○東京都観光施設補助規則

昭和三五年一月一二日

規則第四号

東京都観光施設補助規則を公布する。

東京都観光施設補助規則

(観光施設の補助)

第一条 知事は、都内の観光施設の整備拡充を図るため、予算の範囲内において、都内の区、市、町、村及び観光事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下「観光事業団体」と総称する。)に対し、補助金を交付することができる。

(平二〇規則二五四・一部改正)

(交付対象事業及び交付率)

第二条 補助金の交付対象事業及び交付率は、別表のとおりとする。ただし、知事が観光事業団体の財政負担能力、施設の種類等を考慮して特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(昭四二規則七〇・一部改正)

(補助の申請)

第三条 補助金の交付を申請しようとする観光事業団体は、補助申請書に次に掲げる書類を添え知事に提出しなければならない。

 位置図(縮尺五万分の一以上の地形図に位置を明示したもの。)

 工事設計書及び仕様書

 歳入歳出予算書の抄本

2 知事は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(交付決定)

第四条 知事は、前条の申請を適当と認めたときは、観光事業団体に対し、補助金交付の決定を通知する。

(事業計画の変更)

第五条 観光事業団体が、第三条に掲げる提出書類の内容を変更しようとする場合は、知事に申請してその承認を受けなければならない。

(工事の着手、しゆん工及びしゆん工検査)

第六条 観光事業団体は、補助金交付決定通知の日から二十日以内に補助事業の工事に着手し、着手後直ちに工事着手届を知事に提出しなければならない。

2 観光事業団体は、補助事業の工事がしゆん工したときは、すみやかに工事しゆん工届に工事費清算書を添えて知事に提出し、その検査を受けなければならない。

3 知事は、前項の工事費清算書のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(補助金の交付等)

第七条 補助金は、前条第二項の工事しゆん工を確認後交付する。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、工事しゆん工前に交付することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の交付を受けた観光事業団体は、工事費清算額が補助金交付決定の基本となつた金額より減少したときは、その差額に補助金交付率を乗じて得た金額を都に返納しなければならない。

(決算書の提出)

第八条 補助金の交付を受けた観光事業団体は、補助事業について決算を完了したときは、決算書の抄本を知事に提出しなければならない。

(目的外使用等の承認)

第九条 補助金の交付を受けた観光事業団体は、補助事業により取得又は施設した物件を他の目的のため使用し、譲渡し、貸与し、担保に供し又は廃止しようとする場合は、知事に申請してその承認を受けなければならない。

(昭四二規則七〇・一部改正)

(取消及び返還)

第十条 観光事業団体が、次の各号の一に該当する場合は、知事は、第四条の補助金交付決定通知を取り消し、または交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

 第五条第六条第七条第二項第八条または第九条の規定に違反したとき。

 補助事業を中止し、もしくは廃止したとき、または完成する見込がないと認められるとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

 補助金を他に流用したとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 観光事業費補助規程(昭和十一年十月東京「府」令第三十一号)は、廃止する。

(昭和四二年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二五四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

別表

交付対象事業

交付率

観光施設の新設、改造または移築事業

(一) 新設、改造または移築後使用料その他の料金を徴収する場合

知事が認定する工事費の十分の四以内

(二) 新設、改造または移築後使用料その他の料金を徴収しない場合

知事が認定する工事費の十分の五以内

東京都観光施設補助規則

昭和35年1月12日 規則第4号

(平成20年12月1日施行)