその日)までの間は、第十五条第一項の登録を受けたせり人とみなす。

2 前項の規定により第十五条第一項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第二十条の規定は適用しない。

第八条 附則第三条から前条までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく規則によつてした処分、手続その他の行為は、この条例又はこの条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、この条例又はこの条例に基づく規則の相当規定によつてしたものとみなす。

第九条 この条例中板橋市場に関する規定が施行されるまでの間は表一に掲げる施設、世田谷市場に関する規定が施行されるまでの間は表二に掲げる施設は、第四条第二項の規定にかかわらず、豊島市場及び荏原市場のそれぞれに属する施設として存するものとする。

表一

名称

位置

面積

(平方メートル)

東京都中央卸売市場豊島市場板橋分場

東京都板橋区東山町五十二番地

四千五百五十七

東京都中央卸売市場豊島市場王子分場

東京都北区袋町二丁目三十二番地

四千五

表二

名称

位置

面積

(平方メートル)

東京都中央卸売市場荏原市場世田谷分場

東京都世田谷区三軒茶屋二丁目四番四号

四千七百四

東京都中央卸売市場荏原市場調布分場

東京都大田区雪谷大画像町十三番二十二号

六千七百四十八

東京都中央卸売市場荏原市場玉川分場

東京都世田谷区玉川用賀町一丁目百六十四番地

五千六百六十八

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第一二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第七四号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第一五二号で昭和四八年八月六日から施行)

(昭和五〇年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一二四号)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例第八十八条の規定により受けた分荷場施設及び加工場施設の使用の指定又は許可は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「新条例」という。)第八十八条の規定により受けた作業所施設の使用の指定又は許可とみなす。この場合において、当該施設の使用に係る使用料の額は、新条例別表第四に定める作業所使用料による。

(昭和五二年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第三一号で昭和五四年四月一日から施行)

(昭和五四年条例第七九号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第一二一号で昭和五四年九月一六日から施行)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例(以下「改正前の条例」という。)第十五条第一項の規定により登録を受けて足立市場青果部のせり人となつている者は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条第一項の規定により登録を受けた北足立市場青果部のせり人とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第二十四条第一項の規定により許可を受けて足立市場青果部の仲卸業者となつている者は、改正後の条例第二十四条第一項の規定により許可を受けた北足立市場青果部の仲卸業者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第三十四条第一項の規定により承認を受けて足立市場青果部の売買参加者となつている者は、改正後の条例第三十四条第一項の規定により承認を受けた北足立市場青果部の売買参加者とみなす。

5 この条例の施行の際、現に改正前の条例第三十八条第一項の規定により許可を受けて足立市場の市場サービス業者となつている者が、北足立市場の市場サービス業者となる場合は、改正後の条例第三十八条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和五六年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第二十三条の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第一四二号で第四条及び第二十三条の改定規定は昭和五六年一〇月一日から施行)

(昭和五七年条例第九二号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第八七号で昭和五七年四月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例別表第四及び別表第五の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二五号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定中東京都中央卸売市場神田市場、東京都中央卸売市場江東市場、東京都中央卸売市場食肉市場、東京都中央卸売市場大森市場及び東京都中央卸売市場世田谷市場に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七五号で昭和五八年五月二五日から施行)

(昭和五八年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第七六号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第九四号で昭和五九年五月七日から施行)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例(以下「改正前の条例」という。)第十五条第一項の規定による登録を受けて江東市場青果部のせり人となつている者は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条第一項の規定による登録を受けた画像西市場青果部のせり人とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第二十四条第一項の規定による許可を受けて江東市場青果部の仲卸業者となつている者は、改正後の条例第二十四条第一項の規定による許可を受けた画像西市場青果部の仲卸業者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第三十四条第一項の規定による承認を受けて江東市場青果部の売買参加者となつている者は、改正後の条例第三十四条第一項の規定による承認を受けた画像西市場青果部の売買参加者とみなす。

5 この条例の施行の際、現に改正前の条例第三十八条第一項の規定による許可を受けて江東市場の関連事業者となつている者は、改正後の条例第三十八条第一項の規定による許可を受けた画像西市場の関連事業者とみなす。

(昭和六〇年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一〇六号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第一三七号で昭和六一年七月一日から施行)

2 附則別表の上欄に掲げる市場使用料は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例別表第四及び別表第五の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して九月を経過するまでの間は、附則別表の当該下欄のとおりとする。

附則別表

一 食肉市場以外の市場

卸売業者売場使用料

卸売金額の千分の四及び一月一平方メートルにつき 三百四十五円

仲卸業者売場使用料

仲卸業者が第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合は、その買入れ物品の販売金額の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千三百六十円

関連事業者営業所使用料

販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千五百十円

事務室使用料

一月一平方メートルにつき 千四百円

集会所使用料

一回(三時間以内)につき 三千三百円

荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 三百四十五円

作業所使用料

一月一平方メートルにつき 八百九十円

バナナ発酵室使用料

一月一平方メートルにつき 九百七十円

倉庫使用料

一月一平方メートルにつき 六百五十円

車両置場使用料

一月一平方メートルにつき 四百三十円

その他の施設使用料

一月一平方メートルにつき 五百二十円

二 食肉市場

卸売業者売場使用料

卸売金額の千分の四及び一月一平方メートルにつき 三百四十五円

仲卸業者売場使用料

仲卸業者が第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合は、その買入れ物品の販売金額の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千三百六十円

関連事業者営業所使用料

販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千五百十円

事務室使用料

一月一平方メートルにつき 千四百円

集会所使用料

一回(三時間以内)につき 三千三百円

荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 三百四十五円

作業所使用料

一月一平方メートルにつき 四百九十円

内臓取引室使用料

一月一平方メートルにつき 六百六十円

倉庫使用料

一月一平方メートルにつき 六百五十円

車両置場使用料

一月一平方メートルにつき 四百三十円

その他の施設使用料

一月一平方メートルにつき 五百二十円

(昭和六一年条例第一〇八号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第一六七号で昭和六一年九月一日から施行)

(昭和六二年条例第三四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第八〇号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第六六号で昭和六三年四月二日から施行)

(平成元年条例第五五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七七号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第一一三号で次の各号に掲げる日から施行

一 次号に掲げる規定以外の規定 平成元年五月六日

二 第四条第一項の表の改正規定及び第五条第一項の表の改正規定中東京都中央卸売市場大森市場に係る部分並びに第九条の表の改正規定、第十一条第一項の表の改正規定及び第二十三条の表の改正規定中大森市場に係る部分 平成元年九月十八日)

2 この条例の施行の際、現に東京都中央卸売市場条例(以下「市場条例」という。)第十五条第一項の規定による登録、市場条例第二十四条第一項の規定による許可又は市場条例第三十四条第一項の規定による承認(以下「登録等」という。)を受けて次の表の上欄に掲げる市場及び取扱品目の部類のせり人、仲卸業者又は売買参加者となつている者は、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に掲げる市場及び取扱品目の部類の登録等を受けたせり人、仲卸業者又は売買参加者とみなす。

大森市場水産物部

大田市場水産物部

神田市場青果部(つけ物部を含む。)

荏原市場青果部

大田市場青果部(つけ物部を含む。)

3 この条例の施行の際、現に市場条例第三十八条第一項の規定による許可を受けて大森市場、神田市場又は荏原市場の関連事業者となつている者は、同項の規定による許可を受けた大田市場の関連事業者とみなす。

(平成元年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第九七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第一八一号で平成二年九月八日から施行)

(平成四年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第五号で平成五年二月二四日から施行)

(平成六年条例第七九号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第六六号で平成六年四月一日から施行)

2 附則別表の上欄に掲げる市場使用料は、東京都中央卸売市場条例第九十四条第一項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、当該上欄の区分に応じて同表の下欄に掲げる金額の範囲内において、東京都規則で定める。

附則別表

一 食肉市場以外の市場

卸売業者売場使用料

卸売金額(消費税額を含まない額に百分の百三を乗じて得た額とする。以下同じ。)の千分の四及び一月一平方メートルにつき 四百二十八円

仲卸業者売場使用料

仲卸業者が第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合は、その買入れ物品の販売金額(消費税額を含まない額に百分の百三を乗じて得た額とする。以下同じ。)の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千六百九十円

関連事業者営業所使用料

販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千八百七十円

事務室使用料

一月一平方メートルにつき 千七百三十円

集会所使用料

一回(三時間以内)につき 四千円

荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 四百二十八円

作業所使用料

一月一平方メートルにつき 千百円

バナナ発酵室使用料

一月一平方メートルにつき 千二百円

買荷保管所使用料

一月一平方メートルにつき 二百十二円

桟橋使用料

総トン数一トンにつき 二十四時間までごとに十二円

倉庫使用料

一月一平方メートルにつき 八百五円

冷蔵庫使用料

一月一立方メートルにつき 千十円

車両置場使用料

一月一平方メートルにつき 五百三十五円

その他の施設使用料

一月一平方メートルにつき 六百五十円

二 食肉市場

卸売業者売場使用料

卸売金額の千分の四及び一月一平方メートルにつき 四百二十八円

仲卸業者売場使用料

仲卸業者が第七十三条第二項の規定により許可を受けた場合は、その買入れ物品の販売金額の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千六百九十円

関連事業者営業所使用料

販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)の千分の四及び一月一平方メートルにつき 千八百七十円

事務室使用料

一月一平方メートルにつき 千七百三十円

集会所使用料

一回(三時間以内)につき 四千円

荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 四百二十八円

作業所使用料

一月一平方メートルにつき 五百八十円

冷蔵室使用料

一月一平方メートルにつき 三千三百十円

内臓取引室使用料

一月一平方メートルにつき 七百九十五円

倉庫使用料

一月一平方メートルにつき 八百五円

冷蔵庫使用料

一月一立方メートルにつき 千十円

車両置場使用料

一月一平方メートルにつき 五百三十五円

その他の施設使用料

一月一平方メートルにつき 六百五十円

(平成七年条例第五五号)

1 この条例は、各規定につき東京都規則で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第八八号で次の各号に掲げる日から施行

一 次号に掲げる規定以外の規定 平成七年四月一日

二 第五条第一項、第九条及び第十一条第一項の改正規定並びに第二十三条の改正規定中画像西市場に係る部分 平成七年四月十四日)

2 第十五条第六項の改正規定の施行の際、現に東京都中央卸売市場条例第十五条第一項又は第十七条第一項の規定による登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成九年条例第五一号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第四条、第四十四条及び別表第一から別表第三までの改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六七号で平成九年四月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例別表第四及び別表第五の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一四〇号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、各改正規定につき、東京都規則で定める。

(平成一二年規則第一三四号で次の各号に掲げる日から施行

一 別表第四及び別表第五の改正規定(使用料の額に係る部分に限る。)並びに附則第二項 平成十二年四月一日

二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十二年七月一日)

(経過措置)

2 別表第四及び別表第五の改正規定(使用料の額に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過するまでの間におけるこの条例による改正後の東京都中央卸売市場条例別表第四及び別表第五の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、施行日から起算して一年を経過するまでの間にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、施行日から起算して一年を超え二年を経過するまでの間にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

別表第四卸売業者売場使用料の項

五百三十円

四百九十四円

五百二十一円

別表第四仲卸業者売場使用料の項

二千九十円

千九百四十円

二千五十円

別表第四関連事業者営業所使用料の項

二千三百二十円

二千百六十円

二千二百八十円

別表第四事務室使用料の項

二千百五十円

二千円

二千百十円

別表第四集会所使用料の項

五千円

四千六百円

四千九百円

別表第四荷さばき場使用料の項

五百三十円

四百九十四円

五百二十一円

別表第四作業所使用料の項

千三百七十円

千二百七十円

千三百五十円

別表第四バナナ発酵室使用料の項

千四百九十円

千三百八十円

千四百六十円

別表第四買荷保管所使用料の項

二百五十三円

二百三十五円

二百四十九円

別表第四桟橋使用料の項

十五円

十四円

十五円

別表第四倉庫使用料の項

千円

九百三十円

九百八十円

別表第四冷蔵庫使用料の項

千二百二十円

千百三十円

千二百円

別表第四車両置場使用料の項

六百六十円

六百十五円

六百五十円

別表第四その他の施設使用料の項

八百円

七百四十五円

七百八十五円

別表第五卸売業者売場使用料の項

五百三十円

四百九十四円

五百二十一円

別表第五仲卸業者売場使用料の項

二千九十円

千九百四十円

二千五十円

別表第五関連事業者営業所使用料の項

二千三百二十円

二千百六十円

二千二百八十円

別表第五事務室使用料の項

二千百五十円

二千円

二千百十円

別表第五集会所使用料の項

五千円

四千六百円

四千九百円

別表第五荷さばき場使用料の項

五百三十円

四百九十四円

五百二十一円

別表第五作業所使用料の項

七百十五円

六百六十五円

七百円

別表第五冷蔵室使用料の項

三千九百九十円

三千七百二十円

三千九百二十円

別表第五内蔵取引室使用料の項

九百五十円

八百八十五円

九百三十五円

別表第五倉庫使用料の項

千円

九百三十円

九百八十円

別表第五冷蔵庫使用料の項

千二百二十円

千百三十円

千二百円

別表第五車両置場使用料の項

六百六十円

六百十五円

六百五十円

別表第五その他の施設使用料の項

八百円

七百四十五円

七百八十五円

(平成一三年条例第六一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第一六二号で平成一三年四月一四日から施行)

(平成一三年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一〇七号)

この条例は、各規定につき、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(第一条の規定は、平成一三年規則第二五二号で平成一三年一一月一日から施行)

(第二条の規定は、平成一五年規則第七六号で平成一五年四月六日から施行)

(平成一五年条例第六八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第八十三条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一三号で平成一七年五月一日から施行)

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例(以下「改正前の条例」という。)第三十四条第一項の規定により承認を受けて売買参加者となっている者に係る同項の承認の有効期間は、この条例の施行の日から起算して五年とする。

第三条 この条例の施行の際、現に改正前の条例第三十八条第一項の規定によりサービス業務の許可を受けて関連事業者となっている者は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第三十八条第一項の許可を受けた関連事業者とみなす。

第四条 この条例の施行の際、現に改正前の条例附則第五条の規定により改正前の条例第三十八条第一項の許可を受けた市場サービス業者とみなされている者(改正前の条例第三十七条に規定するサービス業務の種類と異なる業務を行う者を含む。)は、改正後の条例第三十八条第一項の許可を受けた関連事業者とみなす。

第五条 前三条に規定するものを除くほか、この条例の施行の日前に、改正前の条例又はこれに基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例又はこれに基づく規則中これに相当する規定があるときは、改正後の条例又は改正後の条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成一七年条例第一六三号)

この条例は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、第六十六条の改正規定は、平成十八年三月一日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

(平成二〇年条例第七一号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第一三六号で平成二〇年七月二一日から施行)

(平成二〇年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第一七〇号で次の各号に掲げる改正条例の規定の区分に応じ、当該各号に掲げる日から施行

一 次号に掲げる規定以外の規定 改正条例の公布の日

二 第六十八条、第六十九条、第八十条、第八十二条及び第百二条の改正規定 平成二十一年四月一日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第二十八条第一項第一号(第二十四条第四項第八号から第十号までの規定が適用される場合に限る。)、第三十六条(第三十四条第四項第四号から第六号までの規定が適用される場合に限る。)、第四十二条第一項第一号(第三十八条第四項第五号から第七号までの規定が適用される場合に限る。)又は第九十二条第三号の規定は、この条例の施行の日以後の第二十四条第一項若しくは第三十八条第一項の許可、第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十条第一項の認可、第三十四条第一項の承認(第三十四条の二第二項の規定による承認の有効期間の更新を含む。以下同じ。)又は第八十八条第一項の指定若しくは同条第二項の許可(以下「許可等」という。)について適用する。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例の許可等を受けている者が、改正後の条例第二十八条第一項第一号(第二十四条第四項第八号から第十号までの規定が適用される場合に限る。)、第三十六条(第三十四条第四項第四号から第六号までの規定が適用される場合に限る。)、第四十二条第一項第一号(第三十八条第四項第五号から第七号までの規定が適用される場合に限る。)又は第九十二条第三号の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該許可等を受けた者に対して、該当する要件を是正する措置をとることを勧告するものとする。ただし、改正後の条例の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 知事は、前項の勧告に従わないときは、当該卸売業者、仲卸業者、関連事業者、売買参加者及びその他市場施設使用者に対して、該当する要件を是正する措置をとるべき旨又は施設の返還を命ずることができる。

5 前項の命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、改正後の条例第百三条第一項(同項第五号に係る場合に限る。)及び第二項(同項第五号に係る場合に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項第五号及び同条第二項第五号中「この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分」とあるのは「東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十号)附則第四項の規定による命令」と読み替える。

(平成二六年条例第六九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第十一項及び第八十条の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第四六号で平成二六年四月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例第九十四条第一項、別表第四及び別表第五の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第五九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二七年規則第八六号で平成二七年四月一日から施行)

(平成二八年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第一一九号で平成三〇年一〇月一一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例(以下「改正前の条例」という。)第五条第二項に規定する築地市場水産物部及び青果部のせり人(第十五条第一項の登録を受けている者をいう。以下同じ。)となっている者は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第二項に規定する豊洲市場水産物部及び青果部のせり人とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第五条第二項に規定する築地市場水産物部及び青果部の仲卸業者(第二十四条第一項の許可を受けている者をいう。以下同じ。)となっている者は、改正後の条例第五条第二項に規定する豊洲市場水産物部及び青果部の仲卸業者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第五条第二項に規定する築地市場水産物部及び青果部の売買参加者(第三十四条第一項の承認を受けている者をいう。以下同じ。)となっている者は、改正後の条例第五条第二項に規定する豊洲市場水産物部及び青果部の売買参加者とみなす。

5 この条例の施行の際、現に改正前の条例第五条第二項に規定する築地市場の関連事業者(第三十八条第一項の許可を受けている者をいう。以下同じ。)となっている者は、改正後の条例第五条第二項に規定する豊洲市場の関連事業者とみなす。

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの間における改正後の条例別表第四の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、施行日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

別表第四卸売業者売場使用料の項

六百九十五円

五百六十八円

六百三十二円

別表第四低温荷さばき場使用料の項

六百九十五円

五百六十八円

六百三十二円

別表第四低温作業所使用料の項

千四百九十五円

千三百六十八円

千四百三十二円

(平三〇条例三六・一部改正)

(平成三〇年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第八十二条第一項の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(令和二年規則第八一号で第八十二条第一項の改正規定は令和二年三月三一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「新条例」という。)第九十四条第一項、別表第四及び別表第五の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第八十二条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する施行の日以後の委託に係る委託手数料について適用し、同日前の委託に係る委託手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中央卸売市場条例(以下「改正前の条例」という。)第十五条第一項の規定により登録を受けてせり人となっている者は、この条例による改正後の東京都中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第三十五条第一項の届出があったせり人とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第三十四条第一項の規定により承認を受けて売買参加者となっている者は、改正後の条例第十二条第一項の承認を受けた売買参加者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例第八十八条第一項の規定により市場施設の使用の指定を受けた卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、改正後の条例第四十三条第一項の規定により当該市場施設の使用の許可を受けた卸売業者、仲卸業者又は関連事業者とみなす。

5 この条例の施行の際、現に改正前の条例第八十八条第二項の規定により市場施設の使用の許可を受けた者は、改正後の条例第四十三条第二項の規定により当該市場施設の使用の許可を受けた者とみなす。

6 改正前の条例第百三条第一項若しくは第四項の規定による卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の業務の全部若しくは一部の停止又は同条第三項の規定によるせり人の業務の停止の処分で、この条例の施行の際現にその効力を有するものは、それぞれ改正後の条例第六十四条第一項若しくは第四項の規定による市場施設の使用の全部若しくは一部の停止又は同条第三項の規定による東京都中央卸売市場への入場の停止の処分とみなす。ただし、当該処分に期限が付されている場合においては、当該処分の期限は、改正前の条例の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

7 附則第二項から前項までに規定するものを除くほか、この条例の施行の日前に、改正前の条例又は改正前の条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例又は改正後の条例に基づく規則中これに相当する規定があるときは、改正後の条例又は改正後の条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

別表第一から別表第三まで 削除

(平一七条例七七)

別表第四(第四十九条関係)

(昭五四条例二七・全改、昭五六条例五一・昭五七条例九二・昭六一条例一〇六・平六条例七九・平九条例五一・平一二条例一四〇・平一七条例七七・平二六条例六九・平二八条例五三・令元条例一三・令元条例九二・一部改正)

種別

食肉市場以外の市場

卸売業者売場使用料

卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。以下同じ。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の四に百分の百十を乗じて得た額及び次に掲げる売場の区分に応じ、当該各号に定める額

一 低温売場

一月一平方メートルにつき 六百九十五円

二 一以外の売場

一月一平方メートルにつき 五百五円

仲卸業者売場使用料

仲卸業者が第三十六条の規定により物品を買い入れて販売する場合は、その買入れ物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む額とする。以下同じ。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の四に百分の百十を乗じて得た額及び一月一平方メートルにつき 千九百九十一円

関連事業者営業所使用料

販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の四に百分の百十を乗じて得た額及び一月一平方メートルにつき 二千二百十円

事務室使用料

一月一平方メートルにつき 二千四十八円

集会所使用料

一回(三時間以内)につき 四千七百六十二円

荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 五百五円

低温荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 六百九十五円

作業所使用料

一月一平方メートルにつき 千三百五円

低温作業所使用料

一月一平方メートルにつき 千四百九十五円

バナナ発酵室使用料

一月一平方メートルにつき 千四百二十円

買荷保管所使用料

一月一平方メートルにつき 二百四十一円

桟橋使用料

総トン数一トンにつき 二十四時間までごとに十五円

倉庫使用料

一月一平方メートルにつき 九百五十三円

冷蔵庫使用料

一月一立方メートルにつき 千百六十二円

通過物使用料

一トンにつき 九千五百二十四円

車両置場使用料

一月一平方メートルにつき 六百二十九円

その他の施設使用料

一月一平方メートルにつき 七百六十二円

別表第五(第四十九条関係)

(昭五四条例二七・全改、昭五六条例五一・昭五七条例九二・昭五八条例二七・昭六一条例一〇六・平六条例七九・平一二条例一四〇・平一七条例七七・平二六条例六九・令元条例一三・令元条例九二・一部改正)

種別

食肉市場

卸売業者売場使用料

卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の四に百分の百十を乗じて得た額及び一月一平方メートルにつき 五百五円

仲卸業者売場使用料

仲卸業者が第三十六条の規定により物品を買い入れて販売する場合は、その買入れ物品の販売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の四に百分の百十を乗じて得た額及び一月一平方メートルにつき 千九百九十一円

関連事業者営業所使用料

販売金額(生鮮食料品等の販売に限る。)から消費税額及び地方消費税額に相当する額を除いた額の千分の四に百分の百十を乗じて得た額及び一月一平方メートルにつき 二千二百十円

事務室使用料

一月一平方メートルにつき 二千四十八円

集会所使用料

一回(三時間以内)につき 四千七百六十二円

荷さばき場使用料

一月一平方メートルにつき 五百五円

作業所使用料

一月一平方メートルにつき 六百八十一円

冷蔵室使用料

一月一平方メートルにつき 三千八百円

内臓取引室使用料

一月一平方メートルにつき 九百五円

倉庫使用料

一月一平方メートルにつき 九百五十三円

冷蔵庫使用料

一月一立方メートルにつき 千百六十二円

車両置場使用料

一月一平方メートルにつき 六百二十九円

その他の施設使用料

一月一平方メートルにつき 七百六十二円

東京都中央卸売市場条例

昭和46年12月1日 条例第144号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第2節
沿革情報
昭和46年12月1日 条例第144号
昭和47年12月9日 条例第127号
昭和48年6月11日 条例第74号
昭和50年4月1日 条例第51号
昭和50年12月27日 条例第124号
昭和52年10月21日 条例第84号
昭和53年6月17日 条例第47号
昭和53年10月25日 条例第82号
昭和54年3月28日 条例第27号
昭和54年9月14日 条例第79号
昭和56年3月30日 条例第51号
昭和57年4月1日 条例第92号
昭和58年3月31日 条例第25号
昭和58年4月1日 条例第27号
昭和59年5月1日 条例第76号
昭和60年5月29日 条例第51号
昭和61年6月30日 条例第106号
昭和61年8月25日 条例第108号
昭和62年3月20日 条例第34号
昭和63年4月2日 条例第80号
平成元年3月31日 条例第55号
平成元年4月26日 条例第77号
平成元年9月6日 条例第87号
平成2年9月1日 条例第97号
平成4年3月31日 条例第97号
平成5年2月17日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第79号
平成7年3月16日 条例第55号
平成9年3月31日 条例第51号
平成9年10月16日 条例第76号
平成10年6月24日 条例第91号
平成12年3月31日 条例第140号
平成13年3月30日 条例第61号
平成13年6月15日 条例第92号
平成13年10月15日 条例第107号
平成15年3月14日 条例第68号
平成16年3月31日 条例第90号
平成17年3月31日 条例第77号
平成17年12月22日 条例第163号
平成20年3月31日 条例第71号
平成20年7月2日 条例第90号
平成26年3月31日 条例第69号
平成27年3月31日 条例第59号
平成28年3月31日 条例第53号
平成30年3月30日 条例第36号
令和元年6月26日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第92号