○東京都卸売市場審議会条例

昭和四六年一二月二七日

条例第一五五号

東京都卸売市場審議会条例を公布する。

東京都卸売市場審議会条例

(設置)

第一条 東京都の区域内における卸売市場の整備計画に関する事項その他卸売市場に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都卸売市場審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、前条の目的を達成するため、知事の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

 卸売市場の整備計画に関すること。

 卸売市場の経営に関すること。

 その他必要な事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長の選任及び権限)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第六条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第七条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第八条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(幹事及び書記)

第九条 審議会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、東京都職員のうちから、知事が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 東京都中央卸売市場流通改善対策審議会条例(昭和三十七年東京都条例第七十二号)は、廃止する。

東京都卸売市場審議会条例

昭和46年12月27日 条例第155号

(昭和46年12月27日施行)