○東京都信用保証補助審査会条例

昭和二八年三月三一日

条例第六〇号

東京都信用保証補助審査会条例を公布する。

東京都信用保証補助審査会条例

(設置)

第一条 東京信用保証協会に対し都が交付した補助金の使途につき、その公正妥当を期するため、知事の附属機関として東京都信用保証補助審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(昭四九条例一〇六・一部改正)

(所掌事項)

第二条 審査会は、知事の諮問に応じ、前条の補助金の使途につき審査して答申する。

(組織)

第三条 審査会は、学識経験者のうちから知事が委嘱する委員十人以内をもつて組織する。

(昭四九条例一〇六・全改)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(昭四九条例一〇六・一部改正)

(会長の選任及び権限)

第五条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(昭四九条例一〇六・一部改正)

(招集)

第六条 審査会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第七条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一〇六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都信用保証補助審査会条例第五条第一項の規定に基づき会長の職にある者は、この条例による改正後の東京都信用保証補助審査会条例第五条第一項の規定に基づき、会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

東京都信用保証補助審査会条例

昭和28年3月31日 条例第60号

(昭和49年10月16日施行)