○東京都貸金業法施行細則
昭和五八年一〇月二六日
規則第一四六号
〔東京都貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を公布する。
東京都貸金業法施行細則
(平一九規則二四五・改称)
(登録申請書の副本等の提出部数)
第一条 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号。以下「規則」という。)第一条の五第二項の都道府県知事が定める部数は、登録申請書の副本にあつては二部、添付書類にあつては一部とする。
(平三規則六八・平一二規則五二・平一九規則二四五・一部改正)
(変更届出書の副本等の提出部数)
第二条 規則第七条第二項の都道府県知事が定める部数は、変更届出書の副本にあつては二部、添付書類にあつては一部とする。
(平三規則六八・一部改正)
(閲覧所の設置)
第三条 規則第九条第二項の規定に基づき、貸金業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を東京都産業労働局内に設ける。
(平三規則六八・平一三規則一四七・一部改正)
(閲覧日時)
第四条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)第九条に規定する貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
一 閲覧日 次に掲げる日を除く毎日
イ 日曜日及び土曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
ハ 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
二 閲覧時間 午前九時から午後四時三十分まで
2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認める場合は、臨時に閲覧させない日を定め、又は前項第二号の閲覧時間を変更することができる。
3 前項の規定により閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。
(平元規則三五・平四規則一五二・平一九規則二四五・一部改正)
(閲覧申込票の提出)
第五条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記第一号様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。
(閲覧所外の閲覧禁止)
第六条 登録簿は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は拒否)
第七条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し閲覧の停止を命じ、又は閲覧を拒否することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(登録簿の汚損、き損及び亡失に対する責任)
第八条 閲覧に際して登録簿を汚損し、若しくはき損した者又は亡失した者は、知事が相当と認める代価を弁償しなければならない。
(廃業等届出書の副本等の提出部数)
第九条 規則第十条第二項の都道府県知事が定める部数は、廃業等届出書の副本にあつては二部、同項の規定により添付すべき書類にあつては一部とする。
(平三規則六八・一部改正)
(事業報告書の副本等の提出部数)
第十条 規則第二十六条の二十九第二項及び第三項の都道府県知事が定める部数は、二部とする。
(平三規則三八六・追加、平六規則二〇七・旧第十八条繰上、平一九規則二四五・令三規則一五六・一部改正)
(身分証明書の様式)
第十一条 法第二十四条の六の十第五項の証明書は、別記第二号様式による。
(平三規則三八六・旧第十八条繰下、一部改正、平六規則二〇七・旧第十九条繰上、平一九規則二四五・一部改正)
附則
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一五二号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都貸金業の規制等に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四七号)抄
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都貸金業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平6規則207・令元規則32・令3規則156・一部改正)
(平3規則301・平3規則386・平6規則207・平19規則245・令3規則156・一部改正)