○東京都観光事業審議会条例

昭和二八年一月六日

条例第二号

東京都観光事業審議会条例を公布する。

東京都観光事業審議会条例

(設置)

第一条 都の観光事業の振興充実を図るため、知事の附属機関として東京都観光事業審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ都の観光事業に関する基本的計画その他重要事項を調査審議し又は意見を具申するものとする。

(組織)

第三条 審議会は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する委員二十五人以内で組織する。

(昭五〇条例七・全改)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第五条 審議会に会長及び副会長各々一名をおき、会長及び副会長は、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(専門調査員)

第七条 観光事業に関する専門の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に専門調査員をおくことができる。

2 専門調査員は、学識経験者のうちから知事が委嘱する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門事項を調査する。

(定足数、表決数)

第八条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の事務に従事する職員)

第九条 審議会に関する事務を処理させるため審議会に幹事及び書記をおく。

2 幹事及び書記は、都職員のうちから知事が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都観光事業審議会条例

昭和28年1月6日 条例第2号

(昭和50年3月12日施行)