○東京都地方卸売市場条例

昭和四六年一二月二七日

条例第一五四号

東京都地方卸売市場条例を公布する。

東京都地方卸売市場条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 地方卸売市場の認定(第三条・第四条)

第三章 業務についての監督等(第五条―第九条)

第四章 雑則(第十条―第十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)に基づき、東京都の区域内における地方卸売市場の認定及び監督等について定め、地方卸売市場の適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化、流通の円滑化及び品質管理の徹底を図り、もつて都民の消費生活の安定に資することを目的とする。

(平一二条例五六・平一七条例七八・令元条例九三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きをいう。

2 この条例において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。

3 この条例において「地方卸売市場」とは、法第十三条第一項の規定により知事の認定を受けた卸売市場をいう。

4 この条例において「開設者」とは、地方卸売市場を開設する者をいう。

5 この条例において「卸売業者」とは、地方卸売市場において、当該市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、卸売をする者をいう。

(昭四八条例一二七・平一二条例五六・令元条例九三・一部改正)

第二章 地方卸売市場の認定

(令元条例九三・改称)

(欠格事由)

第三条 知事は、法第十四条において準用する法第五条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条第一項の認定又は法第十四条において読み替えて準用する法第六条の変更の認定(以下「認定等」という。)をしてはならない。

 その業務を執行する役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)であるとき。

 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。

(平一二条例五六・平二〇条例九一・一部改正、令元条例九三・旧第五条繰上・一部改正)

(取扱品目)

第四条 地方卸売市場における取扱品目は、次に掲げる品目とする。

 青果物 野菜、果実及びこれらの加工品並びに開設者が業務規程(法第十三条第三項に規定する業務規程をいう。以下同じ。)で定めるその他の生鮮食料品等

 水産物 生鮮水産物及びその加工品並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等

 食肉 肉類及びその加工品並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等

 花き 花き及び開設者が業務規程で定めるその他の農産物等

(昭四八条例一二七・一部改正、令元条例九三・旧第八条繰上・一部改正)

第三章 業務についての監督等

(令元条例九三・改称)

(市況等に関する報告)

第五条 開設者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、地方卸売市場において取り扱う生鮮食料品等についてその毎月の市況並びに卸売業者の卸売の数量及び金額(単価に数量を乗じて得た額の合計額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。)を知事に報告しなければならない。

(平一二条例五六・一部改正、令元条例九三・旧第二十五条繰上・一部改正)

(報告及び検査)

第六条 知事は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者(卸売をする市場の開設者を兼ねている場合に限る。以下同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平一二条例五六・一部改正、令元条例九三・旧第二十六条繰上・一部改正)

(指導及び助言)

第七条 知事は、地方卸売市場の開設に係る業務又は地方卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開設者又は卸売業者に対して、その業務又は会計に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(平二〇条例九一・追加、令元条例九三・旧第二十六条の二繰上)

(改善措置命令)

第八条 知事は、地方卸売市場の開設に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開設者に対し、当該業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(令元条例九三・旧第二十七条繰上・一部改正)

(認定の取消し)

第九条 知事は、開設者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第十三条第一項の認定を取り消さなければならない。

 その業務を執行する役員が、暴力団員等であるとき。

 開設者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 開設者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。

(令元条例九三・追加)

第四章 雑則

(助成)

第十条 知事は、地方卸売市場の開設に係る業務の適正かつ健全な運営を図るために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うことができる。

(令元条例九三・旧第二十九条繰上・一部改正)

(認定等に関する意見聴取)

第十一条 知事は、認定等をしようとするとき、又は現に認定等を受けている者について知事が特に必要があると認めるときは、第三条各号又は第九条各号に規定する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平二〇条例九一・追加、令元条例九三・旧第三十二条繰上・一部改正)

(知事への意見)

第十二条 警視総監は、認定等を受けようとする者又は現に認定等を受けている者について、第三条各号又は第九条各号に規定する事由の有無について、知事に対し、意見を述べることができる。

(平二〇条例九一・追加、令元条例九三・旧第三十三条繰上・一部改正)

(施行規則の制定)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例九一・旧第三十三条繰下、令元条例九三・旧第三十五条繰上)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(名称の使用制限についての経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現に地方卸売市場という文字をその名称中に用いている卸売市場については、第三条第二項の規定は、この条例の施行後三月間は、適用しない。

(地方卸売市場に関する経過措置)

第三条 この条例の施行の際、現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、この条例の施行の日から一年間は、地方卸売市場の開設の許可又は地方卸売市場における卸売の業務の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に法第五十五条又は法第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分のあるまでの間も、同様とする。

(昭和四八年条例第一二七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都地方卸売市場条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の規定により知事の許可を受けて開設している地方卸売市場(以下「既設地方卸売市場」という。)の開設者は、この条例による改正後の東京都地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第四条の知事の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第七条第一項の規定により卸売の業務に係る知事の許可を受けている者は、新条例第七条第一項の知事の許可を受けたものとみなす。

4 既設地方卸売市場の開設者は、新条例の規定により必要となる業務規程の変更につき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までに、当該変更に係る新条例第二十一条第一項の承認申請書を知事に提出しなければならない。

5 既設地方卸売市場の業務規程は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに前項の承認申請書の提出に係る業務規程の変更の承認の処分があった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生する日、当該六月を経過する日までに同項の承認申請書の提出に係る業務規程の変更の承認又は変更の承認の拒否の処分がなかった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認又は変更の承認の拒否の処分があった日(当該変更の承認の処分があった日後に当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新条例第四条の二第二項の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同項の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同項の規定は、適用しない。

(平成一三年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都地方卸売市場条例第四条の規定により知事の許可を受けて開設している地方卸売市場(以下「既設地方卸売市場」という。)の開設者は、この条例による改正後の東京都地方卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により必要となる業務規程の変更につき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までに、当該変更に係る改正後の条例第二十一条第一項の承認申請書を知事に提出しなければならない。

3 既設地方卸売市場の業務規程は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに前項の承認申請書の提出に係る業務規程の変更の承認の処分があった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生する日、当該六月を経過する日までに同項の承認申請書の提出に係る業務規程の変更の承認又は変更の承認の拒否の処分がなかった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認又は変更の承認の拒否の処分があった日(当該変更の承認の処分があった日後に当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、改正後の条例第四条の二第一項及び第二項の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同条第二項の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同項の規定は、適用しない。

(平成一七年条例第一六四号)

この条例は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

(平成二〇年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都地方卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第二十五条の二第一項(第五条第一項第四号から第六号まで又は第九条第四号から第六号までの規定が適用される場合に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の第四条若しくは第七条第一項の許可又は第十二条第一項若しくは第二項の認可(以下「許可等」という。)について適用する。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都地方卸売市場条例の許可等を受けている者が、改正後の条例第二十五条の二第一項(第五条第一項第四号から第六号まで又は第九条第四号から第六号までの規定が適用される場合に限る。)の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該許可等を受けた者に対して、該当する要件を是正する措置をとることを勧告するものとする。ただし、改正後の条例の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 知事は、前項の勧告に従わないときは、開設者又は卸売業者に対して該当する要件を是正する措置をとるべき旨を命ずることができる。

5 前項の命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、改正後の条例第二十五条の二第二項(第一号に係る場合に限る。)の規定を適用する。この場合において、同項第一号中「この条例又はこれらに基づく命令」とあるのは「東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第九十一号)附則第四項の規定による命令」と読み替える。

(令和元年条例第九三号)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都地方卸売市場条例(以下「改正前の条例」という。)又は改正前の条例に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の東京都地方卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)又は改正後の条例に基づく規則中これに相当する規定があるときは、改正後の条例又は改正後の条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。

東京都地方卸売市場条例

昭和46年12月27日 条例第154号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第2節
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第154号
昭和48年12月22日 条例第127号
平成12年3月31日 条例第56号
平成13年6月15日 条例第93号
平成17年3月31日 条例第78号
平成17年12月22日 条例第164号
平成20年7月2日 条例第91号
令和元年12月25日 条例第93号